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- 任意清算
清算は、より複雑な手続きで、通常、会社が取引を停止したり、債務を抱えたり、法的責任に違反したりする場合に行われる。生産には、事業の終了、債務の回収、資産の処分、債券の返済、及び株主への剰余金の配当が含まれる。登記抹消と比べ、清算は1年以上と時間がかかり、コストもより高いである。清算人は、清算手続きが完了するまで、会社の清算を監督する責任を負う。
任意清算は、会社のメンバー又は債権者によって決められる。2016年会社法は、メンバーによる任意清算及び債権者による任意清算の2種類について定めている。どの種類を選ぶかは、会社の財務状況、即ち会社が返済能力を有するか否かによって決まる。メンバーによる任意清算は支払能力のある会社に適用され、債権者による任意清算は支払能力のない会社に適用される。
2.1 メンバーによる任意清算
会社は、事業が終了し、財務状況が良くて債務を返済する能力を有する場合、メンバーによる任意清算を通じて閉鎖できる。取締役は書面にてCCMへ申請を提出し、会社の事業を審査し、清算開始後12ヶ月以内に債務を返済する能力がある旨を申告する。その後、会社は株主総会を開催し、決議を可決し、清算人を委任する。メンバーによる任意清算の手続きは、決議が可決された後に始まる。
清算人は、会社の運営を引き継ぎ、及び清算手続きを監督する者で、清算において重要な役割を果たす。会社は、メンバーによる任意清算の手続きを始めた後、債務を返済するために必要な資産が不足する場合、清算は債権者による任意清算に変わる。この場合、清算人は会社の債権者と会議をし、清算の種類を債権者による任意清算に変更する旨、7日間以内にCCMに提出しなければならない。
2.2 債権者による任意清算
債権者による任意清算は、多額の負債により返済不能となり、事業を継続することができない状態にある会社に適用される。会社の取締役は、債務により事業を継続することができない旨の法定申告を行い、宣言する日から30日以内に、社内会議及び債権者会議を招集しなければならない。
この申告をした後、取締役は仮清算人を任命しなければならない。仮清算人は、30日以内の期間、もしくは破産管理署の長官が承認する期間、又は正式な清算人が任命されるまでの期間(いずれの早い方)に引き続き務める。
会社は、任意清算の決議が可決される株主総会の当日又は翌日に、過半数の債権者の都合のよい場所や時間に債権者会議を招集しなければならない。債権者会議の通知は、会議前7日までに、債権者全員の氏名及び債権額が記載されている書類と合わせて債権者に渡さなければならない。
債権者会議では、会社の状況がわかる申告書を提出しなければならない。債権者会議のもう一つの目的は、株主総会で会社が指名した清算人、又は債権者自身が指名した清算人の選任を承認することである。この2つの会議で違う清算人を指名した場合は、債権者の指名した者が優先される。債権者が清算人を指名しない場合、会社の指名した清算人が任命される。
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