特に説明しない限り、本内容は2022年4月6日から2023年4月15日までの期間に適用されます。
雇用主の責任
1 PAYE(Pay As You Earn)登録
雇用主は従業員を雇って始めてから、英国の歳入関税庁(HMRC)に登録を申請し、最初の給与支給日までに登録を完了 . . . 本文を読む
特に明記しない限り、以下の内容で紹介される「マレーシア会社」及び「会社」とは、マレーシアの会社法に基づき設立された非公開株式会社です。
「2016年会社法」の定義により、高級管理職には、会社の全ての取締役、秘書役又は従業員に加えて、任意清算により委任される清算人、引受人及びマネージャーが含まれます。会社の高級管理職全員はその会社の監査人を務めることができません。従って、監査人が高 . . . 本文を読む
特に明記しない限り、以下の内容で紹介される「マレーシア会社」及び「会社」とは、マレーシアの会社法に基づき設立された非公開株式会社です。
会社は設立後、資本金を預け入れ、日常の取引(送金や着金等)に使用される銀行口座を開設することができます。また、法人口座に提供される機能は会社の業務及び財政状況をより適切に管理することに役に立ちます。その機能には海外銀行業務、小切手の発行、当座貸越 . . . 本文を読む
マレーシア会社向けのコンプライアンスを続けましょう
会計年度末と監査人の委任
会社は設立後18ヶ月以内に最初の監査済財務諸表を作成する必要があります。その後、会社はその会計年度末から6ヶ月以内に財務諸表を作成しなければなりません。監査済財務諸表は、会計年度末から6ヶ月以内に会社の株主に配布し、且つ配布する日から30日以内に提出される必要があります。
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特に明記しない限り、以下の内容で紹介される「マレーシア会社」及び「会社」とは、マレーシアの会社法に基づき設立された非公開株式会社です。
非公開会社が設立された後、会社の取締役はマレーシアの「2016年会社法」及び会社設立後の毎年の法定コンプライアンス要件を理解し、遵守する必要があります。
本稿は、マレーシア会社のコンプライアンス要件を紹介します。
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