マレーシア会社向けのコンプライアンスを続けましょう
- 会計年度末と監査人の委任
会社は設立後18ヶ月以内に最初の監査済財務諸表を作成する必要があります。その後、会社はその会計年度末から6ヶ月以内に財務諸表を作成しなければなりません。監査済財務諸表は、会計年度末から6ヶ月以内に会社の株主に配布し、且つ配布する日から30日以内に提出される必要があります。
「2016年会社法」は会社の会計年度を規定していないため、会社は自ら会計年度を決定することができます。
新規会社は最初の財務諸表を提出する締め切り前の30日以内に会社の監査人を委任する必要があります。
- 会社の定款
「2016年会社法」により、保証有限会社のみは定款が必要です。その他形態の会社は定款を作成するか否かを自ら決定することができます。
定款に明記されない限り、会社やその取締役、株主の権利・権力・責任・義務は「2016年会社法」に準拠します。「2016年会社法」で認められている場合にのみ、定款はそれらの権利・権力・責任・義務を変更することができます。「2016年会社法」が意思決定の方法が定められていない場合、定款で定めることができます。
- 登録住所の変更
「2016年会社法」第46条の規定により、マレーシアで設立された会社は登録住所を有する必要があります。登録住所が変更された場合、会社は変更される日から14日以内に変更フォームをCCMに提出しなければなりません。
- 登録資本金の変更
会社の資本金に関する変更が発生する場合、会社は所定の期限内に関係書類をCCMに提出しなければなりません。
- 年次申告の基準
11.1 財務諸表の配布
「2016年会社法」により、非公開有限会社は年次株主総会を開催する必要がありません。非公開会社は設立後18ヶ月以内に財務諸表を株主に配布し、株主の同意を取得すれば結構です。その後、会社は会計年度末から6ヶ月以内に財務諸表を株主に配布する必要があります。
会社は財務諸表を配布する日から30日以内にその財務諸表をCCMに提出しなければなりません。
啓源はクライアント様の会社の最終的な財務諸表を受け取った後、関係書類の作成及び株主の署名を支援し、その財務諸表をCCMに提出します。
但し、Exempt Private Company(EPC)は財務諸表をCCMに提出する必要がありません。返済能力を有する場合、EPCは「Certificate by Exempt Private Company」及び「Auditor's Statement」の提出を選択することができます。
EPCとは、株主が20人以下であり、且つ法人に直接的又は間接的に保有されることができない民間会社を指します。
11.2 年次申告書
「2016年会社法」第68条の規定により、会社は毎年の設立記念日から30日以内に年次申告書をCCMに提出しなければなりません。年次申告書の内容には、会社の取締役、マネージャー、株主、登録住所、抵当、負債に関する情報が含まれます。
啓源は取締役による署名済の年次申告書類を受け取った後、クライアント様の会社のために年次申告書をCCMに提出します。
11.3 財務諸表を提供する期限の延長
会社が所定の期限内に財務諸表をCCMに提出することができない場合、当事務所は代理して財務諸表を提供する期限前に延長を申請することができます。延長申請が承認されるか否かはCCMによって決定されます。
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