“空中権”とは、 未利用の容積率を移転する権利
都市計画で定められた容積率のうち、未使用のものを他の土地に移転する権利をいう。
● 容積率 = 延床面積(床面積の合計) / 敷地面積
敷地面積が200㎡で容積率が15/10 ( 150% ) の場合は延床面積すなわち1階2階の床面積の合計で300㎡ ( 200㎡×15/10 ) 建てることが可能で,1階床面積150㎡、2階床面積150㎡の建物が建築可能となります。
この「容積率」が高ければ高いほど、大きくて広い建物が建築可能になる。
住居系の用途地域は容積率が低く、商業系の用途地域は容積率が高くなっています。大きいビルや高いビルなどは、ほとんどの場合商業地域に建っています。
この度、復元された東京駅の駅舎は定められた容積率の20%ほどしか使われていません。使われなかった建物の容積率を他のビルに売却し、復元のための工事費およそ500億円を賄いました。
都市計画で定められた容積率いっぱいに建てられたビルは容積率を買い増しすることにより階の建て増しが可能となる。その結果、異常に高いビルが出来上がることになる。
商業地域に於ける容積率は 200、300、400、500、600、700、 800、900、1000、1100、1200、1300%のうち都市計画で定める割合 となっている。
『 空中権取引 』 と称して容積率を売買することができるのであれば、都市計画で容積率を定める意味はどこにあるのだろうか?