あまのじゃくな税理士の息抜き日記

65歳でのFIREを目指して、米国株式、iDeco、IPO、投資信託、不動産投資、飼い猫の事などを気ままにつぶやきます。

体罰訴訟

2009-05-22 | Weblog
久しぶりにYahoo!ニュースから。
体罰訴訟について

★★★★★内容★★★★★
熊本体罰訴訟、原告が逆転敗訴…最高裁「教育的指導の範囲」
4月28日11時30分配信 読売新聞

熊本県本渡市(現・天草市)の市立小学校で2002年、男性の臨時教師が小学2年男児(当時)の胸元をつかんで壁に押し当ててしかった行為が、体罰にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が28日、最高裁第3小法廷であった。

近藤崇晴裁判長は「行為は教育的指導の範囲を逸脱しておらず、体罰ではない」と述べ、体罰を認定して市に賠償を命じた1、2審判決を破棄し、原告の男児の請求を棄却した。

学校教育法は教師の体罰を禁じているが、教師の具体的な行為が体罰に該当するかどうかを最高裁が判断した民事訴訟は初めて。

判決によると、教師は02年11月、校内の廊下で悪ふざけをしていた男児を注意したところ、尻をけられたため、男児の洋服の胸元を右手でつかんで壁に押し当て、「もう、すんなよ」と大声でしかった。男児はその後、夜中に泣き叫ぶようになり、食欲も低下した。

 判決は「悪ふざけしないよう指導するためで、罰として苦痛を与えるためではなかった」と認定。原告側は上告審で「恐怖心を与えるだけだった」と主張したが、判決は「教師は立腹して行為を行い、やや穏当を欠いたが、目的や内容、継続時間から判断すれば違法性は認められない」と述べた。

★★★★★所見★★★★★

この最高裁判決のニュースだけを読んでいた僕は、本来、子どもを諭すべき保護者が、我が子を棚にあげて、何を教師にいちゃもんつけてんねんと思っていた。

その状態のみでブログを書くのもどうかと思い、一審判決と最高裁判決を読んだり、教育ジャーナリストのブログなどを読んだりした。

そうしたところ、むしろ一審判決の方が妥当だと思えてきた。学校側が早急に解決させようと焦り、それが母親の怒りを増幅させたようにも思えてならない。

最高裁判決は教師のとった行為自体が体罰になるかどうかという論点に限っており、保護者と学校との関係をどうやって良い状態にするかという現場にはむしろ使えない最高裁判決となっている。

やはり、情報はきちんと調べて自分で判断しないと、マスコミのニュースだけを鵜呑みにして何かを発言する事は怖いということを、当たり前なのだけれど、再認識した。事件に至る背景、時系列の事実関係をしっかりと読んで判断しよう。
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