宏観現象レポート@大崎市 改め罹災証明再調査なう!!

宮城県沖地震ウオッチャーが実際に被災をし、我が家の場合の被害と罹災判定の関係記事に新装開店です。+その後を追記してます。

さぁどうしよう解体・・・2

2011年09月06日 22時26分05秒 | 解体関連

大崎市民なので、大崎市の広報しか見ていなくて、情報収集が足りてませんでした。
が、とっくのむかしに被災家屋の解体について報道ありますたね。いずれもmsn産経より

がれき処理国が全額負担へ 政府方針 2011.3.29 10:55

 政府は29日、東日本大震災で倒壊した家屋などのがれき撤去費を全額国が負担することを決めた。被災自治体が負担する撤去費の国庫補助率を最大90%に引き上げ、残る自治体負担分も全額地方交付税で国が支援する。まずは平成22、23年度分の予備費(計1兆3千億円)から調達するが、がれき撤去に3年かかるとの試算もあるため、その後は23年度補正予算案などに盛り込んでいく。

 廃棄物処理法では、災害で発生した廃棄物は市町村が処理すると規定され、国庫補助率の上限が5割にとどまっている。阪神・淡路大震災では、半壊も含めたすべてのがれきの処分に対し、国庫補助と地方交付税を合わせた97・5%を国が負担した。

 しかし、今回の震災ではがれきの撤去費用が阪神大震災(約3200億円)を上回ることが避けられない。加えて、自治体の財政力が弱い上に、津波被害で自動車や船舶などの処分も膨大になるため、自治体の負担をゼロにして、復興支援の障害となるがれきの早期撤去を促す。

 国庫補助率の算定は、自治体ごとに被災規模に応じて50~90%の範囲で出される。


がれき処理特措法が成立 国庫補助率を引き上げ 2011.8.12 10:42

 東日本大震災で生じたがれきの処理を被災自治体の要請に応じて国が代行する特別措置法が12日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。財政力の弱い被災自治体を支援するため、がれき処理費の国庫補助率を最大90%から平均95%に引き上げることが柱で、地方負担分も地方交付税で手当てし、最終的に費用は全額国負担となる。

 特措法は与野党の修正合意を受け、委員長提案の形で提出された。がれき処理の基本方針や工程表の策定について、国の責務と規定した。
      ・・・ということで、こちらは8月12日に可決ってことですよね?

前回書いた大崎市議会の議案第90号平成23年度大崎市一般会計補正予算(第5号)に対する附帯決議ですが、こちらも9月1日可決されたらしいことを小耳に挟んでいますが、大崎市HPではなんのアナウンスもありませんね・・・。

一般的な大崎市民はHPか広報誌でしか情報を得ることが出来ないのですが、これが怠慢でなく意図的に隠しているとしたら、義援金の配分ミスと共に重大な問題ではないか?とめんこちゃんは思うのですが・・・?あるいはまたお上から言われたことを理解出来てないのか?と思える節もありますね。3月の時点で報道がされているのに。

大崎市議会だより24号4ページの内容がソレですね。

義援金の払い渋りで罹災判定の過小評価するぐらいだから、二次災害を起こしそうな家屋の放置ぐらいやらかしても不思議じゃなくね?
小耳といえば、全壊か大規模半壊のみが解体助成対象だって大崎市民にはアナウンスしときながら、実際は業者さんに半壊でも無料でやらせてるとか? なんで? 誰得??みたいな穿った疑問も沸きますがね・・・。想定外の震災でワタワタオタオタして後手後手のグダグダだったらまだいいですが、義援金にしろ解体費用にしろ、枠の中での調整ですから、国の基準ではなく、もし大崎市独自でのなんらかの操作やお手盛り、利益誘導があったんだとしたら、そりゃぁ大問題ですよね~。

国の基準と言えば↑の半壊家屋も解体の対象にの答え「今回の基準目安は、危険な家屋について二次的被害防止の観点から線引きをし、内閣府が定める住家の被害認定基準運用方針で判定した。」あの、私のブログを読んでくださってるみなさんにはもう説明の必要なないですね。。。突っ込み所です。

「方針では半壊については、住家が居住するための基本的機能の一部を喪失したもの、住家の損壊が甚だしいが補修すればもとどおりに再使用できる程度とされ、危険家屋判断の一つの線引きとした。」またしても突っ込み所です。擁壁ごと沈下したものをどのようにしてもとどおりに補修するのか と。ええ我が家がレアケースなのは重々承知で問い正したいですな。

この市議会だよりには7ページ目に【問い「公道に面した危険な被災建造物の撤去の考えは。」答「持ち主に財力が無い場合、解体が困難な建物の撤去のあり方は、5月2日に特例法http://www.houko.com/00/RINJI/01/H23_040.HTMが制定され、市町村が解体の必要があると判断した場合は、補助対象になる。」って質疑が載ってるよ??国道と川に挟まれ鉄骨一本分ズレて傾いている我が家が相談に行った時、そのような判断はどうやらなされなかったようですが???

そんなこんなで我が家も環境保全課に(私ではありませんが・・・)相談に言ったら「あくまでも付帯決議なので、半壊は申し込めませんよ。」と言われてすごすごと帰って来たので、決まったんなら早いとこ広報プリーズ。ってかすでに他の自治体さんでは広報されてるんですけどね。。。八戸市さんなんかは5月12日付けでニュースになってます。

デーリー東北:M9.0東日本大震災 2011年5月12日のニュース八戸市は11日、東日本大震災で全半壊した住宅の解体撤去作業に12日から順次着手すると発表した。費用は全額国庫補助となり、これまで対象外としていた中小企業の事務所なども新たに対象に加える。これに伴い、6月30日としていた申請期限を8月31日 ...

まぁ今回の大崎市の震災対応への不信感は相当なものなんで、良く覗く某所で解体費用助成について知ったのですけどね。。。

中の偉い人たちは新聞読んでんのか? 読む暇もないほど忙しかったんだったらもっと結果が出てるのでは。。。

 

そして最近のニュースでは対象外だった公共施設も。最新っつてもちょっと前だけどね。

東日本大震災:公共施設解体費用を国が負担 環境相発表 - 毎日jp(毎日 ... 2011年8月19日 – 江田五月環境相は19日の閣議後会見で、東日本大震災のがれき処理補助対象外だった被災した公共施設の解体費用について、新たに環境省の災害等廃棄物処理事業を適用すると発表した。解体費用の平均95%を国が補助し、残りは ...



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