Torさんのブログを読んで、自分の「義援金の配分追記8/9」の記事を読みなおしてみて、また疑問が沸きました。
重傷者、解雇などへの義援金の支給は 大崎市独自の制度ですね。
あまり報道されておりませんが、今回の震災により内陸部の大崎市でも下記のような被害を受けております。
決して小さな被害でなかったことがお分かりいただけると思います。
◆人的被害
〇 市内での死亡4人 (県の把握は4人)
〇 市外での死亡10人 (県で把握??)
〇 重症者12人(うち、4月7日午後11時32分ごろ発生した地震による重傷者1人) <県の把握では58人>
〇 軽症者148人(うち、4月7日午後11時32分ごろ発生した地震による軽症者109人) <県の把握は147人>
◆住家の被害
〇 全壊:205棟(うち、4月7日午後11時32分ごろ発生した地震による全壊17棟) <県の把握では498棟>
〇 大規模半壊:42棟
〇 半壊:170棟 <県の把握では合わせて1636棟>
〇 一部損壊:3,769棟(うち、4月7日午後11時32分ごろ発生した地震による一部損壊12棟) <県の把握は5986棟>
◆非住家の被害
〇 公共施設:71棟
〇 その他:257棟(うち、4月7日午後11時32分ごろ発生した地震による非住家(その他)の被害40棟)
◆避難者情報
〇 多いときで、古川地域だけで8,014人、その他の地域で3,068人もの方々が避難所生活をされました。自宅に入ることができず、車中泊をされた方も大勢いました。
〇 6月22日現在、43施設:839人(すべて大崎市以外の市町からの避難者)の方が大崎市内に避難していらっしゃいます。
追記・訂正ありです。HPを確認したところ情報の更新がありました。
被害状況 8月8日(月)
◆人的被害
市内での死亡4人
市外での死亡10人
重傷者58人(うち、4月7日午後11時32分ごろ発生した地震による重傷者1人)
軽傷者147人(うち、4月7日午後11時32分ごろ発生した地震による軽傷者109人)
行方不明者0人
◆住家の被害
全壊:520棟(うち、4月7日午後11時32分ごろ発生した地震による全壊17棟)
大規模半壊:171棟
半壊:1,548棟
一部損壊:6,043棟(うち、4月7日午後11時32分ごろ発生した地震による一部損壊12棟)
◆非住家の被害
公共施設:71棟
その他:257棟(うち、4月7日午後11時32分ごろ発生した地震による非住家(その他)の被害40棟)
避難所情報(8月3日現在)
■鳴子温泉地域
35施設:483人(大崎市以外の市町からの避難者478人)
3つの情報の更新時期に違いがあるので、一概に大崎市が”水増し”をしていると言っているのではないことをまずご理解ください。
ここで一番大事なのは、当の大崎市がHPなりなんなりで正確な被害状況を出してないってことじゃないかな と。
まぁウチのような再調査中もあったりで、正確に把握が出来ていなくても、途中経過を辿ればイイだけのことなんで。
そうすれば私のような好奇心の旺盛な人に「死亡した人は別として、おや?大崎市独自で義援金の出る重傷者が46人も多い??建物被害としては全壊で293棟、大規模含む半壊で1424棟も多いの??おかしくね???そしたら解雇などで5万づつ配分した人は全部で何人で総額でいくらなわけ???????」と思われなくてすむのに。。。
後でまた計算しなおしてみようっと。。。
○ 義援金は、寄付者の意向が生かされるよう、何よりも公平に、被災者に直接に、透明度の高い配分を行わなければならない。
○ 義援金は、国または地方公共団体の責任において行うべき仮設住宅や道路の建設といった公共事業や復旧事業に使われてはならない。
○ 義援金は。見舞いや直接的効果的な生活支援のため、必要としている被災世帯または被災者一人ひとりに可能な限り速やかに配分するものとする。
○ 配分に当たっては、寄付者の理解が得られるよう、配分対象の決定、配分額などは被災の度合いによって定められた基準により、公平、公正に配分されなければならない。
○ 配分は、行政の都合や政治的に利用されることがあってはならない。
○ 義援金から利子が生じた場合は、当該利子も義援金として取り扱うものとする。
○ 災害時における義援金の募集及び配分に関する基本的な考え方は、今次災害だけでなく、全ての災害における義援金に対する日本赤十字社の考え方である。
義援金の配分は透明度の高い公平な配分を行わなければならず、
行政の都合や政治的に利用されることがあってはならないのですよ。
私は最初から義援金のことなど、疑問に思ってはいませんでした。
実際問題として3月11日からずっと避難中で、避難所にも2晩ほど居ましたが「宮城県沖地震」ではなく「M9の大震災」であるということが分かったのにも関わらず、灯油も水も節約しようとしない行政(大崎市)の危機感の無さに呆れはて、ご近所の畳敷きのプレハブを間借りして、子ども達と水道が復旧するまでの3週間を過ごしました
沿岸地区の甚大な被害に「これは家が建っているだけでもしあわせな事なんだ。とても内陸にまでは手が回らないことだろう」と早々に学校が始まる前に市内の親類宅へと身の回りのモノだけを持って避難をしてきたのです。
実際に被災すると、全く本当に余裕がなくなります、食料・水の確保、冬だったので暖を取ること。精いっぱい自分とみんなの命を守ること。それだけで1日が終わってしまいます。そんな中で義援金を貰おうなんて思いもしなかったですよ。
ようやく落ち着いたと思えるようになったのは、震災後3カ月たった頃だったでしょうか。。。そして、その頃になってようやく見た目に明らかな被害のある我が家の大崎市の下した罹災判定が不可解な事に気がついたのです。そして、それが過小評価であると気がついてはじめて罹災証明書の結果の持つ意味を理解したのです。
それがまた我が家だけの問題ではなかったことに対して大きな疑念となりました。
「国の基準に従っています。」と言うので、ネットで情報収集をして、内閣府や県の担当部署に電話をして話も聞いてもらいました。そのうちに「判定基準や診断方法は内閣府(国)の指針に沿って行われるが、実際の判断は自分の住まう市町村に委ねられる」ことを理解しました。
と、なると おかしいのはやっぱり大崎市 なんじゃないですか?って(笑)。
そしてもうひとつ指針というものも、ずいぶん昔に作られたままなので時代にそぐわなくなっていることも気が付きました。そのことに関してはhttp://blog.goo.ne.jp/ki_ti31/e/a4537d605fb0b5653eb8b7b59b18a625にて。
その複雑な罹災判定結果によって、配分がされる義援金というものの理解も、もしかして多くの行政が理解できていないらしいこともTorさんのブログを読んで、気がついたかも です。
国としては「良きに計らえ」と罹災判定基準を設け、地盤被害認定や義援金の配分など国民に「良かれ」と思ってしていることが、受け取る大崎市では理解不能に陥っているのではないか と。。。
なので、間の宮城県のHPで確認すると、「ああ やっぱりそうなのかな~」と・・・。
現時点でめんこちゃんが抱いている疑問を少し分かりやすく整理してみました。