思いもよらぬシリーズになりましたが、お上では常識でも自治体や被災者にとっては今一つピンとこないのが今日のタイトルです。国の中の人達もなんとか現行法にあてはめて国民を救えないか、知恵を振りしぼり、手を尽くしているのが良く分かるのですが、頭の良い人の言う事ってイマイチわかりづらかったりするのですよね。「伝わるって難しい」「解釈が命」の世界で一時期ご飯を食べていたので、分かります。
さて がれき処理という言葉の中に解体作業が含まれるのかどうか?
我が家の場合は二次災害防止の観点からの解体も含まれるのですが、松山とか田尻なんか通るだけで恐ろしいのが放置されてるから、もしかしてそういう観点が大崎市にはないのか??北部連続地震の際も半壊でしたが、立地条件で公費解体に当てはまると言われたらしいのに。鹿島台町から大崎市に変わっただけで、我が家の立地条件は何一つ変わっちゃおりませんがね。
ま 実際は罹災判定同様に(笑)自治体の懐具合で、公費解体ができるかできないかが、決まるってだけの話らしいのですが、それじゃぁつまらないので情報を探してみました。
みんなの党HPにて【東日本大震災によって被害を受けた家屋等の公費による解体に関する質問主意書】を発見。
http://www.your-party.jp/activity/questions/oguma/000843/
質問主意書、答弁書 どちらもPDFで公開されてますので拝見してみる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
(国庫補助) 第二十二条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。
答弁書の中にあるのは↑ですね、なるほど。
23年5月2日環境大臣官房付廃棄物・リサイクル対策本部廃棄物対策課長通知ということで環境省HPへ。
そのものの通知は見つけられないものの、この7月の発表により他の自治体では【半壊・事業所でも公費解体】となったということですかね。
「東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案」の閣議決定について(お知らせ) [発表:2011.07.08]
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(お知らせ) [発表:2011.07.05]
国のほうでは5月2日の通知により「市町村において、地域の実情や家屋などの状態に応じて解体の要否について適切に判断されるものと考えている。」って言ってるじゃん・・・。あれ?じゃ大崎市は地震被害が甚大過ぎて、状況が把握できていなかったわけだから、これからようやく適切に判断される・・・ようになるらしい・・・なるんだろうな・・・たぶん・・・きっと・・・そうね・・・きっと とまるで花びらを一枚ずつちぎる乙女の恋心よろしく、期待してよろしいのでしょうかしら?
このシリーズ 確かにちょいとわかりにくい。10月1日の受付開始までもうすこし続くのかも?
19時追記
自分のブログを読み直していたら、5月2日の特例法 ちゃんとリンクしてありました。
http://www.houko.com/00/RINJI/01/H23_040.HTM#s11 で環境省のコレのことか。
第11章 環境省関係
(災害廃棄物の処理に関する補助)
第139条 国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、東日本大震災により特に必要となった廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第1号において同じ。)の処理を行うために要する費用について、同法第22条の規定にかかわらず、予算の範囲内において、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を補助する。