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法律の抜け穴

2007年09月05日 | 戯言or雑記
コンビニ店長ら、残業代求め提訴 長野地裁松本支部(朝日新聞) - goo ニュース

労働基準法では「経営者と一体的立場にある人」は管理監督者とされ、残業のための労使協定はいらず、残業代を払う必要もない。コンビニの雇われ店長が管理監督者にあたるかどうかを争点にした訴訟は、全国的にも珍しいという。

訴えによると、7人には店長であることを理由に、時間外手当などが支給されていない。しかし、詳細なマニュアルに従って働くだけで、店長としての裁量の余地や予算への権限はなく、経営にも参画していないという。このため、7人は「店長は管理監督者でない」と主張し、時効が成立していない05年5月から約2年間の未払い手当の支払いを求めている。

(記事一部抜粋)

チェーンこそ違うものの応援して上げたいこの訴訟。

ボクはこの雇われ店長さんらに比べたら、非ッ~常に恵まれております。
8時間越えたら基本給を時給換算した数字×25%で1時間ごとに残業が支給されます。通しで深夜~翌朝になれば50%にて計上され、休日出勤も50%増しにて計上。
社保はもちろんすべて完備、住宅手当まで付いてる

これだけで同じ業界の人なら喉から手が出るほど羨ましい環境下なんですが、正直、自分は良かったぁ~なんて安心してられないんです。
もちろんそれなりの営業や日販(日商)予算をクリアし続けてるからこその恩恵であってこの業種の誰もがというわけには行きません。

社保、残業・休日出勤手当て無しなんていう悲惨な環境の方が多いです。

予算数値のクリアが成されてない場合だったらボクも彼らと同じ境遇でしょう。
予算や昨対のクリアなんて外部環境に左右され過ぎなんですから。


と、あるように、そんなんでも通ってしまう労働基準法だからなせる状態なんですね。単純に経営者が~~~というワケだけでもなく労基法に盲点が最初っからあるのです。

オーナー(経営者)はそこを上手くついて低賃金でこき使う人間が多いのもまた事実ですし。
まあ中には経営的なという面もありますが、満足な賃金も払わないor払えない、のに店長職に任命できる体制にも問題ありですね。

だましだましな人使いです・・・。


ぶっちゃけ「やり手」(共同経営者)の問題も大きいんです。

業界の経営推移がこんなんですから「やり手」は減少してます。
ですのでCVS業界自体が今後は「売り手」市場になるだろうというのがボクんとこのBOSSの見解。
そこはボクも肌で感じてます。

次世代の店舗経営者の養成・確保の仕組みの重要性を各チェーン本部が真剣に取り組まない限り、やり手の減少スピードは止まらないでしょう。


ボクの未来は一体どうなってるんでしょうか・・。前途あんまり明るくないよ

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