赤坂を歩いていてふと目に付いた看板です。
中央区と中央署が設置したものであることはわかります。
表示の中に
「並進可標識のある場所以外では「並進禁止」」
罰則:2万円以下の罰金又は科料(道路交通法代19条)
と記載されています。
言わんとすることは至極あたりまで、歩道を自転車が走れるのは
もちろん日本だけです。
並進可の標識です。
福岡市内で並進可の標識をまだ見たことが無いのですが、どこかに
あるんだと思います。
今度探してみるかな~~
どこのあるんだろう~~
場所はこのあたりです
中央区と中央署が設置したものであることはわかります。
表示の中に
「並進可標識のある場所以外では「並進禁止」」
罰則:2万円以下の罰金又は科料(道路交通法代19条)
と記載されています。
言わんとすることは至極あたりまで、歩道を自転車が走れるのは
もちろん日本だけです。
並進可の標識です。
福岡市内で並進可の標識をまだ見たことが無いのですが、どこかに
あるんだと思います。
今度探してみるかな~~
どこのあるんだろう~~
場所はこのあたりです
「並進可」
の交通規制はないと思います。
聞いたところによると、一般道路ではなく、自転車専用道路だけしか並進はできないと思います。
勉強になりました。
一般道路出は、危険ですからね
しかし、一度は見てみたいですね。
「並進可」