モトログ ~ある診断士の終わりなき挑戦~

「特定創業支援事業」と登録免許税の軽減措置


ここ半月くらいのんびりさせていただきましたが、段々と相談予約が増えてきました。


どうもkurogenkokuです。


「産業競争力強化法」では、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援を実施する「創業支援事業計画(最長5年間)」の認定を行っています。秩父市も広域連携というかたちで認定を受けています。
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140320003/20140320003.html


ところで上記URLの中にこんな一文があります。
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また、本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されることになります。
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「特定創業支援事業」の支援を受けた創業者に対し、自治体が「証明書」を発行することで各種支援策が受けられます。
「証明書」の発行要件とは、①「特定創業支援事業」で実施するセミナーの受講(出席率も問われます)、もしくは②1か月以上にわたり専門家から4回以上の経営指導を受けることです。幸いkurogenkokuは中小企業診断士なので、②の支援を実施することが可能です。

早速ですが、今月一件、法人設立相談がありました。
現在支援中ですが、支援終了後、自治体の「証明書」の発行を受けることができるので、登録免許税が2分の1(15万円が7万5千円)で済みます。


創業者からも「経営の勉強になるし、開業手続きも親切に教えてくださるし、費用負担も少なくなるし、いいことばかりですね。本当に助かります」との評価をいただきました。



ちなみに個人事業主の方が法人成りするようなケースでは、セミナーや専門家派遣のサービスを受けることはできますが、自治体から「証明書」の発行を受けることはできません。あくまでも新規に創業される方が登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策を受けられます。

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