講演終了後、猪瀬先生と立ち話をして・・・。
今回の改正点を理解するうえで大切なのは「中心市街地の人口減少、店舗の減少、売上の減少」をいかに改善するかという視点。
TMOに変わって「中心市街地活性化協議会」を設けたのも(TMOに変わってという表現は必ずしも適切ではないが)、「真に効果が期待できるところのみ国は支援します」というメッセージとして受け止めて良いのではないか、ということです。
中心市街地活性化法第15条に「中心市街地活性化協議会」が取り上げられています。
その第1項では「中心市街地活性化協議会」について「当該中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのふさわしいもの」と位置づけています。
従来、TMOの中心を担っていた「商工会・商工会議所」については、「中心市街地活性化協議会が無い場合には意見を聴かなければならない」と役割が変わってきています。
→はっきり言ってしまえば「序列」が低下。
ところでこの「中心市街地活性化協議会」条文をどう理解するか。
「商工会・商工会議所」については、「中心市街地活性化協議会が無い場合には意見を聴かなければならない」と記載されているものの、おそらく「中心市街地活性化協議会」が設置されていないようなケースで「国庫補助」を受けられるのは皆無に等しいということです。
*市町村の本気度が試されている。
さらに第51条、52条には「中心市街地整備推進機構」が定められています。
その第52条2項には「・・・国土交通省令で定めるものを認定基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと又は当該事業に参加すること」とあります。
つまり、計画の実施にあたっては土地開発公社などの「中心市街地整備推進機構」が必要であり、ハード整備における国土交通省のウエイトが高まりつつあるわけです。
→いままでのTMOのやり方ではかなり無理がある。
そして基本計画の認定は内閣総理大臣。
*これでさらに判定は厳格になる。
ゆえに中心市街地活性化法における「国の支援」のハードルは高くなったという点は間違いなく言えそうです・・・。
では現状のTMOはどうすればいいのか。
猪瀬先生はこうおっしゃってました。
・中心市街地活性化法が変わったからといって、拙速な基本計画の再策定に走らない
・地域行政と充分に連携を図り、特にソフト面の支援策を拡充していく
・地域の資源を活かして新たなマーケットの拡大を狙う
法律が変わったからといって、やみくもに計画を変更して国庫補助を狙いに行き、いままでやってきたことを度外視してしまうのはいかがなものかということですね。
つまり国庫補助が厳しいからといって、全部あきらめてしまうのではなく、良いことは地道に続けていくということが大切なんだなぁ・・・。
ところで今回書いた「まちづくり三法の改正」について。
平成17年版の中小企業白書と読み比べてみると面白いですよ。
改正前のまちづくり三法の運用状況から始まって、中心市街地活性化の方途が記されています。
いくつかの事例を見ても、今回の改正が多分にこの白書の影響を受けているといっても過言ではないような気がしています。
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