モトログ ~ある診断士の終わりなき挑戦~

【減資】資本準備金の減少で債権者保護手続が不要なケース


kurogenkokuです。
『減資』についてここ最近何度かエントリーしてきました。

http://blue.ap.teacup.com/motokuni/1767.html
http://blue.ap.teacup.com/motokuni/1768.html
http://blue.ap.teacup.com/motokuni/1774.html

その中で『債権者保護手続(官報公告)などが必要になる』と書きましたが、実は債権者保護手続が不要なケースもあります。

それは資本準備金の減少以下の2つの要件を満たした場合です。

①定時株主総会で準備金の額の減少に関する決定事項を定めること
②減少する準備金の額が当該決議にかかわる定時株主総会の日における欠損額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないことです

②についてはちょっとわかりにくいのですが、「資本準備金の減少後、分配可能額がプラスにならない場合」というイメージです。


私も債権者保護手続をしたことがありますが、お金もかかるし結構面倒です。
重箱の隅をつついたような知識ですが、知っておくと便利になることがあるかもしれません(あまりないか・・・。

ランキングに参加中。クリックして応援お願いします!

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「中小企業診断士」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事