kurogenkokuです。
『減資』についてここ最近何度かエントリーしてきました。
http://blue.ap.teacup.com/motokuni/1767.html
http://blue.ap.teacup.com/motokuni/1768.html
http://blue.ap.teacup.com/motokuni/1774.html
その中で『債権者保護手続(官報公告)などが必要になる』と書きましたが、実は債権者保護手続が不要なケースもあります。
それは資本準備金の減少で以下の2つの要件を満たした場合です。
①定時株主総会で準備金の額の減少に関する決定事項を定めること
②減少する準備金の額が当該決議にかかわる定時株主総会の日における欠損額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないことです
②についてはちょっとわかりにくいのですが、「資本準備金の減少後、分配可能額がプラスにならない場合」というイメージです。
私も債権者保護手続をしたことがありますが、お金もかかるし結構面倒です。
重箱の隅をつついたような知識ですが、知っておくと便利になることがあるかもしれません(あまりないか・・・。
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