今年最後の日誌を更新します。
今回は薔薇の栽培における法律のこと、水やりのこと、先日植えた挿し穂の様子について書きます。
法律のことは栽培を始める前に色々と調べていて重要だなと思ったので、今回もまた自分用の備忘録として書き留めておこうかなと。
この日誌のコンセプトは、主に栽培の経過を記録することですが。
自分なりに調べたことや実践したことの理解を深めるためのアウトプットとも考えています。
今回は特に、全体的にかなりクドイ内容になるかと思いますがご容赦下さい…。
では、まずは法律のお話から。
恥ずかしながら、最初は全く知らなかったんですよね。
薔薇を含め、植物を栽培する際に注意すべき法律が存在するのです。
それが「種苗法」というもので。
この法律の内容についてはWikipedia内で簡潔にまとめられていた記述があったので、以下抜粋してみます。
===抜粋===
植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができる旨が定められている。
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実際の条文には途中で読むのが嫌になるくらい細かくて複雑な定義が沢山あるのですが、大枠は上記の通りです。
文化物でいうところの著作権法のようなものですね。
植物の生産を生業としている方々は、長年の研究と試行錯誤を繰り返してより魅力的な品種の生産に尽力されていることと思います。
それはもう多くの工夫と苦労を重ねながら。
その努力の結晶とも言える新品種、いわゆる知的財産が、何の対価もなく第三者に好き勝手に扱われてしまうことは、生産者(育成者)にとっては心外なことですよね。
これを規制するのが種苗法の目的の一つ。
育成者が農林水産省に品種登録の出願をして承認されると、その品種が登録品種となります。
そして、育成者はその登録品種を扱うにあたっての権利者となります。
育成者以外がその登録品種を商業目的で栽培や加工をする場合は、育成者に対して許諾料を支払わなければなりません。
通常、正規ルートで登録品種の苗などを購入する場合は、代金の中に予め許諾料も含まれているそうなので特に気にする必要はなさそうですが。
例えば、今回の自分のように誰かから無償で枝木や苗木をもらうケース。
それが登録品種だった場合、挿し木などで自家増殖して「販売する」という行為は法律上NGです。
なぜなら、譲渡の際も販売の際もいずれの過程でも育成者に対する許諾料の支払いが発生しないからです。
許諾料を支払わなかった場合、これは種苗法違反となり、重い罰則が課せられます。
個人の場合、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金で、この二つが併科される場合もあるようです。
法人の場合は3億円以下の罰金。
どちらも相当に重い罰則ですよね。
これが種苗法の中で定義されている育成者権という権利の効力というわけですね。
ただし、これらは商業目的の場合の話であって、そうではなく個人で楽しむことが目的の場合は、この限りではないようです。
あくまで”法律上は”ですが。
ここを強調したのは、そこはもうモラルの範疇だと個人的には思うからです。
生産者が工夫を凝らしてどんどん素敵にアップデートしていく品種は魅力的で素晴らしいものだと思います。
その素晴らしい品種が誕生した裏側で、その生産者がどれほどの労力を費やしてそれを世に送り出したか。
目には見えない部分だけれども、それを楽しみたいのであれば、生産者をリスペクトすべきだと自分としては思うのです。
そのリスペクトするということが、つまりは対価を支払うということなのではないかなと。
普段の生活の中でも似たようなことはあると思います。
外に食事をしに行って、それなりにクオリティの高い料理が食べたいと思ったら、それなりの対価を支払って希望の料理を楽しみますよね。
その金額の中には食材そのものの原価の他に、やはり料理人の手間や技術料も含んでいると思っています。
オーダーした料理が運ばれてきて実際に食する時には、使われている食材や作ってくれた人への感謝の気持ちが自然に湧いてくるものです。
間違っても、その素晴らしい料理を「タダで提供しろ!」などと言うような図々しい真似はしないですよね。
料理人自身も自分の腕前に誇りを持っているはずなので、余程の特別な事情でもない限り、そこらの客に自慢の料理を無償で提供するなどということはしないはずです。
大前提としてそれは彼らのビジネスであり、それだけの価値を有するものだからこそですね。
これは完全に自分個人の感覚の話ではありますが、登録品種の植物を楽しむ場合も同じことだと思うんですよね。
法律上で有りか無しかということよりも、生産者の思いをイメージするべきだよなと。
楽しむ側の振る舞いとして、どうすることがベターなのかという答えは、それをイメージすることによって自ずと自分の中に浮かんでくるものだと個人的には考えています。
それを踏まえて、自分は作り手をリスペクトしたい派です。
そんなことを言って、お前は人からもらった枝で金も払わずに挿し木してなかったか?と思いますよね。
…はい(笑)
自分は無償で枝木をもらい、挿し木で自家増殖しております。
それは、自分が育てている品種「パローレ」が登録品種ではない「一般品種」だからですね。
一般品種の場合は種苗法などの法律は適用外とされており、そもそも育成者権を持つ権利者が存在しません。
その他、特別な規定もないので自由に栽培を楽しむことができる認識です。
登録品種か否かを確認する方法としては、農林水産省の品種登録ホームページからデータ検索をして確認ができます。
確認したところ、今時点で3,527件の薔薇が登録されていました。
ちなみに、自分が栽培中のパローレ(Parole)は、以下、別名が複数存在します。
・Buxom Beauty
・Korbilant
・Garden Queen
・Wanda Ferragamo
・XXL
・KO 91/1154-08
名称は全部で7つですかね。
データ検索のフォームが少し使いづらく感じたので、ページ内のボタンクリックでCSV全件出力して。
そこからExcelスプレッドシートに変換して上記7つを全て検索しましたが、いずれのデータも存在しませんでした。
自分はこの結果を根拠にパローレが一般品種であると判断しています。
もしも検索に不備や見落としがあって自分の判断に誤りがあった場合は、それが発覚した時点で記事を削除ですね。
薔薇日誌は終了です。
ひとまず、現段階ではパローレが一般品種であるとの認識で記事を綴っております。
しかし…法律関係のことは調べるまでは本当に知らなかったな。。
事前に調べてみて、とても勉強になりました。
今回はその辺りの理解のために備忘録として綴らせていただきましたが、植物を栽培する上での自分なりの心得や考えも整理できた気がします。
知らないことを知っていく楽しさを味わうと同時に、奥が深いなと思いました…。
法律関係の話は以上になります。
ここからは、現在の挿し穂の様子をレポートしてみます。
前回の更新から本日までの間にちょっとした気付きや改善点もあったので、それも含めて。
改善点は主に水の与え方についてなのですがね。
挿し木後の初回の水やりで、用土の表面が乾いてきたタイミングで一度50cc程度の水を与えたと前回の記事で書いたかと思います。
これは挿し木をした日から8日後のことでした。
実は、このやり方はあまりよろしくなかったかもしれないと今になって反省しています。。
手持ちの虎の巻(笑)をよーく読んでみたら、”静かにたっぷり水を与える”という記載があったんですよ。
そう、たっぷりです!
水やりに関する説明が書かれた他のページにも、用土の表面が乾いたら鉢底から流れ出るまでたっぷり与えるとのことが書かれていて。
これは主に植え替え後に行う水やりの説明ではあったのですが、どうやら少量ずつ頻繁に与える方法だと常に表面が湿った状態になるため、根腐れを起こしてしまうようなのです。
なるほどね…。
前回の水やりを反省しながら、その3日後、また少し表面が乾燥してきたので改めて水を与えてみました。
今度はプランター下のトレイに流れ出るくらいの水を思い切って与えました。
量にして300ccくらいですね。
霧吹きで地道にシュッシュッと吹きかけ続けて(笑)
基本的に水やりは午前中が最適とのこと。
午前中は一日の中でも特に、光合成で生命活動が活発に行われる時間帯みたいなので。
水温も冬は15〜23℃くらいに調整して与えるのが良いらしいです。
この辺りは自分はあまり考慮できていなかった点ですね。。
現在は室内でも窓際に置いているので、日光浴はきちんとさせてあげられていると思います。
今日は最後の水やりから7日が経っており、乾きも見受けられたので午前中にまた300ccの水を与えました。
今年ラストの水やりですね。
相変わらず、雨に似た良い音がします。
そして挿し穂ですが、13本中7本に緑色の新芽のようなものが出て参りました!
中でも一番成長しているものを載せてみます。
これ。
新芽ですよね、これって!!
角度は少し違いますが、挿し木当日はこのように赤い蕾のような感じでした。
挿し木から今日で18日目。
新芽が出たということは、ちゃんと発根しているということですよね、きっと。
よっしゃ…嬉しいぜ!!涙
来月になったらタイミングを見て植え替えだな。
夢が膨らみます(笑)
ということで。
以上!
今年の薔薇日誌を締め括りたいと思います。
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