つれづれまりん

いたずら白猫マリンの気ままな日常 を経て、
超いたずら 甘えん坊 ほぼ白猫 ハンニャの気ままな日常 へ

法律・制度 その2

2018年09月05日 | 学習ノート2
〇教育

・教育基本法
 ・「家庭教育」「幼児期の教育」
  「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携力」に関する項目が
  2006年改正時に新設された。

・学校教育法
 ・副校長、主幹教諭、指導教諭を置くことができる(2007年改正より)

*学校保健安全法
 ・学校保健法が改正され、2009年(平成21年)4月から施行。
 ・国、地方公共団体の学校安全推進計画策定の責務(第3条)
 ・学校の設置者の施設設備、管理運営体制の整備充実の責務(第4条)
 ・「学校保健計画」の策定を義務化(第5条)
 ・養護教諭を中心として関連教諭と連携した組織的な保健指導(第9条)
 ・地域の医療関係機関等との連携による保健管理(第10条)

*いじめ防止対策推進法(2013)
 ・いじめとは、
  一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為
  (インターネットを通じて行われるものを含む)により
  対象生徒が心身の苦痛を感じているもの。
 ・学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策
  ・道徳教育、早期発見、相談体制、インターネットでのいじめ対策、
   必要な人材確保、調査研究、啓発活動。
  ・事実確認、いじめを受けた児童生徒、保護者に対する支援、
   いじめを行った児童生徒への指導、その保護者への助言。
  ・犯罪行為として取り扱われるべきと認めるときの、警察との連携、
   児童生徒の生命または人体の安全が脅かされている場合は、
   直ちに警察に通報。懲戒、出席停止制度の適切な運用。

・教育相談所

*教育支援センター:適応指導教室
 ・平成2年に文科省が「適応指導教室」として開始。
 ・平成15年、更なる機能の拡充を求めて「教育支援センター」という名称に変更。
  だが、現在でも「適応指導教室」が使われている。
 ・不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、
  基本的生活習慣の改善等のための相談・適応指導(含学習指導)

*特別支援教育
 ・障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを
  支援する視点。
 ・一人一人の教育的ニーズを把握、もてる力を高め、生活や学習上の困難を
  改善、克服するため、適切な指導、必要な支援を行う。

*通級(学校教育法施行規則第140条及び同施行規則第141条)
 ・小学校又は中学校の通常の学級に在籍している
  軽度の障害のある児童生徒に対して、
  主として各教科等の指導を通常の学級で行いながら、
  障害に応じた特別の指導を特別の指導の場で行う指導形態。




〇司法・犯罪

・刑法、少年法

*心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
 (医療観察法) (参考記事 → 「心神喪失者等医療観察法」
 ・重大な加害行為:殺人、放火、傷害、強盗、強制性交、強制わいせつ
 ・医療観察法鑑定入院時から、
  保護観察所の「社会復帰調整官」が対象者の生活環境の調査に当たる。

*犯罪被害者等基本法(H16年12月施行 H27年9月改正)
 ・犯罪被害者等のための施策の基本理念、国、地方公共団体及び国民の責務を明らかに。
  犯罪被害者等の権利利益の保護を図る。
 ・犯罪被害者等が、受けた被害を回復、軽減し、
  再び平穏な生活を営むことができるよう支援。
  その被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにする。
 ・犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮する。
  
*保護観察(制度)(法務省の制度)
 ・犯罪をした人または非行のある少年が,
  実社会の中でその健全な一員として更生するように,
  国の責任において指導監督及び補導援護を行うもの。
 ・保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮釈放者,保護観察付執行猶予者、
  婦人補導院仮退院者 の 5種の人がその対象。
*保護観察所
 ・上記の人の保護観察の実施を行う。
 ・地方裁判所管轄区域ごとに置かれる。
 ・保護観察官、社会復帰調整官が勤務。

・裁判員裁判

・ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

・家庭裁判所、少年鑑別所

・少年院、

*児童自立支援施設
 ・子どもの行動上の問題、特に非行問題を中心に対応する施設。
 ・平成9年の児童福祉法改正により、「教護院」から名称を変更し、
  「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」も対象。
 ・通所、家庭環境の調整、地域支援、アフターケアなどの機能充実を図りつつ、
  非行ケースへの対応、他の施設では対応が難しくなったケースの受け皿として。


*少年刑務所
 ・刑事裁判を受け、実刑の言い渡しを受けた少年(16歳以上20歳未満)を
  収容する刑事施設。満26歳まで収容を継続できる。
 ・成人受刑者の悪い感化を防止するため,隔離して,矯正教育を本旨とする。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

安全地帯に入ったつもりでいるでしょ。

『うん、そだね』

(8月下旬 朝 撮影 byマリンズママ)









最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
少年刑務所 (マリンズママ)
2018-10-02 12:05:17
ようたんさん コメントありがとうございます。

この項目部分は、
検索「コトバンク」の解説からの引用です。

この件、自分の理解は、
犯罪を犯した場合、14歳以上は「犯罪少年」となり、
凶悪な場合は、「刑事処分」(検察逆送)の対象、となりますが、
16歳に満たない場合は、「少年刑務所」でなく、
「保護処分」施設である「少年院」に収容されるようである、です。

不確実ですみません m(__)m
返信する
少年刑務所 (ようたん)
2018-09-30 23:04:51
 14歳以上じゃ無いんですね...。
返信する

コメントを投稿