・児童福祉法に基づいて、
各都道府県に設けられた児童福祉に関する専門機関。
・すべての都道府県及び、政令指定都市に1か所以上の設置義務。
・2017年現在 全国で210か所
・児童福祉司、児童心理司、一時保護所職員、医師、保健師、
弁護士などが配置される。
*相談種別と概要
①養護相談:児童虐待相談、
保護者の失踪等、養育困難な状況に置かれた児童に関する相談
②障害相談:知的障害、発達障害、重度心身障害などの相談
③非行相談:虞犯や触法行為等のある非行児童に関する相談
④保健相談:低体重児、虚弱児、小児喘息等の疾患を持つ子どもの相談
⑤育成相談:しつけ、不登校、家庭内暴力、進路の適正等の相談
・近年、児童虐待通告の増加から、養護相談が急増。
児童虐待への対応が主な業務になっている。
*一時保護
・児童の安全確保と調査を目的に、一定期間、児童を保護できる。
・一時保護所を併設 (2016年の改正で設置可能に)
*委託措置
・必要な場合、児童を家庭から分離して、里親委託や施設措置を行う。
保護者の同意が得られない場合、家庭裁判所に申し立て、審判を経て。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『児童相談所さんは、とっても忙しそうだね』
猫の手も借りたいぐらい・・かもしれません。
・・というわけで、
ベランダとの境のくぐり戸から部屋に入ってくる瞬間の
マリン画像を載せましたが・・ (^_^;)
マリンがお手伝いできることはないね・・・
(2016年 7月 )
実際、(猫の手じゃなくて)予算と人員を!・・・ですよね。
フォトジャーナリストの安田菜津紀さんも言ってました。
(コメンテーターとしてサンデーモーニング(TBS)の中で)
各都道府県に設けられた児童福祉に関する専門機関。
・すべての都道府県及び、政令指定都市に1か所以上の設置義務。
・2017年現在 全国で210か所
・児童福祉司、児童心理司、一時保護所職員、医師、保健師、
弁護士などが配置される。
*相談種別と概要
①養護相談:児童虐待相談、
保護者の失踪等、養育困難な状況に置かれた児童に関する相談
②障害相談:知的障害、発達障害、重度心身障害などの相談
③非行相談:虞犯や触法行為等のある非行児童に関する相談
④保健相談:低体重児、虚弱児、小児喘息等の疾患を持つ子どもの相談
⑤育成相談:しつけ、不登校、家庭内暴力、進路の適正等の相談
・近年、児童虐待通告の増加から、養護相談が急増。
児童虐待への対応が主な業務になっている。
*一時保護
・児童の安全確保と調査を目的に、一定期間、児童を保護できる。
・一時保護所を併設 (2016年の改正で設置可能に)
*委託措置
・必要な場合、児童を家庭から分離して、里親委託や施設措置を行う。
保護者の同意が得られない場合、家庭裁判所に申し立て、審判を経て。
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『児童相談所さんは、とっても忙しそうだね』
猫の手も借りたいぐらい・・かもしれません。
・・というわけで、
ベランダとの境のくぐり戸から部屋に入ってくる瞬間の
マリン画像を載せましたが・・ (^_^;)
マリンがお手伝いできることはないね・・・
(2016年 7月 )
実際、(猫の手じゃなくて)予算と人員を!・・・ですよね。
フォトジャーナリストの安田菜津紀さんも言ってました。
(コメンテーターとしてサンデーモーニング(TBS)の中で)
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