*社会的養護とは
・保護者のない児童、
保護者に監護させることが適当でない児童を、
公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、
養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと。
・児童を家庭から分離し、代替養育を行う。
*代替養育の3つの形態
①里親養育:家庭における養育を里親に委託するもの・・・推進している
②ファミリーホーム:養育者の住居において家庭養育を行うもの(定員5・6名)
③施設養護:施設に児童を入所させて養育を行うもの
*社会的養護を担う児童福祉施設
・乳児院
・児童養護施設(保護者のない、虐待されている、その他、環境上養護を要する
3歳から18才までの児童)
・児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設)
・児童自立支援施設(不良行為やその恐れのある児童、
家庭環境等により生活指導等を要する児童の 指導、自立支援)
・母子生活支援施設(児童相談所の代替養育とは異なる)
・自立援助ホーム(義務教育を終了した児童 就労支援等)
市区町村の役割
・児童及び妊産婦の福祉に身近でかかわる
・保育園の統括
・乳幼児健診など、母子保健事業
・一般の子育て相談
・要保護児童(保護を検討する必要のある児童)への支援
*要保護児童対策地域協議会(要対協)
・要保護児童への支援を行うための
関係機関によるネットワーク会議
・運営は、市区町村が担う。
※一時保護、社会的養護を必要とする重症度の高いケースは、
児童相談所が中心となって支援する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『ボクは、このおうちに来てよかったよ』
『(里親の)ママさん、パパさんのコになってよかったもん』
そう言ってくれると、うれしいよ (*^_^*)
(2016年 9月 撮影)
・保護者のない児童、
保護者に監護させることが適当でない児童を、
公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、
養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと。
・児童を家庭から分離し、代替養育を行う。
*代替養育の3つの形態
①里親養育:家庭における養育を里親に委託するもの・・・推進している
②ファミリーホーム:養育者の住居において家庭養育を行うもの(定員5・6名)
③施設養護:施設に児童を入所させて養育を行うもの
*社会的養護を担う児童福祉施設
・乳児院
・児童養護施設(保護者のない、虐待されている、その他、環境上養護を要する
3歳から18才までの児童)
・児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設)
・児童自立支援施設(不良行為やその恐れのある児童、
家庭環境等により生活指導等を要する児童の 指導、自立支援)
・母子生活支援施設(児童相談所の代替養育とは異なる)
・自立援助ホーム(義務教育を終了した児童 就労支援等)
市区町村の役割
・児童及び妊産婦の福祉に身近でかかわる
・保育園の統括
・乳幼児健診など、母子保健事業
・一般の子育て相談
・要保護児童(保護を検討する必要のある児童)への支援
*要保護児童対策地域協議会(要対協)
・要保護児童への支援を行うための
関係機関によるネットワーク会議
・運営は、市区町村が担う。
※一時保護、社会的養護を必要とする重症度の高いケースは、
児童相談所が中心となって支援する。
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『ボクは、このおうちに来てよかったよ』
『(里親の)ママさん、パパさんのコになってよかったもん』
そう言ってくれると、うれしいよ (*^_^*)
(2016年 9月 撮影)
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