つれづれまりん

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社会的養護 他 

2018年06月11日 | 学習ノート2
*社会的養護とは
・保護者のない児童、
 保護者に監護させることが適当でない児童を、
 公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、
 養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと。
・児童を家庭から分離し、代替養育を行う。


*代替養育の3つの形態

①里親養育:家庭における養育を里親に委託するもの・・・推進している

②ファミリーホーム:養育者の住居において家庭養育を行うもの(定員5・6名)

③施設養護:施設に児童を入所させて養育を行うもの



*社会的養護を担う児童福祉施設

・乳児院
・児童養護施設(保護者のない、虐待されている、その他、環境上養護を要する
        3歳から18才までの児童)
・児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設)
・児童自立支援施設(不良行為やその恐れのある児童、
          家庭環境等により生活指導等を要する児童の 指導、自立支援)
・母子生活支援施設(児童相談所の代替養育とは異なる)
・自立援助ホーム(義務教育を終了した児童 就労支援等)




市区町村の役割

・児童及び妊産婦の福祉に身近でかかわる

・保育園の統括
・乳幼児健診など、母子保健事業
・一般の子育て相談
・要保護児童(保護を検討する必要のある児童)への支援


*要保護児童対策地域協議会(要対協)
・要保護児童への支援を行うための
 関係機関によるネットワーク会議
・運営は、市区町村が担う。


※一時保護、社会的養護を必要とする重症度の高いケースは、
 児童相談所が中心となって支援する。



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『ボクは、このおうちに来てよかったよ』

『(里親の)ママさん、パパさんのコになってよかったもん』

そう言ってくれると、うれしいよ (*^_^*)

(2016年 9月 撮影)








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