創業準備ブログ

人に使われる仕事ではなく、自分で開拓した仕事をしたいと思い、立川市の創業支援セミナーに通い、今年の起業を目指しています。

パソコン教室を開校する 送りつけ詐欺対策

2014-07-23 08:29:29 | 創業
シニアを狙った犯罪に

送りつけ詐欺と呼ばれる詐欺もあります

カニなどの魚介類の送りつけ商法(各種相談の件数や傾向)_国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/kani.html

警視庁のホームページにも

その犯罪の内容と対策方法が載っています

ネガティブ・オプション(送り付け商法) :警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/okurituke.htm

この送り付け詐欺の内容は

買ってもいない商品を勝手に送りつけてきて

代金の支払いを強要するものです

この詐欺の場合

家族の誰かが買って送ったと思い

代金を支払ってしまうということがあります

代金を支払ってしまう前に

誰が買ったかを確認しましょう

もし誰も買っていないのに送られてきた場合

対策としては

・商品を返品する

・買った覚えが無いので商品を引き取ってくれと連絡する

送り返さなくとも問題はありません

商品を送り返さない場合、

・商品を受け取った日から14日間経過したとき、

または引き取りを請求してから7日間経過した場合は処分しても大丈夫です。

ただし、期間経過前に商品を使用したり、消費した場合は、

購入を承諾したものとみなされますので注意してください。

請求書がしつこく送られてくる場合は

・請求書の入った封筒を開封せず、「受領拒否」と朱書してポストに入れて送り返す。

などの対策があります

また、困ったことがあったら

迷わずに

国民生活センター:全国の消費相談センター
http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html

に、相談してください。