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犬を抱っこして運転すると・・

2012年03月04日 | 生活

道交法違反で逮捕?

こんなニュースがあったので、ご紹介します。

犬を膝の上に乗せて運転した容疑で逮捕

 小型犬のトイプードルを膝の上に乗せて運転していたとして、山口県警周南署は3日、同県周南市の自営業の男(53)を道路交通法違反(乗車積載方法違反)容疑で現行犯逮捕した。署によると、男は「助手席に乗せていた」と容疑を否認しているという。

 逮捕容疑は、同日午前11時35分ごろ、同市の県道で、愛犬のトイプードル(体長50センチ、高さ40センチ)を抱きかかえるように膝の上に乗せ、視野などを妨げた状態で軽乗用車を運転したとしている。

 交差点で右折しようとした巡回中のパトカーが対向してきた車とすれ違った後に追尾し停車させた。周南署は「運転免許証を提示せず、逃走の恐れがあったため逮捕した」と話している。

普通、こんな程度では逮捕されません。

問題なのは、逃走の恐れがあったとの件で、挙動が不審であったり、言動(極度に反抗的)に大きく問題があったことから逮捕となったものと感じています。

逮捕するには要件が必要になりますので、道交法でいう所の“警察官が免許提示を求めた”とうことに対して従わず、更には逃走する素振りを警察官が現認した。(たぶん・・公務執行妨害を適用したんですかね)

この2つの要件により、やむを得ず逮捕したとものと考えられます。

私はどちらかというと、“抱きかかえていた”という行為の方が問題であると感じています。

なぜなら車両の停止の妨げになる行為で、片手で運転して車両の制動に大きく支障が出ことは間違いなく、動物であることから瞬間的に飛び跳ねる、どちらかに動く等により、運転者の前方視野を“0”にしてしまうことも十分に考えられるからです。

事故発生のときは内容により、“自動車運転過失致死傷罪”が適用になるでしょう。

これらは、運転上必要な注意を怠った結果として与えられる、ペナルティな訳ですが本人はその意思はなかったと思います。

車両運転行為は全て“業務”として解されます。

ハンドルひとつで、人を殺したりする危険性のある“便利な乗り物”なんです。

悲惨なことにならなかっただけでも良かったと、運転者は理解して反省すべきでしょうね。

警察官に暴行したと書いてないので安心ですが、もしそうしていたら運転者は現行犯逮捕はもとより、反省しても最低罰金50万(以下)でお家に帰れる厳罰を科せられます。(公務執行妨害/3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)

最悪、刑務所で生活・・・前科がついて仕事に支障となります。

ペットを飼っている人は、車両で移動する際、ケージに入れる、リードで抑える、バケットに入れるなどして注意しましょう。

人の命は買えませんし、ゲームと違って“生命のリセット”は利用できません。

 


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