選挙制度 憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
主張/「1票の格差」判決/小選挙区制の矛盾は明らかだ (jcp.or.jp)日本共産党
主張
「1票の格差」判決
小選挙区制の矛盾は明らかだ
「1票の格差」が最大2・08倍だった2021年の衆院選は投票価値の平等に反し、憲法違反だとして弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟の判決が各地で言い渡されています。これまでに11高裁・高裁支部で出された判決では、「違憲状態」5件、「合憲」6件となり、判断が分かれました。民主主義の根幹である選挙で公平性の大原則が崩れているのは極めて深刻な問題です。「1票の格差」は衆院の選挙制度が小選挙区制であるがための矛盾です。小選挙区制そのものを抜本的に見直すことが不可欠です。
「著しい不平等状態」
「1票の格差」が2倍以上あるというのは、1人で1票分の投票価値を持つ人がいる半面、0・5票の投票価値しか持たない人もいるということです。憲法が保障した「法の下の平等」に反しているのは明らかです。格差が2倍を超えていた09~14年にかけての衆院選について最高裁判所は「違憲状態」だったとの判決を出しています。
21年衆院選についての11件の判決のうち、5件が「著しい不平等状態にあった」「憲法が求める投票価値の平等に反する状態に至っていた」などと判断したのは当然です。一方、判決はいずれも格差を「違憲」とは断ぜず、選挙無効の訴えは棄却しました。それどころか6件の判決のように、格差が2倍を超えているのに「合憲」と認めるのでは、司法の姿勢が問われます。
「1票の格差」は、小選挙区制の下で、有権者が多い選挙区と少ない選挙区で、当選に必要な票数に大きな開きがあることから生じます。21年衆院選の小選挙区選挙では投開票日の有権者数で最多の東京13区で約48万人、最少の鳥取1区が約23万人で、2・08倍の開きがありました。格差2倍以上の選挙区は全国で29選挙区にのぼりました。
全国を289の選挙区に細分化する小選挙区制では、格差の解消は困難です。区割りは都道府県内で行われ、市区町村をまたいだ区割りの弊害も顕在化しています。行政単位や地域社会を分断する異常な線引きが押し付けられることには、地方自治体からも批判が出ています。区割りを変えても、人口が増減すれば同じことの繰り返しです。
自民・公明などは格差をなくすという名目で、5年ごとの国勢調査の結果にもとづく「アダムズ方式」といわれる新しい定数配分の導入を決めました。現在、東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知の1都4県で議席を10増やし、宮城、福島、和歌山、広島、山口など10県で議席を10減らす「10増10減」案を軸に検討が進んでいます。この方式でも、国勢調査のたびごとに大幅な区割り変更が続くことになり、格差問題の根本的な解決はできません。
比例を中心にした制度に
日本共産党は衆院の小選挙区制を廃止し、得票数に応じて議席が配分される比例代表を中心とした制度に、選挙制度を切り替えることを提案しています。
そもそも小選挙区制は多くの「死票」を生み、大政党に有利といわれる、民意をゆがめる欠陥だらけの制度です。
小選挙区制をなくし、民意が正しく国政に反映する選挙制度を実現する大改革が必要です。
3分で分かる司法の話:「1票の格差」訴訟 どんな格差で何が問題なのか | 毎日新聞 (mainichi.jp)
「一票の格差」訴訟 → 民主主義の理想と現実を考えよう|一色清の「このニュースって何?」|朝日新聞EduA (asahi.com)
【憲法違反】名古屋市議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB 中選挙区制 定数削減 1票の格差情報不明
![](https://www.nhk.or.jp/senkyo2/archive/nagoya/17322/photo/1766_04111703.jpg)
- 無
- 現
- 72歳
- 当選:5回目
- 推薦:減税
![](https://www.nhk.or.jp/senkyo2/archive/nagoya/17322/photo/8864_04111703.jpg)
- 無
- 新
- 59歳
- 推薦:自民・立民・公明・国民
![](https://www.nhk.or.jp/senkyo2/archive/nagoya/17322/photo/31845_04111703.jpg)
- 無
- 新
- 72歳
![](https://www.nhk.or.jp/senkyo2/archive/nagoya/17322/photo/51837_04111703.jpg)
- 無
- 新
- 62歳
河村 たかし
かわむら たかし
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![]() 2017年11月19日撮影
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生年月日 | 1948年11月3日(75歳) |
出生地 | ![]() |
出身校 | 一橋大学商学部 |
前職 | 春日一幸衆議院議員秘書 河村商事専務取締役 |
所属政党 | (民社党→) (自由民主党→) (日本新党→) (新進党→) (自由党→) (無所属→) (民主党(菅G)→) (無所属→) (減税日本→) 減税日本/日本保守党 |
称号 | 商学士 |
公式サイト | 河村たかし【公式】オフィシャルサイト 気さくな72歳 減税日本代表 |
![]() |
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当選回数 | 5回[注 1] |
在任期間 | 2009年4月28日 - 2011年1月21日 2011年2月7日 - 現職 |
選挙区 | (旧愛知1区→) 愛知1区 |
当選回数 | 5回 |
在任期間 | 1993年7月19日 - 2009年4月7日 |
その他の職歴
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初代 日本保守党共同代表 (2023年10月17日 - 現職) |
【憲法違反】名古屋市議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB 中選挙区制 定数削減 1票の格差情報不明
名古屋市:市会だより臨時号 議員定数削減のお知らせ(市会情報) (city.nagoya.jp)
UploadFileDsp.aspx (kumamoto-shigikai.jp)政令指定都市における議員定数の状況調(令和2年10月国勢調査ベース) 熊本市
名古屋市:市会だより臨時号 議員定数削減のお知らせ(市会情報) (city.nagoya.jp)
名古屋市会では、平成28年2月定例会において、議会はできる限り身を切る思いで削減に対応していくべきとの姿勢から、現行の75人から7人減らし68人としました。これは、旧法定上限数からの減員率において、政令指定都市中トップとするものです。
次の名古屋市議会議員選挙(平成31年4月執行予定)から議員定数が変わります。
変更後の各区の議員定数は下の表のとおりです。
区名 | 現在 | 変更後 |
---|---|---|
千種 | 5人 | 5人 |
東 | 2人 | 2人 |
北 | 5人 | 5人 |
西 | 5人 | 4人(1人減) |
中村 | 5人 | 4人(1人減) |
中 | 3人 | 3人 |
昭和 | 4人 | 3人 (1人減) |
瑞穂 | 3人 | 3人 |
熱田 | 2人 | 2人 |
中川 | 7人 | 7人 |
港 | 5人 | 4人(1人減) |
南 | 5人 | 4人(1人減) |
守山 | 6人 | 5人(1人減) |
緑 | 8人 | 7人(1人減) |
名東 | 5人 | 5人 |
天白 | 5人 | 5人 |
計 | 75人 | 68人(7人減) |
定員68
党派 | 選挙前 | 今回 | 現 | 元 | 新 | (女性) | 候補者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自民 | 21 | 20 | 17 | 1 | 2 | 4 | 22 |
立民 | 12 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 16 |
公明 | 11 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 12 |
減税 | 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 7 | 17 |
維新 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
共産 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
国民 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
れいわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
参政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
諸派 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
無 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
【憲法違反】【1票の格差 2.30】愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞
愛知県議会、「1増2減」の議員定数最終案 - 日本経済新聞 (nikkei.com)
愛知県議会で「1票の格差」対策などを議論する議員定数等調査特別委員会は19日、議員定数を「1増2減」の102人にする最終案をまとめ、県議会議長に提出した。日進市・愛知郡(東郷町)の選挙区を1人から2人に増員。名古屋市北区、西尾市はそれぞれ3人から2人に減らす。また岡崎市と額田郡の選挙区は合区する。
定数変更の最終案は4会派が一致した。定数変更により、格差は3.32倍から2.30倍に縮小する。また選挙区の人口が他の選挙区に比べて多いにもかかわらず、定数が少ない逆転現象も解消される。議員定数の変更にかかわる条例の一部改正案については、25日の県議会本会議で審議するよう要請した。
【憲法違反】愛知県議選 統一地方選挙2023|NHK選挙WEB 小選挙区制 中選挙区制
定員102
党派 | 選挙前 | 今回 | 現 | 元 | 新 | (女性) | 候補者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自民 | 55 | 58 | 50 | 0 | 8 | 3 | 61 |
立民 | 11 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 13 |
公明 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
国民 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
減税 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
維新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
共産 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
参政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
諸派 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
無 | 21 | 22 | 13 | 0 | 9 | 2 | 33 |
【憲法違反】選挙の区域と定数 - 愛知県 愛知県議会議員選挙 小選挙区制 中選挙区制 一票の格差
愛知県議会議員一般選挙 当日有権者数 令和5年4月8日(土)15時現在
当日有権者数
愛知県議会議員一般選挙
■令和5年4月8日(土)15時現在 当日有権者数
※確定した有権者数は投票状況の最終結果で表示されます。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
選挙の区域と定数 - 愛知県 (pref.aichi.jp)
愛知県議会議員(平成27年4月12日執行の愛知県議会議員一般選挙から適用)
選挙区 | 区域 | 定数 | 選挙区 | 区域 | 定数 |
名古屋市千種区 | 名古屋市千種区 | 2 | 蒲郡市 | 蒲郡市 | 1 |
名古屋市東区 | 名古屋市東区 | 1 | 犬山市 | 犬山市 | 1 |
名古屋市北区 | 名古屋市北区 | 2 | 常滑市 | 常滑市 | 1 |
名古屋市西区 | 名古屋市西区 | 2 | 江南市 | 江南市 | 1 |
名古屋市中村区 | 名古屋市中村区 | 2 | 小牧市 | 小牧市 | 2 |
名古屋市中区 | 名古屋市中区 | 1 | 稲沢市 | 稲沢市 | 2 |
名古屋市昭和区 | 名古屋市昭和区 | 2 | 新城市及び北設楽郡 | 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 | 1 |
名古屋市瑞穂区 | 名古屋市瑞穂区 | 2 | 東海市 | 東海市 | 2 |
名古屋市熱田区 | 名古屋市熱田区 | 1 | 大府市 | 大府市 | 1 |
名古屋市中川区 | 名古屋市中川区 | 3 | 知多市 | 知多市 | 1 |
名古屋市港区 | 名古屋市港区 | 2 | 知立市 | 知立市 | 1 |
名古屋市南区 | 名古屋市南区 | 2 | 尾張旭市 | 尾張旭市 | 1 |
名古屋市守山区 | 名古屋市守山区 | 2 | 高浜市 | 高浜市 | 1 |
名古屋市緑区 | 名古屋市緑区 | 3 | 岩倉市 | 岩倉市 | 1 |
名古屋市名東区 | 名古屋市名東区 | 2 | 豊明市 | 豊明市 | 1 |
名古屋市天白区 | 名古屋市天白区 | 2 | 日進市及び愛知郡 | 日進市、東郷町 | 2 |
豊橋市 | 豊橋市 | 5 | 田原市 | 田原市 | 1 |
岡崎市及び 額田郡 |
岡崎市、幸田町 | 5 | 愛西市 | 愛西市 | 1 |
一宮市 | 一宮市 | 5 | 清須市、北名古屋市及び西春日井郡 | 清須市、北名古屋市、豊山町 | 2 |
瀬戸市 | 瀬戸市 | 2 | 弥富市 | 弥富市 | 1 |
半田市 | 半田市 | 2 | みよし市 | みよし市 | 1 |
春日井市 | 春日井市 | 4 | あま市及び 海部郡 |
あま市、大治町、蟹江町、飛島村 | 2 |
豊川市 | 豊川市 | 3 | 長久手市 | 長久手市 | 1 |
津島市 | 津島市 | 1 | 丹羽郡 | 大口町、扶桑町 | 1 |
碧南市 | 碧南市 | 1 | 知多郡第一 | 阿久比町、東浦町 | 1 |
刈谷市 | 刈谷市 | 2 | 知多郡第二 | 南知多町、美浜町、武豊町 | 1 |
豊田市 | 豊田市 | 5 | |||
安城市 | 安城市 | 2 | |||
西尾市 | 西尾市 | 2 |
衆議院(小選挙区選出)議員
選挙区 | 選挙区の区域 |
---|---|
第1区 | 名古屋市東区、北区、西区、中区 |
第2区 | 名古屋市千種区、守山区、名東区 |
第3区 | 名古屋市昭和区、緑区、天白区 |
第4区 | 名古屋市瑞穂区、熱田区、港区、南区 |
第5区 | 名古屋市中村区、中川区、清須市 |
第6区 | 瀬戸市、春日井市 |
第7区 | 大府市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、愛知郡 |
第8区 | 半田市、常滑市、東海市、知多市、知多郡 |
第9区 | 津島市、稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡 |
第10区 | 一宮市、岩倉市 |
第11区 | 豊田市、みよし市 |
第12区 | 岡崎市、西尾市 |
第13区 | 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 |
第14区 | 豊川市、蒲郡市、新城市、額田郡、北設楽郡 |
第15区 | 豊橋市、田原市 |
第16区 | 犬山市、江南市、小牧市、北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡 |
衆議院(比例代表選出)議員
参議院(選挙区選出)議員
※鳥取県・島根県、徳島県・高知県はそれぞれ2県の区域が選挙区となります。
参議院(比例代表選出)議員
普通地方公共団体の議会の議員の定数
都道府県議会の議員の定数
第90条 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。
(以下略)
市町村議会の議員の定数
第91条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
(以下略)
小選挙区とは、1選挙区から1人の議員が選出されるものをいい、大選挙区とは1選挙区から2人以上の議員が選出されるものをいいます。わが国では、大正14年の普通選挙以来、1選挙区から3人ないし5人選出するものを中選挙区と呼んでいます。小選挙区制は、選挙人と候補者との接触の機会が多く、また、政局の安定をもたらしやすい長所がありますが、反面、投票が情実に左右されやすく、また、少数意見が反映されにくい短所があるといわれています。 大選挙区制の長所・短所は、この逆であると考えられています。 |
党派又は候補者の得票数に比例する数の議員を選出する選挙制度です。小選挙区制などのもとでは、当選者に必要以上に投じられた票と落選者に投じられた票(死票)は全くムダになり、その結果、当選者数と得票総数とは比例しないことになります。 比例代表制は、この余剰票や死票をムダなく有効に使い、できるだけ当選者数と得票総数とを比例させようというものです。 そのやり方には、大別すると(1)単記移譲式=法定の当選得票数に達するごとに当選し、その残余票は、あらかじめ選挙人が指定した順位に従って、次の候補者に移譲する、(2)名簿式=あらかじめ政党が作った名簿に対して投票を行う方法です。 わが国では、昭和57年の公職選挙法の改正により、参議院議員選挙に従来の全国区制度にかわり「拘束名簿式」の比例代表制が採用されましたが、平成12年には「非拘束名簿式」に変更されました。 |
完全な小選挙区制では、少数意見が死票になるおそれがあり、また、比例代表制では少数政党の乱立による政局不安定のおそれがあるので、これらの欠点を防止するため、両制度を一定の割合でミックスしたものです。わが国では、平成6年の公職選挙法の改正により、衆議院議員選挙は、小選挙区比例代表並立制となりました。そして、小選挙区選挙と比例代表選挙の重複立候補が認められています。 |
憲法第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
Ik766_2017_0626_giin-9.pdf (gikai-machida.jp)憲法99粂に違反する安倍首相の「改憲発言」に抗議する意見書
憲法尊重義務(憲法99条)を誠実に履行することを求める会長声明 | 岡山弁護士会 (okaben.or.jp)
最高裁裁判官の任命について
誰が決める? 15人の裁判官たち|最高裁判所裁判官の国民審査2021 NHK
最高裁の裁判官(15人。トップの「長官」と14人の裁判官)の指名権・任命権は、三権分立の考えに基づいて、内閣が持っています。任命される資格があるのは「識見の高い法律の素養のある40歳以上の者」と定められています(定年は70歳)。
15人のうち少なくとも10人は、高裁長官、裁判官、検察官、弁護士、法律学の教授・准教授に一定の期間就いた人の中から選ぶことになっています。慣例として出身母体の「枠」(例えば裁判官は「6」、検察官は「2」など)があり、それぞれの組織が意中の候補者を示し、内閣が任命しています。どのような候補者の中から選んだのか、具体的な人選の過程は公表されていません。
大統領が指名し「リベラル派」「保守派」に色分けされるアメリカの連邦最高裁のように「党派色」は鮮明ではありません。ちなみに日本の最高裁で初めて女性が裁判官に就任したのは1994年で、女性の割合はこれまで最も多かった時で15人中3人です。
2022年5月20日 最高裁長官に戸倉三郎氏を指名 政府が閣議決定:朝日新聞デジタル (asahi.com)
最高裁判所裁判官の指名等に関する質問主意書 (shugiin.go.jp)
【資料4】最高裁裁判官の任命について.PDF (kagoshima-u.ac.jp)
80616009.pdf (courts.go.jp)裁判官制度(任命関係)法令
【憲法違反】憲法改正 政党 自由民主党 公明党 日本維新の会 国民民主党 (れいわ新選組)
「改憲勢力」衆参で3分の2以上だけど…9条や緊急事態条項で距離 世論とも温度差:東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp)
参議院選挙:参議院議員選挙・主要政党の公約を比較してみた【憲法編】 : 読売新聞 (yomiuri.co.jp)
↓
今出されている自民党の改憲草案には反対である。
憲法を「一言一句いじってはいけない」わけではない。憲法改正が必要なものを憲法の解釈をねじ曲げて、無理矢理立法化することを防ぐための改憲は必要かもしれない。もちろん憲法改正の議論はしても良いが、これまで与党は議論を始めることで、合意が得られなくても力ずくで法案を成立させてきたので、憲法改正でも数の力で押し切られる危険があるのではないかと危惧している。
憲法についてのまとめ(山本太郎:全国比例・れいわ新選組2019年記者会見)
【憲法違反】【1票の格差2.08】第49回 衆議院議員総選挙 公示日2021年(令和3年)10月19日、投票日2021年(令和3年)10月31日
日本弁護士連合会:衆議院選挙定数配分に関する最高裁判所大法廷判決についての会長声明 (nichibenren.or.jp)
2023年1月25日、最高裁判所大法廷は、2021年10月31日に施行された第49回衆議院議員総選挙に対し、一票の較差が最大で2.079倍となった小選挙区選出議員選挙の選挙区割りを定めた公職選挙法の規定の違憲性及び選挙無効が争われた訴訟において、「合憲」判決を言い渡した(多数意見14、反対意見1)。
![]() |
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---|---|---|---|
内閣 | 第1次岸田内閣 | ||
解散日 | 2021年(令和3年)10月14日 | ||
解散名 | 未来選択解散 | ||
公示日 | 2021年(令和3年)10月19日 | ||
投票日 | 2021年(令和3年)10月31日 | ||
選挙制度 | 小選挙区比例代表並立制 | ||
改選数 | 465( 小選挙区 289( 比例代表 176( |
||
議席内訳 | |||
有権者 | 満18歳以上の日本国民 | ||
有権者数 | 1億562万2758人 | ||
投票率 | 55.93%(![]() |
総務省|衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果 (soumu.go.jp)
衆議院選挙速報2021 開票速報・選挙結果 -衆院選- NHK
特集「衆議院議員選挙2021」|政治・選挙プラットフォーム【政治山】 (seijiyama.jp)
第49回 衆議院議員総選挙 |10月19日公示 31日投開票|選挙ドットコム (go2senkyo.com)
【2021年 衆院選】 トップページ | 朝日新聞デジタル | 衆議院議員選挙(2021年総選挙)特設サイト (asahi.com)
衆院選2021 開票詳報:日本経済新聞:日本経済新聞 (nikkei.com)
衆議院小選挙区 区割り変更 「10増10減」 詳しく|衆議院選挙|NHK
日本国憲法第 15 条第2項は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者で はない」
とし、さらに国家公務員法第 96 条は「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、 公共の利益のために勤務しなければならない」と定めている。
憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社)
憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)
長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育
長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。
筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。
特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。
憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。
辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。
さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。
生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。
国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。
文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。
憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)
日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第1章 天皇
- 〔天皇の地位と主権在民〕
- 第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
- 〔皇位の世襲〕
- 第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
- 〔内閣の助言と承認及び責任〕
- 第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
- 〔天皇の権能と権能行使の委任〕
- 第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 - 〔摂政〕
- 第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
- 〔天皇の任命行為〕
- 第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 - 〔天皇の国事行為〕
- 第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
- 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
- 二 国会を召集すること。
- 三 衆議院を解散すること。
- 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
- 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
- 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
- 七 栄典を授与すること。
- 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
- 九 外国の大使及び公使を接受すること。
- 十 儀式を行ふこと。
- 〔財産授受の制限〕
- 第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第2章 戦争の放棄
- 〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
- 第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第3章 国民の権利及び義務
- 〔国民たる要件〕
- 第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
- 〔基本的人権〕
- 第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
- 第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
- 〔個人の尊重と公共の福祉〕
- 第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
- 〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
- 第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 - 〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
- 第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 - 〔請願権〕
- 第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
- 〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
- 第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
- 〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
- 第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
- 〔思想及び良心の自由〕
- 第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
- 〔信教の自由〕
- 第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 - 〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
- 第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 - 〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
- 第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 - 〔学問の自由〕
- 第23条学問の自由は、これを保障する。
- 〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
- 第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 - 〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
- 第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 - 〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
- 第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 - 〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
- 第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。 - 〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
- 第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
- 〔財産権〕
- 第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 - 〔納税の義務〕
- 第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
- 〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
- 第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
- 〔裁判を受ける権利〕
- 第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
- 〔逮捕の制約〕
- 第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
- 〔抑留及び拘禁の制約〕
- 第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
- 〔侵入、捜索及び押収の制約〕
- 第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 - 〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
- 第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
- 〔刑事被告人の権利〕
- 第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 - 〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
- 第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 - 〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
- 第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
- 〔刑事補償〕
- 第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第4章 国会
- 〔国会の地位〕
- 第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
- 〔二院制〕
- 第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
- 〔両議院の組織〕
- 第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 - 〔議員及び選挙人の資格〕
- 第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
- 〔衆議院議員の任期〕
- 第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
- 〔参議院議員の任期〕
- 第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
- 〔議員の選挙〕
- 第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
- 〔両議院議員相互兼職の禁止〕
- 第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
- 〔議員の歳費〕
- 第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
- 〔議員の不逮捕特権〕
- 第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
- 〔議員の発言表決の無答責〕
- 第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
- 〔常会〕
- 第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
- 〔臨時会〕
- 第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
- 〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
- 第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 - 〔資格争訟〕
- 第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 〔議事の定足数と過半数議決〕
- 第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 - 〔会議の公開と会議録〕
- 第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 - 〔役員の選任及び議院の自律権〕
- 第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 - 〔法律の成立〕
- 第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 - 〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
- 第60条予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 - 〔条約締結の承認〕
- 第61条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
- 〔議院の国政調査権〕
- 第62条両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
- 〔国務大臣の出席〕
- 第63条内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
- 〔弾劾裁判所〕
- 第64条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
第5章 内閣
- 〔行政権の帰属〕
- 第65条行政権は、内閣に属する。
- 〔内閣の組織と責任〕
- 第66条内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 - 〔内閣総理大臣の指名〕
- 第67条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 - 〔国務大臣の任免〕
- 第68条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 - 〔不信任決議と解散又は総辞職〕
- 第69条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
- 〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
- 第70条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
- 〔総辞職後の職務続行〕
- 第71条前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
- 〔内閣総理大臣の職務権限〕
- 第72条内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
- 〔内閣の職務権限〕
- 第73条内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
- 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
- 二 外交関係を処理すること。
- 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
- 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
- 五 予算を作成して国会に提出すること。
- 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
- 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
- 〔法律及び政令への署名と連署〕
- 第74条法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
- 〔国務大臣訴追の制約〕
- 第75条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
第6章 司法
- 〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
- 第76条すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 - 〔最高裁判所の規則制定権〕
- 第77条最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 - 〔裁判官の身分の保障〕
- 第78条裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
- 〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
- 第79条最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 - 〔下級裁判所の裁判官〕
- 第80条下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 - 〔最高裁判所の法令審査権〕
- 第81条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
- 〔対審及び判決の公開〕
- 第82条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第7章 財政
- 〔財政処理の要件〕
- 第83条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
- 〔課税の要件〕
- 第84条あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
- 〔国費支出及び債務負担の要件〕
- 第85条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
- 〔予算の作成〕
- 第86条内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
- 〔予備費〕
- 第87条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 - 〔皇室財産及び皇室費用〕
- 第88条すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
- 〔公の財産の用途制限〕
- 第89条公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
- 〔会計検査〕
- 第90条国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 - 〔財政状況の報告〕
- 第91条内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
第8章 地方自治
- 〔地方自治の本旨の確保〕
- 第92条地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
- 〔地方公共団体の機関〕
- 第93条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 - 〔地方公共団体の権能〕
- 第94条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
- 〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
- 第95条一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
第9章 改正
- 〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
- 第96条この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第10章 最高法規
- 〔基本的人権の由来特質〕
- 第97条この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
- 〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
- 第98条この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 - 〔憲法尊重擁護の義務〕
- 第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第11章 補則
- 〔施行期日と施行前の準備行為〕
- 第100条この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日〔昭二二・五・三〕から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 - 〔参議院成立前の国会〕
- 第101条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
- 〔参議院議員の任期の経過的特例〕
- 第102条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
- 〔公務員の地位に関する経過規定〕
- 第103条この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
(1) 保坂展人 on X: "ハリス副大統領に勢い 1週間で献金300億円 好感度調査でトランプ氏を大きくリード(TBS ) https://t.co/VeFsCQpBsD アメリカのバイデン大統領が選挙戦からの撤退を表明して1週間。後継に指名されたハリス副大統領が勢いを見せています。この1週間で300億円を超える献金を集め、好感度調査では" / X 敗したネタニヤフ〉“三股外交”で政権継続狙うも、逆に窮地に(Wedge(ウェッジ)) https://t.co/KT0oNiTl9D" / X
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