(市民課が県の建築課に個人情報を提供した件について)
行政機関等が個人情報を取得・利用・提供する際の規律
2)他の法令に基づく利用目的以外の目的の利用・提供
行政機関の長等は、「法令に基づく場合」を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。(法第69条第1項)
3)略
4)例外措置としての利用目的以外の目的の利用・提供
行政機関の長等は、次のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は提供することができる。ただし、これらに該当する場合であっても、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、利用し、又は提供することができない。(法第69条第2項)
①本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき(同項第1号)
②略(同項第2号)
③他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、提供を受ける者が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき(同項第3号)
④略(同項第4号)
①〜④何にも該当せず、市民課が県建築課に個人情報を提供するのに合理的な理由はないので教えたとすれば犯罪行為であり、発覚すれば言い逃れの道はなく、そんな事実はなかったと惚けるしかないだろう。
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