今年1月よりマイナンバー制度が開始されました。
「でも、マイナンバーってなに??」とまだまだ内容を把握していない方が大半を占めているようです。
マイナンバーについて、もう一度「ここは押さえておきたいポイント」を確認しておきましょう!!
Q マイナンバーはどのような場面で使うのですか。
A マイナンバーを誰がどのような場面で使っていいかは、法律や条例で決められています。具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが社会保障、税、災害 対策の分野で利用することになります。
年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が 求められます。
また、税や社会保険の手続を勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続を行う場合があり、勤務先に加え、一定の取引のある金融機関にマイナンバーを提示する場合があります。
Qマイナンバーを取り扱う場合に何に注意すればいいですか。
Aマイナンバーは生涯にわたって利用する番号なので、通知カードや個人番号 カードをなくしたり、マイナンバーをむやみに提供したりしないようにしてください。
マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、行政機関などが口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報 などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。銀行のATMの操作をお願いすることもありません。
静岡市清水区の望月経営労務管理事務所では昨年より継続的に「実務対応 マイナンバーセミナー」を開催しております。
「マイナンバーがわからない」「従業員に説明できない」などとお悩みの方は是非、望月経営労務管理事務所までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ番号→054-368-5598
【受付終了 過去セミナー】
8月21日(金)まだ間に合う!マイナンバーセミナー 終了
9月4-5日(金・土) 静岡MG 終了
9月10日(木)完全少人数制マイナンバー集中型講座 終了
9月14日(月)完全少人数制マイナンバー集中型講座 終了
9月26日(土)出張社内マイナンバーセミナー 終了
10月8日(木)完全少人数制マイナンバー講座 終了
10月15日(木)完全少人数制マイナンバー講座 終了
11月12日(金)完全少人数制マイナンバー講座 終了
12月11日(金)完全少人数制マイナンバー講座 終了
【メディア掲載情報】
ビジネスレポート 9/5発行 まだ間に合う!マイナンバーセミナーについて取材を受けました。
ビジネスレポート10/5発行 静岡MG(9月4-5日開催)について取材を受けました。
「輝く女性」に弊社所属の社会保険労務士が掲載されました。