望月経営労務管理事務所

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労務の虎之巻~その5~

2012-09-27 08:33:43 | Weblog
おはようございます!!
労務の虎の巻~その5~です。

今回は、日ごろ皆様からのご質問も多い「休憩・休日」についてです。




≪休憩≫

労働時間6時間を超える場合・・・45分以上
労働時間8時間を超える場合・・・60分以上

原則:全労働者に一斉に付与(労使協定で一斉に付与除外)
例外:運輸交通業、小売業、保健衛生業など



≪休日≫

毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない・・法定休日

●所定休日労働とは
 
たとえば、週休2日制(土、日曜休み)の場合、土曜日に休日労働をしたとし
ても、日曜日に休みを取れば所定休日労働となり、25%の割増賃金で済みます。

●法定休日労働とは
 
たとえば、週休2日制(土、日曜休み)の場合、土曜日、日曜日の両方に休日労
働した場合には、毎週少なくとも1日の休日を与えなかったため、どちらかが法定
休日労働となり35%の割増賃金が必要で、その片方が所定休日労働になり25%
の割増賃金となります。

注意:労働基準法では法定休日の特定までは求められていませんので、法定休日
  をいつにするかは会社の自由です。

~よくあるご質問~

Q1 振替休日と代休の違いは?

A1 振替休日・・労働日と休日が入れ替わっただけなので時間外労働は発生しません。
   代  休・・休日労働の事実は消えないので割増賃金が発生します。


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