ちんまりブログ

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@2018村上博行

【ウィディペキアン】 言葉の暴力、脅迫。。。匿名を利用し。。。公開。。。

2019-04-11 11:17:30 | 日記
ウィディペキアの削除の復帰依頼/ヘッダでにこんな警告をされました。

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警告 〇〇〇〇〇〇〇〇
これは最後の警告です。
これは最後の警告です。次にWikipedia:削除の復帰依頼/ヘッダで行われたような荒らし行為を行った場合、あなたは編集ができない状態におかれます。

現在でも私や他の利用者の注意・指摘を無視して編集を行っていたことを確認しました。対話拒否及び特筆性のない人物の粗製乱造はおやめ下さい。なおも問題投稿を継続する場合は投稿ブロック依頼にて第三者の判断を仰ぐことになります。--〇〇〇-〇〇〇(会話) 2019年3月17日 (日) 22:27 (UTC)

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いったい何が「荒らし行為」なんですか?

確か削除の復帰依頼/ヘッダで

「木と森を見て、根を見ず」(記憶)

と言っただけ。

ボランティアのウィディペキアンには出世コースがあるようです。

ウィディペキアンの名前はハンドルネームだったり実名だったりするが特定できないようになっている。

私のように電話番号やメールアドレスくらい書きなさい。

これ以上の侮辱があれば法的手段も辞さない。

はっこう





【モラルハラスメント】 和訳原書「モラル・ハラスメント—人を傷つけずにはいられない」。。。ご紹介。。。

2019-04-10 16:12:41 | 日記
「モラルハラスメント」で法廷で闘ってきた過去があります。

今回は「モラルハラスメント」という言葉を最初に提唱した「モラル・ハラスメント—人を傷つけずにはいられない」(マリー=フランス・イルゴイエンヌ 紀伊國屋書店 1999年)を購入し、訴訟に引用しました。

興味ある皆様にも読んでいただきたいと思います。

なお「モラルハラスメント」でも「パワハラ」「セクハラ」と同様に判例がありますので、民事訴訟で闘うことができます。

はっこう

モラル・ハラスメント—人を傷つけずにはいられない


【アマゾン】 「Amazonプライムビデオ」。。。年会費3,900円。。。本日は映画「ブレイド」を。。。

2019-04-03 17:46:38 | 日記
「Amazonプライムビデオ」に加入しました。

年会費3,900円とお安いです。

今日は大好きな「ブレイド」を懐かしく観ました。

これから「ブレイド2」「ブレイド3」を続けて観ようかと思います。

はっこうはブレイドの影響を受けて、3つもサングラスを買いました。

今でも使っています。

「バイオハザード」「ワイルドスピード」シリーズ(直近以外)も観られます。

お得だと思います。

はっこう

【赤字解消】 98億円赤字の市立札幌病院。。。当NPOが職員1人削減。。。市民活動として。。。

2019-04-02 16:05:47 | 日記
昨年来、98億円もの累積赤字がマスコミに取り上げられましたが、当NPOが市立札幌病院に要求してきたのは無駄な職員の削減でした。

おしゃべりばかりで仕事をしない公務員は要りません。

医事課係長との約束が昨日実りました。

元の「検査説明コーナー」は医事課係長の約束のとおり、取っ払われました。

(昨年度)

⇓ ⇓ ⇓

(今年度)


また現在、病院全体として無駄を省く取り組みをしているという。

とてもいいことです。

それにしても98億円もの累積赤字はいつになったらなくなるのでしょう。

はっこう

【赤字人員削減】 市立札幌病院 VS はっこう

◆文理武芸◆

2019-04-02 15:25:20 | 日記
私の母校は北海道遠軽高等学校ですが、どこでもそうですが校訓というものがあります。

「文武両道」がその校訓です。(全日制の写真に写っています)

最近は吹奏楽局が活躍しています。

「文武両道」をもじりまして、私が作った造語は「文理武芸」というものです。

「文を志し、理を探求し、武を極め、芸を愛する」というような意味なのですが、ある先輩には「ちょっとカッコ良すぎるじゃないの」と言われ、少々照れました。

『文理武芸をもって教養となす』

自分でもカッコ良すぎるかなぁとも思いますが、他にお気に入りの座右の銘が見当たりません。

「武」についてはただ今休養中です。

「剛柔流」が近くにあれば入会したいのですが。。。

はっこう

【母校】 遠軽高等学校。。。伝統の吹奏楽局。。。平成30年「銀」賞受賞。。。

【剛柔流】 「剛毅舘」の系譜。。。舘長は8段。。。そのプロフに圧倒。。。舘長携帯番号公開!!!※人気のため再掲

■絵来夢(エルム)のママ■

2019-04-01 20:50:53 | 日記
懇意にして頂いている絵来夢(エルム)は読書家。

お店を空ける前にはよく文庫本を手にしています。

私の「ベストチョイス」発刊にあたっては最終稿を読んで頂きました。

ママいわく

『最後のあいさつが【さようなら】はあまりにも淋しい。きっとまた違った作品で会いたいと思うわ、作者と。』

『ふぅむ、、、そうかなぁ。』

私は考え直し、最終版では最後のあいさつを【さようなら】から【じゃ、またね】に書き直しました。

作品の意見を聞いてもらう人はなるべく少ないほうが迷わなくていいですね。

しかし次なる作品はどれにしようか、とモチーフを前にうずうずと書きたくなるその瞬間(とき)を待っている日々が続きます。

絵来夢(エルム)のママは作品の良きアドバイザーであり、ジャズをこよなく愛する友人のひとりです。

はっこう

【スナック】 「絵来夢」(エルム)移転。。。市営地下鉄元町4番出口。。。地下の奥の奥。。。(修正改訂版)再再掲

【新元号】 「令和」。。。あまり好きくない訳。。。「令」が。。。

2019-04-01 16:17:06 | 日記
新元号は「令和」と決まりました。

「万葉集」からの引用らしい。

けっこうな反響らしい。

でもはっこうは「令」が嫌。

「令」をひも解くと

①いいつける。命じる。いいつけ。「令状」「命令」 ②のり。きまり。おきて。「訓令」「法令」 ③おさ。長官。「県令」 ④よい。りっぱな。「令色」「令名」 ⑤他人の親族に対する敬称。「令室」「令嬢」(出典 漢字ペディア)

とある。

⑤はいいとしても、「令状」「命令」「訓令」「法令」と言った「命令」ような意味合いが強い。

ちょとやだ。

できれば「明治」「昭和」を使って

「明和」

が良かったのだがMが入っているのでダメ。

まあ、元号なんてどうでもいいんだが。

できれば西暦派です。

はっこう

【迷惑電話】 電話番号公開。。。固定電話、スマホ。。。でも迷惑電話かかって来ない。。。

2019-03-26 16:58:52 | 日記
私は3つのブログで固定電話を公開しています。

「ランギロアの浜辺」の広告ではスマホの電話番号も公開しています。

しかしながら嫌がらせの電話は1本もかかってきません。

おかしなものですね。

意外に公開したほうが、嫌がらせする者も敬遠するのでしょうね。

はっこう

【スリランカカレー】 「チャンドリカ」。。。コーヒー「フレンチロースト」。。。渋みなく美味しい。。。

2019-03-09 00:26:56 | 日記
歩いて1分。

【スリランカカレー】の「チャンドリカ」に行きまして、コーヒーを頼みました。

酸化を防ぐため、2週間ごとに豆を入れ替えます。

豆をひいてコーヒーを出してくれます。

本格派です。

お勧めは

「フレンチロースト」(ニカラグア産)(単品400円、食後は100円)

でした。





渋み:少ない
酸味:普通

でしたので美味しく頂きました。

スリランカカレーも昨夕に頂きましたが、これまた美味しかったです。

札幌の皆様にはお勧めです。



電話 チャンドリカ 011-783-1001

北海道 札幌市東区 本町2条4-5-1 ヤマザキビル 1F

【スリランカカレー】 近くの。。。「チャンドリカ」。。。ポーク定食。。。美味しかった。。。




【除雪条例】 本日、札幌市長 秋元克広 殿に。。。第6町内会長とともに。。。条例案(修正素案)提出。。。

2019-03-07 16:51:07 | 日記
札幌市長 秋元克広 殿

全国犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴ
代表  村上博行

平成31年3月7日
〒065-0042 札幌市東区本町2条4丁目5-30
電話 011-784-0909
ファックス 011-784-0939
ケータイ 080―3295―3859
メール qqqf7pn9n@crest.ocn.ne.jp

お知らせ

いつもお世話になっております。

本日、除雪担当部署に町内会長とともに申し入れ(別紙)を致しましたのでお知らせします。

どうぞ市民の声を聞いて下さり、財政に苦しむ町内会に対し、条令として計って下さることを願います。

別紙

札幌市雪国の生活を守る条例(全国犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴと札幌市東区本町第6町内会による素案)
平成〇〇年〇〇月〇〇日条例第〇〇号
札幌市雪国の生活を守る条例
(目的)
第1条 この条例は、市と市民が互いに協力し、市民ぐるみで秩序ある除雪をはかることによって雪を克服し、明るい雪国生活を築くことを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、この条例の目的を達成するため、雪に関する総合的かつ計画的な施策を実施するものとする。
2 市は、前項の責務を遂行するため、特に効率的な除雪体制の確立に努めるとともに、総合的な除雪計画を作成し、その的確かつ円滑な実施を推進するよう努めなければならない。
3 市は、前項に規定する除雪計画の実施推進にあたっては、市民にその周知徹底をはかり、市民の協力を確保するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、市又は国、道が実施する雪に関する施策、特に除雪計画の推進に積極的に協力するとともに、自らの雪は自らの責任と負担において処理するという基本原則を守り、市民福祉の増進に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、町内会等地域の自治組織を通じ相互に協力し、地域の実情に応じて自主的な除雪対策を実施するよう努めなければならない。
3 市は町内会等地域の自治組織の維持に関して、高齢化社会や年々増える町内会費の不払いのため、町内会費が高騰するという実態を知り、町内会等の除雪費に関しては一定の上限を設け、町内会等の負担を軽減しなければならない。
4 市民は、雪処理にあたっては、特に次のことを守らなければならない。
(1) 道路における交通を妨害しないよう適切な措置を講ずること。
(2) 河川、流雪溝、用水路等(以下「河川等」という。)の流水に支障を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。
4 市民は、住宅、車庫、へいその他これらに類するものを建築しようとする場合、除雪等の障害とならないよう雪に対し十分配慮しなければならない。
(勧告及び禁止)
第4条 市長は、除雪道路(市又は国、道によって除雪される道路をいう。)に雪が人為的に放置され、著しく道路交通の妨害となるおそれがあると認めるとき、又は河川等への排雪方法が適切でないため河川等の流水に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その雪の処理について責任がある者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。
2 市長は、排雪により道路、河川等において前項に規定する障害のおそれがあると認めるときは、必要に応じて関係機関と協議し、区域及び日時を定め、道路、河川等への排雪を禁止することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

※引用 妙高市「雪国の生活を明るくする条例」(違法ではない)

【除雪】 [札幌市雪国の生活を守る条例](全国犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴと札幌市東区本町第6町内会による素案)。。。札幌市に提出予定。。。先にご覧あれ。。。

2019-03-05 18:05:43 | 日記
「札幌市雪国の生活を守る条例」
(全国犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴと札幌市東区本町第6町内会による素案)

を1時間で作りました。

たたき台を発見しましたので意外に簡単でした。※他条例に著作権は聞いた事は無いが。。。

第6町内会の会長さんとともに明後日にでも札幌市役所にこれを持って出かけます。

住民の本気度を伝えます。

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札幌市雪国の生活を守る条例(全国犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴと札幌市東区本町第6町内会による素案)
平成〇〇年〇〇月〇〇日条例第〇〇号

札幌市雪国の生活を守る条例
(目的)
第1条 この条例は、市と市民が互いに協力し、市民ぐるみで秩序ある除雪をはかることによって雪を克服し、明るい雪国生活を築くことを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、この条例の目的を達成するため、雪に関する総合的かつ計画的な施策を実施するものとする。
2 市は、前項の責務を遂行するため、特に効率的な除雪体制の確立に努めるとともに、総合的な除雪計画を作成し、その的確かつ円滑な実施を推進するよう努めなければならない。
3 市は、前項に規定する除雪計画の実施推進にあたっては、市民にその周知徹底をはかり、市民の協力を確保するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、市又は国、道が実施する雪に関する施策、特に除雪計画の推進に積極的に協力するとともに、自らの雪は自らの責任と負担において処理するという基本原則を守り、市民福祉の増進に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、町内会等地域の自治組織を通じ相互に協力し、地域の実情に応じて自主的な除雪対策を実施するよう努めなければならない。
3 市は町内会等地域の自治組織の維持に関して、高齢化社会や年々増える町内会費の不払いのため、町内会費が高騰するという実態を知り、町内会等の除雪費に関しては一定の上限を設け、町内会等の負担を軽減しなければならない。
4 市民は、雪処理にあたっては、特に次のことを守らなければならない。
(1) 道路における交通を妨害しないよう適切な措置を講ずること。
(2) 河川、流雪溝、用水路等(以下「河川等」という。)の流水に支障を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。
4 市民は、住宅、車庫、へいその他これらに類するものを建築しようとする場合、除雪等の障害とならないよう雪に対し十分配慮しなければならない。
(勧告及び禁止)
第4条 市長は、除雪道路(市又は国、道によって除雪される道路をいう。)に雪が人為的に放置され、著しく道路交通の妨害となるおそれがあると認めるとき、又は河川等への排雪方法が適切でないため河川等の流水に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その雪の処理について責任がある者に対し、必要な措置をとるよう勧告することができる。
2 市長は、排雪により道路、河川等において前項に規定する障害のおそれがあると認めるときは、必要に応じて関係機関と協議し、区域及び日時を定め、道路、河川等への排雪を禁止することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。


【除雪】 本日、札幌市役所へ。。。除雪費について提案。。。制度ではなく条例を。。。食堂で「ざるそば」を。。。」

2019-03-04 17:26:55 | 日記
本日、札幌市役所へ行き、札幌市建設局土木部 雪対策室事業課に行きました。

現在の

「パートナーシップ制度」

なるものは法的根拠がない。

きちんと条例を作られたい。

その条例には各町内会の支出を抑えるため、除雪費の上限を設けて頂きたい。

など30分程話した。

それを終えていつもの秘書課へ行き、報告。



今日のお仕事終わり。

と思ったら、地下に安い食堂があるのを思い出した。

ざるそば(390円)



安い!!!

美味しかったぁ。

はっこう