厚生労働部会
部会長 橋本 岳 殿
初めまして。犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴの代表であります村上博行と申します。
政務調査会からご案内頂きました。
自由民主党様におかれましては、もう15年ほど前になりますが、「犯罪被害者等基本法案」について北海道自民党道議員のヒヤリングを受けさせて頂き、さらに道議会にて高橋はるみ知事への答弁をも代わりにして頂きました。大変感謝しております。
さて、この度ファックスさせて頂いた俗称「ハラスメント規制法」ですが、私がストーカー規制法を台本にして作成したものです。
その理由は、直近ではありますが、当NPOへパワーハラスメントの相談が複数ございました。相手の苦しみに対して助言をしたり、信頼できる精神科医を紹介したり、適切な弁護士を紹介いたしました。このように最近ではパワーハラスメントなどが、以前より多くニュースになっています。
さらに、私自身が約5年ものモラルハラスメントを受け、刑事、民事で争っていますが、ハラスメントの法律がないため、民事は棄却(控訴中)、刑事では不起訴(最高検察庁への不服申し立て中)と、ハラスメント被害者のつらい想いは司法にも届きません。
結局、私がたどり着いたのは俗称「ハラスメント規制法」を作って、ハラスメント加害者を処罰するしかないという事です。
そうすれば様々な形態のハラスメントは圧倒的に少なくなるだろうと思います。
自由民主党様には、このような実態を踏まえ、俗称「ハラスメント規制法」(ハラスメント行為等の規制等に関する法律行為等の規制等に関する法律 別紙)をご議論頂き、必要があれば弁護士などによる専門委員会など設置して頂き、よろしければ私も出席し意見を述べさせて頂きたく存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
ハラスメント行為等の規制等に関する法
(目的)
第一条 この法律は、ハラスメント行為を処罰する等ハラスメント行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「ハラスメント」等とは、いろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』を言う。その種類は様々であるが、他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを指す。
一 セクシュアル・ハラスメントとは、本人が意図する、しないにかかわらず、相手が不快に思い、相手が自身の尊厳を傷つけられたと感じるような性的発言・行動を指す。
二 アカデミック・ハラスメントとは、研究教育の場における権力を利用した嫌がらせである。嫌がらせを意図した場合はもちろん、上位にある者が意図せずに行った発言・行動も含まれる。
三 パワー・ハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
四 ジェンダー・ハラスメントとは、性に関する固定観念や差別意識に基づく嫌がらせなどを指す。女性又は男性という理由のみで性格や能力の評価や決め付けを行うことである。ジェンダー・ハラスメントは広義のセクシュアル・ハラスメントとされる。
五 ドクター・ハラスメントとは、医師や看護師をはじめとする医療従事者の患者や患者家族に対する心ない発言や行動を指す。
六 モラル・ハラスメントとは、言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせることである。
七 アルコール・ハラスメントとは、酒の強要、イッキ飲みの強要、意図的な酔いつぶし、酔ったうえでの迷惑な発言・行動を指す。
八 スモーク・ハラスメントとは、喫煙者が非喫煙者に与える害やタバコにまつわる不法行為全般を指す。
(ハラスメント等をして不安を覚えさせることの禁止)
(後略)
部会長 橋本 岳 殿
犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴ
代表 村上博行
平成30年3月29日
〒065-0042 (略)
電話 011-784-0909
ファックス 011-784-0939
ケータイ 080―3295―3859
メール qqqf7pn9n@crest.ocn.ne.jp
代表 村上博行
平成30年3月29日
〒065-0042 (略)
電話 011-784-0909
ファックス 011-784-0939
ケータイ 080―3295―3859
メール qqqf7pn9n@crest.ocn.ne.jp
ご 提 案
初めまして。犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴの代表であります村上博行と申します。
政務調査会からご案内頂きました。
自由民主党様におかれましては、もう15年ほど前になりますが、「犯罪被害者等基本法案」について北海道自民党道議員のヒヤリングを受けさせて頂き、さらに道議会にて高橋はるみ知事への答弁をも代わりにして頂きました。大変感謝しております。
さて、この度ファックスさせて頂いた俗称「ハラスメント規制法」ですが、私がストーカー規制法を台本にして作成したものです。
その理由は、直近ではありますが、当NPOへパワーハラスメントの相談が複数ございました。相手の苦しみに対して助言をしたり、信頼できる精神科医を紹介したり、適切な弁護士を紹介いたしました。このように最近ではパワーハラスメントなどが、以前より多くニュースになっています。
さらに、私自身が約5年ものモラルハラスメントを受け、刑事、民事で争っていますが、ハラスメントの法律がないため、民事は棄却(控訴中)、刑事では不起訴(最高検察庁への不服申し立て中)と、ハラスメント被害者のつらい想いは司法にも届きません。
結局、私がたどり着いたのは俗称「ハラスメント規制法」を作って、ハラスメント加害者を処罰するしかないという事です。
そうすれば様々な形態のハラスメントは圧倒的に少なくなるだろうと思います。
自由民主党様には、このような実態を踏まえ、俗称「ハラスメント規制法」(ハラスメント行為等の規制等に関する法律行為等の規制等に関する法律 別紙)をご議論頂き、必要があれば弁護士などによる専門委員会など設置して頂き、よろしければ私も出席し意見を述べさせて頂きたく存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
ハラスメント行為等の規制等に関する法律行為等の規制等に関する法律
(犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴ素案)
(犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴ素案)
ハラスメント行為等の規制等に関する法
(目的)
第一条 この法律は、ハラスメント行為を処罰する等ハラスメント行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「ハラスメント」等とは、いろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』を言う。その種類は様々であるが、他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを指す。
一 セクシュアル・ハラスメントとは、本人が意図する、しないにかかわらず、相手が不快に思い、相手が自身の尊厳を傷つけられたと感じるような性的発言・行動を指す。
二 アカデミック・ハラスメントとは、研究教育の場における権力を利用した嫌がらせである。嫌がらせを意図した場合はもちろん、上位にある者が意図せずに行った発言・行動も含まれる。
三 パワー・ハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
四 ジェンダー・ハラスメントとは、性に関する固定観念や差別意識に基づく嫌がらせなどを指す。女性又は男性という理由のみで性格や能力の評価や決め付けを行うことである。ジェンダー・ハラスメントは広義のセクシュアル・ハラスメントとされる。
五 ドクター・ハラスメントとは、医師や看護師をはじめとする医療従事者の患者や患者家族に対する心ない発言や行動を指す。
六 モラル・ハラスメントとは、言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせることである。
七 アルコール・ハラスメントとは、酒の強要、イッキ飲みの強要、意図的な酔いつぶし、酔ったうえでの迷惑な発言・行動を指す。
八 スモーク・ハラスメントとは、喫煙者が非喫煙者に与える害やタバコにまつわる不法行為全般を指す。
(ハラスメント等をして不安を覚えさせることの禁止)
(後略)