
重要なのは「記録事務規定」17条。
『第17条 保管検察官は,保管記録又は再審保存記録の閲覧を許すときは,その謄
写を許すことができる。』
これが昭和62年12月25日に公布されたときに、すでにこの17条があったのか?
札幌地方検察庁は私の要望書に対してコピー謄写を認めたが、【謄写】の意味には「書き写す」という意味もあるので解釈が困難だ。
法務省総務部が言っていることが本当なのか。
札幌地方検察庁に法務省から「記録事務規定」や「改正」がきちんと送られていろのか。
それをきちんと実行しているのか。
その辺をきちんと整理するため札幌地方検察庁に情報公開を求めました。
まずは情報開示を見てからの議論になりますね。
はっこう