大阪市の担当者は、
・大阪市内23区で実施しているのは、浪速区・福島区・東住吉区・港区の4区であること
・すべての生保利用者というわけでなく、平成25年以降新規で利用することになった人を対象にしていること
・作成の理由はなりすましでの保護費受け取りや誤支給を防ぐ・受け取り時に待ち時間を短くするなどが理由
・任意である
等の説明がありました。
「保護申請時にも撮影している(支給がまだ決まっていない段階)ことについてはどうか」と聞くと、「何度も来てもらうには大変だから」と回答。また「写真データをその他のことに使用しているのではないか」「利用に至らなかった場合にデータは廃棄しているのか」という質問には、答えがありませでした。
プライバシーの侵害・人権侵害そのものであるし、本来の制度の主獅Pじ曲げた対応には強い憤りを持ちました。あまりにひどい対応です。交渉は週明けにも行われるので、いくつかの資料の提供を求めました。引き続き頑張らねばと思います。
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