介護保険優先原則について参加者からは、「自治体による取り扱いの違いが存在している。本人の状況を踏まえた対応になっていない」「運営基準に書き込んだと言うが、岡山市からは『認めない』と言われている」「基準の違いと言うが同等のサービスではないのか。どこに違いがあるのか」等の意見が出されました。
厚労省は、「介護保険優先は変わらない(介護保険対象となった障害者が申請している・していない限らず)。3月7日の主管課長会議において改めて通知を示した。浅田さんへの対応は岡山市の問題」として回答しました。また、「介護報酬改定で運営規定に障害者相談支援専門員との連携を盛り込む改定を行った。今後、連携で支えるケースが増えてくる。好事例の収集なども行いケアマネ研修の内容等今後検討していく」などと回答しました。さらに、共生型サービスについては、「全国で、共生型介護保険所は34カ所・共生型障害福祉事業所は309ヶ所(いずれも昨年11月)。今後、実施を促していく方向。共生型の報酬上の違いはそもそもの基準が違うから」としました。厚労省の認識が、実態とかけ離れたものになっていることが鮮明になりました。
総合支援法関係では、昨年4月からの改正内容に関わっての話し合いとなりました。
入院時のヘルパー利用に関して参加者からは、「コミュニケーション支援に特化して可能と言うが、区分6で重度訪問介護を利用していない知的障害者も支援が必要な場合がほとんど。コミュニケーション支援と言うなら対象にすべきではないか。なぜ重訪だけなのか」「コミュニケーション支援以外は医療で対応というが実際にナースコールを鳴らしても対応してもらえない現実がある」と言う声が出されました。厚労省は、制度説明を繰り返すだけでまともに回答できませんでした。
暮らしの場をめぐって参加者からは、「県外の施設に入所している人が130人以上いる。また600人を超える待機者がいる。支える家族は限界に来ている」「4月から定員40名でスタート施設に200名を超える希望者があった。苦渋の選択をしながら決定したが誰も手放しで喜んでいない。決定的に不足しているし切実な状況を掴む調査が必要でないか」などの発言が出されました。
厚労省からは、「今年度は施設整備の予算も増額している。福祉人材確保についても新たな処遇改善で対応している。地域生活支援拠点についても自治体担当者との議論や連携を図っていく」としましたが、切実な声に明確に応えていく発言はありませんでした。
懇談を通じて、改めて様々な矛盾点とそもそもに「基本合意文書・障害者権利条約・骨格提言」に基づいた制度設計になっていない実態が明らかにされたと思います。国に対して引き続き実態把握と障害児者の権利に基づいた施策を求めていくことが重要です。同時に都道府県と基礎自治体に対しても、いわゆるローカルルールを改めさせる働きかけを行っていくことが必要です。引き続き取り組んでいこうと思います。
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