司法改革に関してお話をきくと、「どういう想像力でどのような幹で、どのような実を実らせたいのか」わからなくなることがある。禁断の果実、おいしい果実かもしれないと思ったり、毒薬だと思ったり...。その時はここに戻って読み直す。 . . . 本文を読む
電子手形が机上の法律から実務に化体しはじめているというのがジュリストの最近号だが、路面電車の停留所のような雰囲気にならないよう、むしろ企業金融の決済インフラの国際標準となるよう期待してます。「電手」の名前と、商法(手形法)研究者と債権法研究者との含意のずれが名前の決定まで反映しないように
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必要があって熟読。
一人計算の概念を新設することは適切だが科目配当上適切か疑問あり。
応用・展開科目で金融商品取引法に近い方向が適切だと思われる。預金の相殺適状の方が優先度高し。集中決済機関が銀行ならば利益相反を教えからだろう . . . 本文を読む
今年の初めから、のそのそ続いていた動きが顕在化している。
法科大学院協会の「自主的な見直し」に加え、法曹3者からの意見に、専門部会からとどめをさされた格好。
設置認可時点で拡大路線を決めてしまい、店の畳み方を示さないとまた面倒なことになる。施設とスタッフの転活用が書かれているのか?# . . . 本文を読む
http://www.meti.go.jp/press/20050413002/050413saiken.pdf
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji100.pdf影武者に土曜日お会いしたので。 . . . 本文を読む
なかなかいい本である。民事訴訟法学者は、いつもプラクティカルだと思うのは、歴史的考察を厭わないことにある。
特に裁判制度の中で、テッヒョーの民事訴訟法草案から民事訴訟法の跳躍と、大正期の手直し、戦時特例と時系列に沿って丹念に読み解いている。脚注における今につながる人物の紹介については、若干疑念が残る。 . . . 本文を読む
ADR japan
http://www.adr.gr.jp/books/m_07.html
仲裁だけでなく広くADR裁判外紛争解決を扱ったポータルサイトである。文献目録はなかなか詳しい。最近仲裁関係の論文が減っているのかしら。
日本仲裁人協会<o:p></o:p>
http://arbitrators.jp/modules/xoopsfaq/index.php?c . . . 本文を読む
日本におけ仲裁法の総合資料索引(Comprehensive Directory on arbitration Law in Japan)
〔整備中〕<o:p></o:p>
◇日本における仲裁法関連のインターネット活用資源と情報源<o:p></o:p>
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/t . . . 本文を読む
RIAがらみの優れた文献を最近読みました。
総務省のこことか↓
http://www.soumu.go.jp/daijinkanbou/seisaku.html
公正取引協会のこことか↓
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/05.june/05063004.pdf
全論文の背景には、根岸教授と泉水教授の影が見え隠れしますが(笑)
疑問としては、
1)通達の行政法 . . . 本文を読む
第二十二条
1 使節団の公館は、不可侵とする。接受国の官吏は、使節団の長が同意した場合を除くほか、公館に立ち入ることができない。
2 接受国は、侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する。
3 使節団の公館、公館内にある用具類その他の財産及び使節団の輸送手段は、捜索、徴発、差押え又は強制執行を免除さ . . . 本文を読む