やはり脚注弱し
番組編集準則の憲法からの準拠からの説明の背景を基本法淵源により解説するのか。国内法だけで説明しきるのか筆に迷いあり。社会構造に根本的相違あるも、やはり鹽野先生の「放送」概念からの演繹で斉一的に解釈は構成されるべきかと。
トラックバックがあり補足をさせていただくと最近読んだ祖川武夫追悼論文集(信山社)、和仁教授の『教会・公法学・国家』(UTP)のように積上げ記述かどうか。編集紙面に感 . . . 本文を読む
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