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20100712の文献リスト(2)

2010-10-01 22:16:15 | Weblog

 村岡啓一「刑事弁護人の役割と倫理」http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/18477/9/0411000112.pdf

村岡啓一「ゲートキーパー制度とは何か : 犯罪収益流通防止法案の危険性」(司法書士)http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/18428/1/0101000201.pdf

警察庁刑事局組織犯罪対策部国際捜査管理官「来日外国人犯罪の検挙状況(平成21年確定値)」(平成224月)

資金洗浄に関する金融活動作業部会「40の勧告」http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/kokusai/40.pd

資金洗浄に関する金融活動作業部会「9の特別勧告」http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/kokusai/9.pdf

警察庁刑事局組織犯罪対策部編「マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関する懇談会」第1回配付資料

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/kondankai/shiryo01.pdf

警察庁刑事局組織犯罪対策部編「論点整理資料」

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/kondankai/shiryo03.pdf

マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関する懇談会第5回配付資料

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/kondankai/shiryo05.pdf

マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関する懇談会http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/kondankai/kondankai.htm

報告書は下記のとおり完成済み→http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/kondankai/houkokusyo.pdf(追記20101006)
 
犯罪収益収益移転防止官年次報告書(平成21年度)http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/gazo/jafic_2009j.pdf   資金移動業自主規制規則http://www.s-kessai.jp/pdf/about/statutes/02b_kisei_kisoku.pdf

金融会社ガイドラインhttp://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html

 金融会社関係一般的事項

http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/01.pdf

資金移動業者関係

http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/14.pdf
追記201006 弁護士さんが下記の記事を記入されています。
http://ameblo.jp/mawoooo/entry-10625297290.html
但し、ブログ上で、犯罪収益移転防止法を「ざる法」と評価されていますが、FATFを受け、金融庁検査マニュアルで、その部分は運営業者が内部管理態勢を構築することになっているので、言及に不足があるのではないかと認識しています。(追記20101106)
資金移動業者の登録状況(http://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/touroku/7865shikinidou220903.pdf
から見て、現況、商品換金スキームや、ハンドキャリー、Undertransactionの方が、網掛けの工夫を要すると思います。
その意味では、下記の事件はよくおさえたという事になるのかもしれません。http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100918/crm1009181201005-n1.htm
煽るより個人の免許証や保険証の偽造防止を心がける基本が正解かも。
2010/03/21加筆その後、JAFIC側で法律改正案を提出し閣議決定されております。
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/horei/gaiyo.pdf
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/horei/youkou.pdf
時の法令に解説がまた出ると思いますし、上記の弁護士さんにより解説していただけると思いますので、当方の評価は現時点では省略申し上げます。(司法書士等除く)という下記ぶりに、政令まで下がらないとわかりにくいことは、はっきりしていますが。