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3月16日(土)のつぶやき

2013-03-17 03:09:27 | Weblog

民法1条にある公共の福祉、信義誠実の原則、権利濫用の禁止はいずれも大正期以降に民法の法外の原理として日本の社会にも登場したものばかり。軍事演習で田畑を荒らされて国家の賠償責任を問うのも、工場でケガをした人が工場主を無過失損害賠償請求してもよいとするのも、これらの原理による。

satoshi nakaoさんがリツイート | 3 RT


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