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1月4日(金)のつぶやき

2013-01-05 02:54:49 | Weblog

為替操作国→China, Denmark, Hong Kong, Korea, Malaysia, Singapore, Switzerland, and Taiwan そして… piie.com/publications/i…

satoshi nakaoさんがリツイート | 12 RT

【ニュース】新潟市で「日本泳法」と呼ばれる伝統の泳ぎを披露しながら書き初めが行われました。#nhk

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渋谷駅 3月に“引っ越し” nhk.jp/N45N67S7 #nhk_news

satoshi nakaoさんがリツイート | 574 RT

Breve enim tempus aetātis satis longum est ad bene honestēque vīvendum. 人の生涯の短い時間も、善く、かつ正しく生きることのためには十分長い。(キケロー「老年について」)

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そうですね。最高裁は時々、原審まで問題にもされなかった訴訟要件欠缺を職権で持ち出すことがありますから。RT @tamai1961: 訟務検事すら思いつかなかった訴訟要件を突如最高裁が編み出して差止めの訴えを却下してしまった大阪空港公害訴訟のことなど、理解の外になりますね。

satoshi nakaoさんがリツイート | 4 RT

民訴法改正で、下級審裁判例を含む全ての判決等をデータベースに登録する制度を作って欲しい。ほぼ全ての判決がワープロソフトで作成されているはずなので、技術的には容易なはず。進行中の訴訟について、担当裁判官の過去の判決等を見て、同種の訴訟を担当した経験の有無等を知ることができれば有益。

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新堂幸司名誉教授が曰く「僕はいつだか要件事実論の先生から規範的要件のことを聞きました。評価根拠事実を請求原因,評価障害事実をが抗弁と分けるという話でした。「ちょっとついていけませんね」と思いました。」@実務民事訴訟講座(第3期)5巻9頁

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高橋宏志教授曰く「要件事実論が一つの民法学だということが強調された時代がありましたが,最近,要件事実論は単なる技術だという見解が強くなっています。大橋正春最高裁判事も要件事実論は一つの技術なのだという点をもう一回見直した方がいいと述べてました」@実務民事訴訟講座(第3期)5巻5頁

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高橋宏志教授曰く「まだ要件事実論を非常に熱心に検討している一部の実務家の方がいますが,実務家が要件事実論から引いてきた感じがあります。また,ある民法学者の教科書は,過剰に要件事実を意識した教科書になっていて,初学者が見たときに読みにくいのです」@実務民事訴訟講座(第3期)5巻7頁

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