こうした問題は、株主総会の電子化が進んでいるアメリカでも、まだ手当てされていないようです。
— こぶたパパ (@kbtpp) 2017年9月21日 - 00:17
株主提案権の在り方に関する会社法上の論点の調査研究業務報告書、松中学先生の「アメリカにおける株主提案権制度」
→ moj.go.jp/MINJI/minji07_…
集団的エンゲージメントの証跡保管も課題として想定可能だという前提⇒適時開示含めてjpx自主規制法人とjsdaの自主規制という第3層のソフトローで規律して、都合が悪ければ立法化検討ぐらいでもよいのでは?開示の編集権はいずこにあるかの判定も
— satoshi nakao (@hyperwizard) 2017年9月22日 - 21:18