国民年金保険料に付加保険料400円を払うことで、65歳以後、付加年金を受け取れます。
しかし65歳になるまでに障害が残り、障害基礎年金を受け取ることになっても…付加年金は受け取れません。
障害基礎年金は障害が続く限りもらえます。ですので付加年金を受け取れず、付加保険料が掛け捨てになってしまうのです。
では亡くなったときは?
遺族基礎年金には付加年金はありません。
付加保険料を3年以上、納めてから亡くなった時は、死亡一時金に付加年金(一時金)8,500円がプラスされます。
付加保険料の納付を検討するのでしたら、これらのことも視野に入れておいた方が良いでしょう・・・後々のために。
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