皆さん、本日のせんたくさんのブログご覧になりましたか?
あの徳永先生と猪野先生が、対談されるとの予告が有りましたよ。
本日徳永先生の答弁書の概要も掲載されています。
横浜地裁 平成31(ワ)1066 原)嶋﨑量
徳永先生の答弁を物凄く大まかにまとめると・・・・
① この件は懲戒請求の形でなされた東弁への意見表明
② 原告は損害以上の金額を請求している。懲罰的訴訟は我が国では認めていない。
③ この件では被告は確かに相互に謀議はしていないが、ヤング倉庫を通じて懲戒請求を出している
要するに、確かに被告等は相互に相談して懲戒請求を出した訳ではないが、
皆ヤング倉庫を通じて懲戒請求書を送っている為、個別不法行為とは言い難いとの見解、解釈の様です。
さて、ここで問題になるのが余命の責任について。
橋下先生は光市母子殺害事件弁護団に懲戒請求を呼び掛けて提訴されましたが、
結局原告側の請求は棄却されました。
橋下先生はただ呼び掛けただけですが、今回は余命サイドで請求書の雛型を用意する、
空欄(日付)を補充する等、名前を出して無くとも関与はしている、という点が異なります。
そう言えば開示請求訴訟は控訴中ですがどうなったのでしょうか。

以下は本日の裁判です。
平成31(ワ) 7974 被告は北先生です
本日で結審、判決は12月19日
ノースライム
@noooooooorth
12 時間
12 時間前
その他
#不当懲戒請求 に関し私が被告となっている事件について本日の期日で弁論終結となりました。
判決期日は12月19日(木)午後1時10分より東京地裁610号法廷になります。
せんたくさん、お疲れ様でした。
終わりに、昨日の余命ブログより・・・・
.....なるほど、事務所宛でなく、個人住所宛もOKなんだ。
今後は活用するとの事です。
しかし、余命サイドは本当に先生方のご住所を知っているのでしょうか・・・
本日もありがとうございました
※当ブログはアフィリエイトは有りません