時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

緊急告知!

2019-09-30 23:37:41 | 日記


皆さん、本日のせんたくさんのブログご覧になりましたか?
あの徳永先生と猪野先生が、対談されるとの予告が有りましたよ。

本日徳永先生の答弁書の概要も掲載されています。

横浜地裁 平成31(ワ)1066 原)嶋﨑量 

徳永先生の答弁を物凄く大まかにまとめると・・・・

① この件は懲戒請求の形でなされた東弁への意見表明

② 原告は損害以上の金額を請求している。懲罰的訴訟は我が国では認めていない。

③ この件では被告は確かに相互に謀議はしていないが、ヤング倉庫を通じて懲戒請求を出している

要するに、確かに被告等は相互に相談して懲戒請求を出した訳ではないが、
皆ヤング倉庫を通じて懲戒請求書を送っている為、個別不法行為とは言い難いとの見解、解釈の様です。

さて、ここで問題になるのが余命の責任について。

橋下先生は光市母子殺害事件弁護団に懲戒請求を呼び掛けて提訴されましたが、
結局原告側の請求は棄却されました。

橋下先生はただ呼び掛けただけですが、今回は余命サイドで請求書の雛型を用意する、
空欄(日付)を補充する等、名前を出して無くとも関与はしている、という点が異なります。

そう言えば開示請求訴訟は控訴中ですがどうなったのでしょうか。





以下は本日の裁判です。

平成31(ワ) 7974 被告は北先生です

本日で結審、判決は12月19日


ノースライム
@noooooooorth
12 時間
12 時間前

その他
#不当懲戒請求 に関し私が被告となっている事件について本日の期日で弁論終結となりました。
判決期日は12月19日(木)午後1時10分より東京地裁610号法廷になります。


せんたくさん、お疲れ様でした。

終わりに、昨日の余命ブログより・・・・

.....なるほど、事務所宛でなく、個人住所宛もOKなんだ。

今後は活用するとの事です。

しかし、余命サイドは本当に先生方のご住所を知っているのでしょうか・・・

本日もありがとうございました

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9月30日

2019-09-30 07:17:54 | 日記
今日は世界翻訳の日

匕エロニムスの命日や

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誰得なのかな?

2019-09-29 23:27:54 | 日記

今日は「日中国交正常化の日」
中共と国交を結んで良かった事と言えば、熊猫が日本に来た事でしょうかね。
熊猫の生息地は元々はチベット領なのですが。

昨日、余命ブログの更新が有りました。

タイトルは゛0139  法廷闘争アラカルト゛

北海道は訴状がまだ届いてないとの事です。

以下は25日の公判の様子・・・

先ずは弁護士が自宅では無く所属事務所の住所で提訴、応訴している件について。
これは、代理人としてではなく弁護士自身が当事者として提訴を行う場合、
自宅ではなく事務所を書類の送付先としているのは正当かどうか・・・
(代表弁護士なら事務所が送付先でも特に問題有りませんが)

今回は金先生が被告の裁判ですが、どうも余命サイドが事務所宛に訴状を送っていた様です。

後は金先生お二人が代理人としてでなく当事者としての提訴にも関わらず、住民票取得を行った件について。



その他北、佐々木先生の新規の提訴は、現在余命サイドで6件のうち5件対応完了したそうです。

令和元年(ワ)22875号
令和元年(ワ)22876号
令和元年(ワ)22878号
令和元年(ワ)22879号
令和元年(ワ)22880号

50人のうち10人は徳永先生か猪野先生かは分かりませんが弁護士に委任、
つまり余命に見切りを付けたという事です。

同じ訴訟グループに弁護士を付けた人が居ると不利になるというのが
どうしてなのかは分かりません。
同じグループに居る人が弁護士を付けてまともな答弁を行ってくれるなら、
却って良い結果が期待出来るのではと思いますが。

これまでも公判を分離したケースは有りましたね。
どうも余命サイドで分離を申し立てて認められたという訳ではなさそうです。
裁判所の訴訟指揮なのか、分離した所で却って審理に時間が掛かるだけかと思いますが・・・
それでは一体誰が得をしたのでしょうか。

本日もありがとうございました

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9月29日

2019-09-29 08:48:27 | 日記
今日は招き猫の日

クルフクの日や


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嶋崎先生、良かったですね

2019-09-28 22:57:15 | 日記

昨日の裁判に関しての嶋崎先生のツイートです

嶋﨑量(弁護士)

@shima_chikara
9月27日

その他
損害賠償請求の理由の一つが、私のツイートとのこと。
ですが、約40頁もある訴状なのに、訴状に私のツイートは登場しません。
裁判長から、前回期日でその点を特定するように釈明があり、
本日の懲戒請求者らの法廷での答弁
⇒ 「現時点で、特定できない」
お疲れさまです!

因みに、嶋崎先生は以下の理由で懲戒請求を出されました。

嶋﨑量(弁護士)

@shima_chikara
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@shima_chikaraをフォローします

その他
懲戒理由とされた私のtweetは、佐々木弁護士のtweetに対する返信で
「なんで懲戒請求されてるのか、ほんと謎です。酷い話だ。」と書いたもの。それだけ。
懲戒請求者にはきちんと責任をとってもらいます。
私は、懲戒請求者をこのまま放置するつもりは毛頭ありません。
19:32 - 2018年5月8日


そうそう、佐々木先生へのリツイートが発端でしたね。
リツイートに関しては最近こんな判決が出ました。

橋下徹がまさかの勝訴…たった1回のリツイートが「名誉毀損」になる


他人のつぶやきをシェアするに過ぎないリツイートという行為は、
自分の意見を発信する表現行為とはいえないような気がする。

しかし、本件で大阪地裁は、リツイートは表現行為に当たると判断した。
実は、同様の判断は、過去の裁判例でもなされている。過去の裁判例は、リツイートを
「「引用形式により発信をする主体的な表現行為」であることを重視して結論として
同事案でリツイートした内容もリツイート者の表現であると」
(松尾剛行・山田裕一朗著(2019年)
『最新判例に見るインターネット上の名誉毀損の理論と実務第2版』勁草書房350頁)して、
単なるリツイートもリツイートをしたユーザー自身による発信と同じように扱うべきものとしている。
翻って本件の報道を見ると、大阪地裁は、岩上氏のリツイートにつき、
普通に読めば岩上氏のリツイートは元となったツイートに対する賛同の意見を発信したのと同様で、岩上氏自身による表現行為に当たると判断したようだ。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/67417?page=3
(上記より引用)


要するにネット上の誹謗中傷の認定は、前後の文脈と併せて判断される場合が多いようです。
勿論この懲戒理由を提訴理由として挙げた所で、余命側が勝訴するとは限りませんし、
一部認められたとしても賠償額は相当減額されるかと思います。
(この場合の相場の金額はどの位かは不明です)
嶋崎先生、余命側がまともに主張を整理出来てなくて助かりましたね。

9月28日今週のまとめ

余命ブログの更新
24日、25日、26日、28日

首都圏裁判と判決
24日、26日、
25日平成31(ワ)4978 判決



本日もありがとうございました

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🌸日本代表の皆様、次戦も頑張って下さい。
  今日は素晴らしい試合でしたね





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