本日余命ブログのタイトルは゛0361 第三小法廷と外患罪①
゛0362 第三小法廷と外患罪②
以下余命ブログより・・・
0361 第三小法廷と外患罪①
外患援助罪とした理由
最高裁判所 第三小法廷
裁判長裁判官 林 景一
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宮崎裕子
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
少なくとも第二小法廷を待ってということだったが、もうすぐ2ヶ月である。
余命の寿命がゼロとなるので、先に進めることにした。
①懲戒請求裁判の本質を無視している。
②公判の手続きが守られていない。
③一審、二審の内容が無視されている。
④一審、二審の違法行為が無視されている。
⑤棄却判決の結果が一切考慮されいない。最終審であるということを忘れている。
⑥司法の権威と信頼を失墜させた。自浄回復はできまい。
⑦10月中には外患罪あるいは公務法違反での告発となると思うが、
その際、一応は裁判員裁判であるので、外患誘致罪か外患援助罪かの判断は難しい。
行為そのものは誘致罪だと思うが、それだと有罪は死刑一択であるから、
罪状を過大とみた場合、以外は無罪となってしまう。
それを避けるためには援助罪という選択がベターということになろう。
ほかにも理由はいろいろとある。
③については、外患罪裁判の中で判決内容がさらされることになるから有罪確定だが、
④については、本来あるべき形がない。
判決書にあるように、被告は自宅住所がさらされているが、原告は勤務地(弁護士事務所)
しか記載されていない。
この原告住所は、公判全体を通して、なぜか、すべて秘匿されている。
これは一審、二審もまったく同様である。
第三小法廷の棄却判決は、現状の5件を見ても、まったく同じ懲戒請求裁判であるのに11万円から
満額55万円とバラバラである。本来、調整役であるはずの最高裁が自身の役割と責任を
放棄しているのである。このあと、同じ懲戒請求裁判が約130件ほどの公判があるが、
最判(最高裁判決)システム、つまり日本の判例システムはついに崩壊した。
最高裁第三小法廷の判事全員が容認した高裁の異様な行為
A氏とB氏の判決書は被告の住所だけが記載されている。
A氏の判決書には裁判官の自筆署名と押印がある。これは必須行為である。
B氏の判決書には裁判官の署名捺印がない。ワープロでかつ押印もない。
特殊詐欺に片棒か?
最高裁判所 第三小法廷
裁判長裁判官 林 景一
裁判官 戸倉三郎
裁判官 宮崎裕子
裁判官 宇賀克也
裁判官 林 道晴
東京地方裁判所民事第7部
裁判長裁判官 小川理津子
裁判官 遠田真嗣
裁判官 山田裕貴
書記官 大門孝至
名古屋地方裁判所民事第7部
裁判長裁判官 前田郁勝
裁判官 寺田幸平
裁判官 餅田庄平
書記官 勝又文代
一審から二審、最高裁までグルとは思わないが、形は特殊詐欺、和解金詐欺、振り込め詐欺である。
この関係は神原元と宋惠燕の通知書から嶋﨑量、佐々木亮、北周士と輪が広がっていて、
訴追されないよう、法的に実に巧妙に仕組まれているのが特徴である。
和解後に提訴されている事例が頻発しており、実態は把握していないが、
100名ほどの離脱者があることから、和解金額は2億円程度にはなっていると思われる。
A君の事件では代理人の責任も問われており、逃げ回っているが展開次第では特捜部事案となろう。
転載ここまで・・・・
結局上告しても最高裁では門前払いとの事がこれで分かります。
余命PTと被告となった方達は、基本裁判は二審で終わりとの認識で
今後の裁判に臨まなければなりません。
安倍総理が辞任を表明してもまだ外患罪適応を、と言っていますが、
もう余命には外患罪告発、その一つしか有りませんから
気の済むまでそうするしかないのでしょう。
現在裁判中、これから裁判に巻き込まれる方が早くそれに気付いて下さればと思います。
開園94年、一つの歴史が今日で幕を閉じます。
一世紀の感謝を込めて・・・
以下の画像はとしまえんのカルーセルです
本日もありがとうございました
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