時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

5月1日

2020-04-30 23:54:13 | 日記

今日はメーデー、八十八夜

日本赤十字社創立記念日

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小倉弁護士の見解

2020-04-30 23:40:13 | 日記


以下コロナ関連の報道です。

政府はコロナ治療薬に「レムデシビル」を5月に承認 クドカン、石田純一らを助けた
「アビガン」が後回しなのはなぜ?
2020年04月28日11時17分

新型コロナウイルス感染症の治療薬として、政府は「レムデシビル」を早ければ5月(2020年)上旬にも
承認する方針を固めた。海外での承認を条件に審査手続きを簡略化する特例措置を適用する。
レムデシビルは米国の製薬会社がエボラ出血熱の治療薬として開発した点滴薬で、
コロナウイルスでは重症な人向けとされ、近くドイツや米国で承認の見通しという。
白鴎大学の岡田晴恵教授によると「米国で70%の改善データがある」そうで、
司会の羽鳥慎一も「一つの安心材料」と紹介した。元内閣官房参与の田坂広志・多摩大学大学院名誉教授は
「今はある意味で戦時中なのだから、こういうものを早く認可する努力が必要です」と語った。
ただ、これには異論も出た。

アビガンは中国でしか承認されていないから?

青木理(ジャーナリスト)「緊急事態だからこそ、政府がやることは大丈夫かとチェックが大切です」
菅野朋子(弁護士)「チェックは必要ですし、迅速性も大事。わたしはいい情報だと思う」
玉川徹(テレビ朝日コメンテーター)「なんで(日本で多く使われている)
アビガンを後回しにするのか不思議だ。アビガンがどういう状態にあるのかも、安倍首相に言ってもらいたい」
アビガンは新型コロナウイルス感染症の治療薬としては中国でしか承認されていない。
「レムデシビルは欧米で承認が確実で、重症者への点滴薬であるレムデシビルと、
軽症段階から使う錠剤のアビガンとは、使い勝手も用途も違う」(岡田教授)ということらしいが、
有効なら早く使えるようにしてほしいものだ。

https://www.j-cast.com/tv/2020/04/28385095.html?p=all

(上記より)

渡邊哲也先生ご推奨のアビガンは、今回は承認されなかったとの事です。




吉村知事に“敗北”したパチンコ店オーナーが激白「お客さんが殺到し、三密になり従業員らに不安広がった」

大阪府の吉村洋文知事は4月30日、府の休業要請に応じず、新型コロナウイルス対策の
特別措置法に基づいて店名を公表した府内の10のパチンコ店のすべてが休業したと発表した。

【写真】勝利した吉村大阪府知事はこちら 

 吉村知事は「(店名公表は)強権だ、(逆に客が押し寄せて)密を集める、
とか言われましたけど、結果はこれです」と胸を張って”勝利宣言”した。

以下略

https://dot.asahi.com/wa/2020043000063.html

(上記より)

パチ屋と吉村知事を批判していたネトウヨが敗北しました・・・


以下はかなり以前に書かれた物の様ですが、小倉弁護士の懲戒請求裁判に関する論評が見付かりました。


懲戒請求書の写しの交付と個人情報保護法
弁護士 小倉秀夫

1 はじめに
 余命三年時事日記に煽られるがままに、余命三年時事日記側で用意した懲戒請求書の
テンプレートを用いて懲戒請求を申し立てた人々に対し対象弁護士が訴訟提起等することに
いちゃもんを付けるため、あるいは、今後同じような大量懲戒請求を「一般市民」が行うにあたって
対象弁護士から訴訟提起等される心配をしなくて良いものとするために、
① 弁護士会が懲戒請求書の写しを対象弁護士に交付すること、
②懲戒請求書の写しに記載されている請求者の氏名・住所を用いて対象弁護士が請求者に対し
損害賠償請求をしまたは訴訟を提起することが、個人情報の不当利用だとする
見解がネット上では流れています。この点について検討してみることとしましょう。

2 懲戒請求書の写しの交付と個人情報保護法
 まず、弁護士会が対象弁護士に懲戒請求書の写しを交付することはどうでしょうか。
 個人情報保護法第15条第1項は、「個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、
その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。」
と定めています。各単位会は、提出される懲戒請求書に記載されている個人情報を、
懲戒手続を進めていくために取り扱います。その利用の目的は明らかです。
 上記利用目的については、「個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、
あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、
本人に通知し、又は公表しなければならない。」(個人情報保護法第18条第1項)とありますが、
「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」にはその必要はないものとされています
(同第4項第4号)。懲戒請求書に記載されている個人情報の利用目的について
各単位会がどのようにプライバシーポリシーで定めているかは分かりませんが、
懲戒手続を進めていくと言うことで請求者から個人情報が記載された懲戒請求書を受領するわけですから、
懲戒手続を適正に進めていくためにそこに記載されている個人情報を利用するという目的は、
「取得の状況からみて…明らかであると認められる」と言えます。
 個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、
個人データを第三者に提供してはならないとされています(個人情報保護法第23条第1項)。
ここで、第三者提供が原則規制されているのは、「個人情報」ではなく「個人データ」です。
個人データとは、「個人情報データベース等を構成する個人情報」をいうとされています
(個人情報保護補第2条第6項)。「個人情報データベース等」とは、

① 個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて
検索することができるように体系的に構成したもの(個人情報保護法第2条第4項第1号)、
及び、②これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより
特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、
目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
(同第2号、個人情報の保護に関する法律施行令第1条)をいいます。
対象弁護士に送られてくるのは、懲戒請求書の写しであって、
コンピュータ上でデータベース化されたものを出力したものではなく、
また、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した
情報の集合物の一部を構成するものでもありません。
したがって、単位会が対象弁護士に懲戒請求書の写しを交付しても、
「個人データ」の第三者提供にはあたらないといえます。
 さらにいえば、対象弁護士は、懲戒請求を受けた単位会の会員であり、
個人情報取扱事業者たる単位会の構成員であるということになります。
単位会の綱紀委員会は調査活動の一環として懲戒請求を受けた対象弁護士に対して答弁書の提出を求めますが、
これは当該単位会内の手続として行われます。すると、単位会内の綱紀委員会から対象弁護士への
懲戒請求書の写しを交付は、個人情報取扱事業者内部での情報提供ということになりますので、
そもそも「第三者」提供たり得るかということも問題です。
 そして、綱紀委員会から対象弁護士への懲戒請求書の写しの交付は、綱紀委員会が行うべき調査活動の一環として、
対象弁護士に答弁書の作成・提出を求める活動の一環としてなされていますので、
懲戒手続を適正に進めていく目的の範囲内での利用ということになります。
 これに対しては、通常の懲戒請求は対象弁護士が受任した事件の処理に関してなされることがあり、
懲戒事由とされた事実について認否を行うにあたっては懲戒請求者が誰であるのかというのは重要なので、
対象弁護士に請求者の氏名・住所が伝えられるのもやむを得ないが、今回の一連の量産型懲戒請求のように、
自分たちのイデオロギーにあわない弁護士に対する制裁として懲戒請求がなされる場合には、
請求者が誰であるのかは無関係なので、対象弁護士に請求者の氏名・住所を伝えるのは
許されないとする見解をツイッター上で唱える弁護士もいるようです。
しかし、懲戒請求書上の「懲戒事由」欄の記載だけを見ても請求者と対象弁護士との間に
現実社会での接点があるかを綱紀委員が確実に知ることは困難です
(一見抽象的な懲戒事由を掲げているようにみえても、答弁書の提出、
主張書面での再反論…とやりとりが出ていく中で、請求者と対象弁護士との間に現実社会で接点があり、
そこで生じた紛争との関係で懲戒請求をしたにもかかわらず、懲戒請求書の段階では、
一般論として懲戒事由を組み立ててしまった可能性があります。)。
また、個人情報保護法は、利用目的との関係で「必要最小限度でのみ」
個人情報を取り扱う義務を負わせているわけではありません。
したがって、イデオロギー闘争の一環として懲戒制度が利用されている場合に特別扱いする必要はないと言えます。
 以上によれば、単位会の綱紀委員会から対象弁護士への、懲戒請求書の写しの交付は、
個人情報保護法違反とならないことは明らかです。

http://www.ben.li/chokaiinfo.html

(上記より)

以上が小倉先生の余命側の主張への反論、回答です。
結局小倉先生は誰一人提訴する事なくこの件から遠ざかっています。
あの余命への開示請求も、サーバ契約者の開示のみでしたよね。
現在提訴されている先生方よりIT関連にはお詳しい筈なのですが・・・

本日もありがとうございました

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4月30日

2020-04-29 23:56:26 | 日記

国際ジャズデー

図書館記念日、ヴァルプルギスの夜



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デマはデマでも

2020-04-28 23:53:47 | 日記
ツイッターに突然現れた「岡江さんはヘビースモーカーだった」という出所不明の言説
寺沢拓敬 | 言語社会学者

4/27(月) 15:40
ツイート

お断り
本記事は COVID-19 に関する情報提供ではありません。また、ファクトチェックを目的にした記事ではありません。
周知の通り、新型コロナウイルスに関連したネットの流言(デマ)は跡を絶たないが、
本記事では、ツイッター上でいままさに拡散されつつある、ある言説に注目したい。
これは流言だということが確定したわけではないが、流言の挙動に非常に似ており、注目に値する。
それは、4月23日に逝去された岡江久美子さんに関するものである。
岡江さん訃報直後から流れ始めた「ヘビースモーカー」説
重症化につながった要因のひとつとして、報道の多くは、岡江さんが少し前におこなったがん治療の影響を触れていた。
しかし、ツイッター上では、「真の原因」があると、訃報直後からささやかれはじめた。
それが、喫煙習慣(とくにヘビースモーカー・チェーンスモーカーだったこと)である。
後述するとおり、「岡江さん=ヘビースモーカー」説の多くが、断定調か伝聞調でツイートされる一方、
「写真や映像で見た」「報じている記事を読んだ」という
体験談に基づくものがほぼ見当たらないという不思議な状況にある。

ツイートの増加状況
Yahoo!リアルタイム検索で、「岡江久美子 (ヘビースモーカー or 喫煙者) -RT」という検索式でツイートを取得した。
(2020年4月27日正午まで)。
合計463件がヒットした。
取得したツイートをグラフ化したのが下図である。なお、Yahoo!リアルタイム検索は過去1ヶ月間は検索可能だが、
4月23日より前には1件もヒットしていない。

ついでに言えば、ツイッターでもっと過去にわたって検索をかけても訃報以前はまったくヒットしない。
これはウェブ全体でも同じことで、グーグル検索を使っても訃報以前に
岡江さんの喫煙習慣に言及するものはほとんど見つからない。今回かろうじて見つかったのが、2005年のヤフー知恵袋の記事くらいである。(他に見つけた方はぜひご教示下さい)。要するに、ネット上に限定すれば、
この話は訃報のあった2020年4月23日以降にツイッター上で爆発的に増えた説だと言える。
図からわかるように、訃報が流れた直後からツイートが増え始めた
(もっとも、すべてのツイートが「岡江さん=喫煙者」説に言及しているわけではないので注意してほしい。
たとえば、志村けんさんの喫煙習慣と、岡江さんのがん治療を併記するものなど)。
ツイート数も訃報からおよそ1日間は急激に増える気配はなかった。

爆発的リツイートの存在

23日時点でのツイートがこちら。(ツイート内容と日時のみ。ツイート内のURLは削除。
実際のツイートを確認したい場合はツイートの文字列で検索して下さい)

爆発的リツイートの存在
23日時点でのツイートがこちら。(ツイート内容と日時のみ。ツイート内のURLは削除。実際のツイートを確認したい場合はツイートの文字列で検索して下さい)
15:28  元喫煙者でお酒好きな70代の志村けんさんより、まだ60代で元気なイメージの
岡江久美子さんが亡くなったことの方が衝撃
15:28  岡江久美子さん、ヘビースモーカーだったから…
やはり喫煙者にコロナウイルスは危険 ご冥福をお祈りします
15:30  岡江久美子さんて実際に会ったことあるけど優しくて、
みんなのおちゃめなお母さんってイメージだったから亡くなって悲しい??喫煙者や高齢者じゃなくても亡くなるのか…
15:39  岡江久美子さんマジか...ご冥福を。 ヘビースモーカーの新型コロナ罹患→死亡って多いな...
15:47  岡江久美子さんの件、放射線治療を2月までしてたことが重症化した原因て伝えたけど、
喫煙歴とかチェーンスモーカーだったこととかそっちをちゃんと伝えないと、
誤解をうむことになる。放射線治療で免疫力が落ちたんじゃなく、
喫煙者であったことが急激な悪化に繋がったと、是非啓発してほしい。


以下中略

すでに訃報直後の15時の段階で「岡江さん=喫煙者」だという前提でのツイートが見られるが、
一方で、「本当に岡江久美子さんが重度?の喫煙者だったのか今の段階では微妙かも」という懐疑的なツイートもある。
なお、特筆すべきが5番目のツイートだ。このツイートは、その後、17,000以上もリツイートされることになる
(27日15:00現在)。期間中全体の463ツイートと比較しても、そのリツイート数の大きさがよくわかる。
個々のツイートよりも、この5番のツイートが非常に大きな影響力を持ったというわけだ。
しかし、このツイートは「喫煙歴とかチェーンスモーカーだったこととかそっちをちゃんと伝えないと、誤解をうむ」
とか「喫煙者であったことが急激な悪化に繋がった」と喫煙者であったことを周知の事実のように書いているが
、その出典を明示していない。リプライには出典を要求している人もいるが、
ツイート主が示している出典(のようなもの)は「吸ってるところを見てるので」くらいだ。

以下略

https://news.yahoo.co.jp/byline/terasawatakunori/20200427-00175537/
(上記より)

岡江さんがお亡くなりになって以降、ネット上で以上の様なツイートが有り、
爆発的に広がったそうです。
確かに、ちゃんとしたソースを示したツイートは無かったですね。


小池知事「緊急事態宣言の延長を」東京は厳しい状況


2020年4月29日 11時56分 テレ朝news

写真拡大
 東京都の小池百合子知事は、緊急事態宣言の期間について「宣言の延長をお願いしたい」と話しました。

 東京都・小池百合子知事:「緊急事態宣言については、東京の場合はまだまだ厳しい状況。
この宣言延長ということはお願いしたいと思う」

 緊急事態宣言は来月6日が期限になっていますが、東京都内では新たな感染者が一日あたりで100人を超える日も多く、
これまでに4000人以上の感染が確認されています。29日朝から行われている全国知事会のウェブ会議でも
一部の地域で緊急事態宣言を解除した場合、都道府県をまたいだ人の移動が起こる恐れがあるとして、
全国を対象に宣言の延長を国に対して求める提言案について協議が行われています。

https://news.livedoor.com/article/detail/18192001/

(上記より)

延長するより仕方が有りませんね。
ところで、あれ程このままでは医療崩壊招くから出歩くな、と騒いでいたネトウヨが
「欧州もロックダウン解除の方針だから経済活動を再開しよう」
と今呼び掛けています。


コロナ禍でどの業界も厳しい状況です・・・


弁護士会が試される会員支援の本気度

 日弁連が会員弁護士などに送付している機関誌「自由と正義」、機関紙「日弁連新聞」の5月号、6月号の
発刊を中止するという異例の措置をとるなど、イベントの軒並み中止に続き、
新コロナウイルスの影響は日弁連・弁護士会の活動にさらにはっきりした形で現れ出しています。

 そうしたなか、荒中・日弁連会長が4月27日付けで会員に対し、個々の弁護士業継続への支援として、
助成金など会員が利用可能と考えられる各種施策、法律事務所での新型コロナ対策への対応策として
調査した工夫例の会員専用ページへの掲載や、新型コロナ対応についての全会員へのウェブアンケート実施を
伝えるメッセージを発表したことが、既にネットに流れています。

 このメッセージで荒会長は、次のような認識を示しています。

 「会員の皆様におかれましても、業務の遂行方法はもとより事務所の経営など、
これまで経験のない多種多様な課題に、日々、直面されていることと存じます。
他方で、弁護士の担う役割は、この緊急事態下においてこそ、
社会のインフラとして有効に機能しなければなりません。
市民や企業が抱える各種の法的課題に、人権擁護と社会正義の実現を使命とする
弁護士が支援の手を差し伸べる必要があります」

 今回のメッセージについて、会員間でもいろいろな受けとめ方があるようです。
もちろん、前記会長の認識は基本的には正論と受けとめられそうですし、
また、日弁連会長という立場としても、言うべきことは言っているという評価になるのかもしれません。

 しかし、こと会長の前段の認識を踏まえた、会員支援という意味では、さらなる期待、
あるいはもっと別のことを期待する声が聞こえてきます。
その最たるものは高額て知られる会費の免除です。この異常事態に日弁連・弁護士会がそこに踏み込むのか、
なぜ踏み込まないのかという話です。

 しかし、皮肉なことではありますが、むしろそのネックとなることが、
あえていえば、むしろ、前記会長の後段の認識のようにとれるのです
。他の士業に比べて明らかに高額な弁護士会の会費。それについて、なぜ、既に司法改革の失敗によって
個々の弁護士が経済的打撃を受けているなかでも、はっきりとした形で減額に踏み切れないのか。
多数会員の同意を得て、ある意味、弁護士会独自の決断で踏み切れる施策のまずなのに、なぜ、乗り出せないのか――。

 これについて、これまでも弁護士会主導層が最も繰り返し掲げてきた「公式見解」は、
端的にいえば、弁護士自治の存在とその意義です。弁護士会は、他の士業と異なり、
行政官庁の監督を受けない強固な自治を有している。
それは、個々の弁護士が基本的人権の擁護と社会正義を実現を全うするために必要であり、
かつ、弁護士会の活動は、その個々の弁護士では全うしきれないものに対応している。
だから、構成員である会員は、当然にこれを負担する必要があるのだ、と。

 しかし、近年に至っては、会員の本音として、この論法だけで納得できるか、という問題が現実化しています。
その弁護士会を支えているのは、強制加入によって否応なく参加させられている個々の弁護士であり、
その経済力である。つまり、その基盤がまず優先されるべきではないか、という疑問。
そして、会長コメントにあるような「社会インフラ」論への疑問
(インフラを自力で支えること。逆にインフラであるはずなのに、社会に十分支えられていいないと感じる不満等)。

 自治と「反権力」が結びついて語られた時代を考えると、この視点を抜きに
強固な弁護士自治堅持を掲げる限界の問題にもなるようにとれますが、その一方で、
日弁連・弁護士会という強制加入団体としてのコンセンサスということでいえば、
やはりこの視点で会員を納得させられた、「改革」が破壊してしまった、
弁護士の経済的な環境が、かつてはあったということもいわなければなりません(「『弁護士自治』会員不満への向き合い方」 「弁護士会費『減額』というテーマ」 「弁護士会費『納得の仕方』から見えてくるもの」)。

  会費についてだけいえば、それこそ人件費や会館にかかる固定費など、
さまざまな減額できない事情も掲げられるかもしれません。ただ、少なくとも会長の後段の説明だけで、
会員が納得できる時代はとっくに終わっている。おそらく会員の多くは、会長の言う使命として
「弁護士が支援の手を差し伸べる必要」は、よく分かっているはずのです。

 むしろ、今、会員の視線は、その使命達成までも根本的に危うくする、この異常事態に、
強制加入の弁護士会が、むしろ業者団体として、どこまで会員の生存を本気で支援する気があるのかに
向けられているようにみえます。これについては、まだこれからとはいえ、
会員間からは相当悲観的な見方も聞こえてきますが、その意味で、やはり今、
この組織は試されているというべきかもしれません。

https://blogos.com/article/454187/

(以上より)

日頃から「弁護士会費は高過ぎる」との不満の声は多数有った様ですが、そこへコロナ不況が重なってしまいました。
第二の日弁連組織発足を、と余命が提言していましたが、内心同じ事を考えている弁護士は
実はそれなりに居るのかもしれません。



以下余命ブログより

0010 実戦④小坪氏士業照会書

日弁連の異様さがわかる事案である
今後、一連の訴訟における、個人情報たれ流し守秘義務違反を彼らの懲戒請求の場ではなく
一般犯罪として扱うことにつながる貴重な照会である。
 展開次第では弁護士自治の剥奪、代理人業務の他の士業へのオープン化、
第二の日弁連組織の立ち上げ等の激変がありそうだ。

以下略

https://yomeireturns.wixsite.com/blog/post/0010-実戦-小坪氏士業照会書


上記より


本日もありがとうございました

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4月29日

2020-04-28 23:53:47 | 日記

 

今日は昭和の日、国際ダンスデー

国際盲導犬の日



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