時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

4月1日

2020-03-31 22:58:25 | 日記

今日はエイブリルプールやが

笑えん嘘は付かん方がええで

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危うし、佐々木先生!

2020-03-31 21:27:41 | 日記

現在コロナによる首都圏の外出自粛により、労働者、特に非正規雇用の方が危機に直面しています。
感染拡大防止の為の自粛に反対はしませんが、景気悪化という副次作用については
しっかりとした論議が必要かと思います。

お困りの方は下記の申請もお考え下さい。

藤田孝典

@fujitatakanori
·3月25日

実は非課税世帯や低所得層には事実上の現金給付が本日より受付開始されています。
必要な方は社会福祉協議会へ申請に行ってください。

生活福祉資金の特例貸付が本日から開始ー状況次第で10〜80万円がもらえる償還免除もありー(藤田孝典)

以下は考える会のブログより・・・

労働弁護団の弁護士が労働組合から懲戒請求を出されるそうだ!?



労働弁護団
http://roudou-bengodan.org/
1957(昭和32)年5月、労働者及び労働組合の権利擁護活動を行う弁護士の結集を求める当時の総評
(日本労働組合総評議会)の呼びかけに応えるかたちで、「総評弁護団」が結成されました。
総評弁護団は、「総評」の名を冠したものの、総評のみならず、わが国のすべての労働者・労働組合の
権利確立に寄与する弁護士の団体として結成され、活動をしてきました。
その後、1989(平成元)年に総評が解散したことに伴い、同年10月、総評弁護団は「日本労働弁護団」と名称を変更し、
今日に至っています。「日本労働弁護団」へ名称変更してからも、多数の若手弁護士会員が加入し、
過去の知識・経験を継承しつつ、活動を活性化させています。日本労働弁護団は、
労働運動のいくつかの潮流がある中において、特定の労働団体と組織上・財政上の連携関係をもつということはしていません。
日本労働弁護団は、わが国のすべての労働者・労働組合の権利擁護を目的として、
広範な労働者・労働組合に支えられ、今後もそれを広げることを目指しています。


弁護士職務基本規定第27条
(職務を行い得ない事件)
第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。
ただし、第三号に 掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件

依頼者の味方のように事件処理をしていたが実は、相手方からの依頼を受けていたなど、
双方代理、利益相反行為と呼ばれるもの、戒告しかないが、この処分を受けた弁護士は
依頼者への裏切り行為を行ったとみなされる。
旬報法律事務所も佐々木亮弁護士もこの懲戒については全力で棄却を求めないと
事務所及び佐々木弁護士の労働弁護士としての未来はないのではないか。

https://jlfmt.com/2020/03/30/41799/
(上記より)

上記の件で、佐々木弁護士に対して懲戒請求を申し立てるのはJR東労組です。
申し立てたのは3月12日。

佐々木弁護士は18年1月に18春闘にJR東労組より法律相談を受け、
この際佐々木弁護士は「着手に手厚いベアとして格差ベア反対、一律手額ベアが受けると思う。」
「スト対弁護団を作る事も必要だ」等とアドバイスしました。
その後18春闘で労使共同宣言が破棄され、前中央執行委員長の制裁申請委員会が設置された段階で
佐々木弁護士は、前中央執行委員長の代理人として仮処分の申請を行っています。
この後、抗議を受けて佐々木弁護士は代理人を辞任しましたが、真実の声を運営していた
元役員のPCを調査した所、相談を継続していた事が判明したという事です。

JR東は組織破壊は許さない、と断言しています。
少なくとも、余命PTとそれに騙された人達より遥かに手ごわいです。

佐々木先生の運命や如何に!



本日もありがとうございました

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3月31日

2020-03-30 23:12:03 | 日記

今日はオーケストラの日

日本オーケストラ連盟発足の日

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さいたまスーパーアリーナ

2020-03-30 20:39:45 | 日記
❀志村けんさんのご冥福をお祈り申し上げます❀

コロナによる自粛要請を無視してK-1の試合が挙行されたのはさいたまスーパーアリーナです。

さいたま市は余命が居住している戸田市と隣接しています。(今は住んでいるか分かりません)
ヤング倉庫の板橋区もそう遠くありません。
つまり余命関連の人達はご近所さん同士なのです。

だからあんなにコロナ、コロナって大騒ぎしている人がいるのかな。
自分の生活圏のすぐ近くだから、怖くて不安で居ても立ってもなのね・・・



以下は余命日記より

0206  友好団体のみなさんへのメッセージ より引用

現在、いただいている外患誘致罪候補裁判官リストである。ざっと見てみたが、納得できるよな。詳細は前稿一覧表でどうぞ。

No.1  満額  嶋﨑量  横浜地裁民事第4部   石橋俊一
No.2  60万 佐々木北 東京地裁民事第16部  谷口安史
No.3  満額  金哲敏  東京地裁民事第39部  田中秀幸
No.10 満額  金哲敏  東京地裁民事第15部  東亜由美
No.11 満額  嶋﨑量  横浜地裁民事第4部   石橋俊一
No.12 満額  嶋﨑量  横浜地裁民事第4部   石橋俊一
No.17 満額  金哲敏  東京地裁民事第33部  大濱寿美
No.20 満額  金哲敏  東京地裁民事第42部  松田典浩
No.22 60万 佐々木北 東京地裁民事第28部  田中一彦
No.25 満額  嶋﨑量  横浜地裁民事第4部   関口剛弘
No.26 66万 佐々木北 広島地裁民事第2部   高島義行
No.27 66万 佐々木北 東京地裁民事第17部  田中寛明
No.28 66万 佐々木北 東京地裁民事第49部  松本真
No.29 満額  嶋﨑量  東京高裁民事第11部  野山宏
No.31 66万 佐々木北 東京高裁民事第2部   白石史子
No.32 66万 佐々木北 大阪地裁第22民事部  龍見昇
No.33 満額  金哲敏  東京高裁民事第22部  白井幸夫
No.42 満額  嶋﨑量  東京高裁民事第11部  野山宏
No.44 満額  金哲敏  東京高裁民事第17部  川神裕
No.48 満額  嶋﨑量  東京高裁民事第8部   阿部潤
No.63 満額  金哲敏  東京高裁民事第10部  大段亨
No.74 66万 佐々木北 東京地裁民事第49部  竹笠圭志
No.75 66万 佐々木北 東京地裁民事第32部  中吉徹郎
No.81 1166万 佐々木北 東京地裁民事第50部  森田裕美


金哲敏と金竜介は全て満額は金哲敏である。
石橋俊一と野山宏は異常。
横浜地裁は移送申し立て含めて民事第4部にこだわりがある。特別なつながりがあるのだろう。


野山宏判事は明らかに、と思いますが、選定当事者の主張で一発結審した所が有ったのも忘れてはいけませんよね。

本日もありがとうございました

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3月30日

2020-03-29 23:38:00 | 日記

今日は国立競技場落成記念日

神宮外苑「国立霞ヶ丘陸上競技場は1958年落成や


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