先にブログにコメントを寄せて下さってる方々へ
先ずはご連絡ありがとうございます。
直接コメント公開は致しませんが、横浜地裁の件、
事件番号に関するご指摘は訂正させて頂きました。
その他は検討の上で対応したいと考えております。
時々のブログ 管理人
さて、今日はハロウィンでしたね🎃
ハロウィンと言えば仮装、コスプレ、コスプレと言えば小林先生!
本日「メレンゲの気持ち」に出演していました。
小林先生程弁護士離れしている方も少ないかと思います。
今週は判決確定の報道が有りました。
佐々木先生の満額が確定しましたが、実際二審判決が破棄されるのは実は極めて稀なのです。
お答え:上告理由は、制限されている
上告理由は、制限されており、原則として、憲法違反です。上告受理申立ても、判例違反、法令解釈についての重要な事由が申立理由となります。事実誤認については不服申立てができないのです。従って、最高裁(上告審)において、控訴審(二審)判決が、覆る(破棄される) ことは、極めてまれです。
上告する場合は、成功する確率が低いことを覚悟する必要があります。
上告、上告受理についての統計
平成22年1月1日から、同年12月31日までのデータによると、同期間中に、1,835件の上告があったが、控訴審判決が破棄されたのは4件、また、2,247件の上告受理申立があったが、控訴審判決が破棄されたのは43件です。
http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/jokoku-sta.html
(上記より)
やはり殆どの裁判は実質二審まででほぼ確定の様です。
勿論余命裁判960件の中には、最高裁まで行くものが全く無い、
とは言い切れませんが、やはり二審までにきちんと対応しておくべきかと思います。
ここからは余命ブログのお話、事務連絡が更新されています。
最終更新: 10時間前
令和2年(ワ)第16162号東京地裁 未決
メッセージ
選定当事者を引き受けしたいと思っていますが、一人では不安です。お一人あるいはお二人の方とご一緒できれば心強いです。まとめは事務局にお願いしました。よろしくお願いいたします。 080-5048-2850
令和2年(ワ)第16162号東京地裁 未決
上記案件は「日本再生大和会」や「やまと」に履歴のない方たちが7割~8割を占める。その影響だと思うが、とにかく訴状が来ない。
上記の赤字以外に提訴事案がある場合は、速やかに連絡されたい。
メールの添付の場合、ほとんどが情報不足である。事務局が最低限必要な情報は以下の通りである。どれが欠けても対応ができないの
でよろしくお願いしたい。
1.口頭弁論呼出状及び答弁書催告状
2.被告人目録(表になっている住所氏名リスト)
3.署名捺印した懲戒請求書
原則として「和解した方」「弁護士に委任した方」「本人訴訟を宣言した方」を除く全員に選定書は送付しているが、その他の原因で送付されない方がいること、また、選定書を送られても対応しないことがあることもご承知おき願う。
部外者が口を挟む事では有りませんが、お一人で引き受けたくないとお考えでしたら
辞退も選択肢かと思いますが?
責任が果たせるか、果たせなかったらどうなるか、どうか今一度ご検討下さい。
10月31日今週のまとめ
余命ブログ更新
25日、27日、31日、
本日もありがとうございました
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