日本人が知らないプーチン大統領の本当の狙い 馬渕睦夫(元ウクライナ日本大使館大使)
日本人が知らないプーチン大統領の本当の狙い 馬渕睦夫(元ウクライナ日本大使館大使) [社会・政治・時事] 馬渕睦夫(Mutsuo Mabu...
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当方、決してロシアの武力侵攻を是と思っている訳ではなく、
ウクライナの市民の人達が一日早く日常を取り戻す事を願っています。
しかし、何故プーチンがウクライナに対し軍事力を
行使したのでしょうか?
ウクライナの内政問題によりロシア系住民が
犠牲になっていた事実を馬渕元ウクライナ大使が
解説されています。
プーチンへの批判は当然ではありますが、メディアは開戦理由を報道する
義務が有るのではないのでしょうか?
以下報道より・・・
李在明候補「徴用工問題の解決策は日本が提示せねば」…「当選すればすぐに “日韓首脳会談”」(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース
韓国与党“共に民主党”のイ・ジェミョン(李在明)次期大統領選候補は、徴用工問題などについて「解決の方法は日本政府が見つけ出さなければならない」とし「韓国政府に要求するのは正しいことではない」と強調した。 イ候補は、きょう(28日)報道された共同通信との書面インタビューで「もし当選すればすぐに日本の首相との首脳会談を推進し、(懸案の)包括的解決に向けた対話に乗り出す用意がある」として、先のように説明した。 イ候補は、日韓関係が冷却した状況について「両国民だけでなく、北東アジアの安定と平和においても絶対望ましくない」とし、岸田文雄首相と「懸案について腹を割って協議したい」と伝えた。 イ候補は、日米韓の安保協力が「韓国の安保のために必要だ」とし、日韓軍事情報包括保護協定(GSOMIA)については「(当選すれば)国家安保に責任をもつ大統領の立場で判断する」と伝えた。 また、慰安婦問題に関して2015年に交わされた日韓外相による合意を「政治的合意だ」と批判し「日本の真摯な謝罪と反省だけが唯一の解決策だ」と強調した。 北朝鮮による日本人拉致問題については「糾弾されるべきことであり、二度とあってはならない」としながらも「(日本による植民地時代に)罪のない少女たちを日本軍の性奴隷として拉致した戦争犯罪に対して、日本国民は韓国側の心情を理解できなければならない」という見解を伝えた。
転載以上・・・
結局今迄と変わり映えしない反日政策を掲げています。
韓国としては国論を纏める方法がこの他には無いのでしょう。
再び共産主義の武力侵攻の恐れが高まった現在も
外交の方針はやはり反日のままなのでしょうか?
韓国は日本の隣国であり、経済、安保問題は
日韓関係次第なのですが・・・
韓国新聞・政治-李在明候補「徴用工問題の解決策は日本が提示せねば」…「当選すればすぐに “日韓首脳会談”」-1 /wowkorea.jp
以下Twitterより・・・
木原功仁哉(きはらくにや)法律事務所
@kiharakuniya
·7時間
27日午後は街宣(渋谷、銀座)と勉強会、28日朝は街宣(新橋)でした。
SNSで #反ワクチン の投稿が削除される例が後を絶ちません。
私もYouTubeの動画が何回も削除されました。
こうした #表現の自由 に対する侵害については、裁判という形で問題提起する必要があると感じています。
#祖国再生同盟
木原功仁哉(きはらくにや)法律事務所
@kiharakuniya
·5時間
滋賀県甲賀市議会議員の糸目先生が声を上げてくださっています。
国会議員がすべてワクチン推進という悲惨な政治状況ですが、
心ある地方議会議員の方は少なくありません。引き続き応援していきます!
引用ツイート
糸目仁樹
@LROKWqZIpZylbPd
· 2月2日
名古屋の河村市長「若い層においてはコロナで亡くなる方よりも
クチンで亡くなる方が多いのではないかとの厚労省の公式発表が出ている」と言及。
9分くらいのところからご視聴下さい。
ワクチンの安全性について見直す時が来ています。
https://youtube.com/watch?v=IikXp30R6Y8
弁護士ドットコムニュース
@bengo4topics
· 8時間
ロシアによるウクライナへの武力侵攻をうけて、
東京弁護士会が日本語と英語で会長声明を出して非難しました。
「国際法に違反し、法の支配を蹂躙する今回のロシアの人権侵害行為を、
いかなる理由があろうとも断じて許すことはできません」
https://bengo4.com/c_16/n_14172/
NHKニュース
@nhk_news
【速報 JUST IN 】トヨタ あす国内全工場の稼働停止へ 取引先へのサイバー攻撃で
#nhk_news
トヨタ あす国内全工場の稼働停止へ 取引先へのサイバー攻撃で | サイバー攻撃 | NHKニュース
高橋雄一郎
@kamatatylaw
·14時間
福永第6訴訟は今日で結審予定です。判決は3月中だと予想します。
引用ツイート
高橋雄一郎
@kamatatylaw
· 2月17日
福永第6事件は書面準備手続(1回)は本日で終結,
2/28の14.00-402号法廷で第1回口頭弁論(結審予定),
3月中に判決の予定です。
オードリー☆避難用
@ss_oodorii
· 13時間
山本一郎 隊長が、堀江貴文氏に訴えられてる!!!!!!!!
令和4年(ワ)1104
44部
10:00~ 703号法廷です。
このスレッドを表示
オードリー☆避難用
@ss_oodorii
令和4年(ワ)1104
民事甲合議 1A係
原告: 堀江貴文 (代: 福永活也)
被告: 山本一郎 (たぶん神田先生?)
擬制陳述により被告欠席。
次回
4月14日 10:15~
部屋変更 606号法廷
午前10:03 · 2022年2月28日·Twitter for iPhone
高橋雄一郎
@kamatatylaw
·10時間
実質反論を含んだ答弁書を出してからもう1週間たちますね。
引用ツイート
オードリー☆避難用
@ss_oodorii
· 13時間
返信先: @kamatatylawさん
もちろん福永先生でした。
元気なの私への答弁書のお返事がまだ来ておらず、とても寂しいです🥺
オードリー@弁護士に訴えられた民
@juken_oodorii
·9時間
令和3年(ワ)31173 民事4部
損害賠償請求事件⑥
原告: 福永活也
被告: 高橋雄一郎 先生
1回結審😆
『判決』
3月28日 13:10~
孫向文 🐈⬛🐈
@sonkoubun·2時間
2021年7月の時にプーチンが発表した
「ウクライナは歴史上的にロシアの固有領土」と主張した文書です。
ウクライナはソ連時代に編入した領土なのに、
こういう狂気な侵略主張は共産主義者の本性です。習近平と瓜二つです。
次は「アイヌのジェノサイド」の嘘で北海道も固有領土と主張するだろう。
弁護士鈴木祥平
@lawyersuzuki
·2月27日
全てが話し合いで解決がつくのであれば、「強制執行を背景にした裁判所による判決による解決」
(訴訟)など利用せずに全て、「訴訟外の和解交渉」で問題解決できますね。
引用ツイート
弁護士しのだ奈保子🕊️(立憲民主党道7区総支部長)
@yorisoibengoshi
· 2月23日対話による解決を求めます。できるはずです。間違いなく。#戦争反対
弁護士杉山程彦5@東慶應三丁目
@SUGIYAMA766
·2月27日
パワーバランスが交渉するとき重要であることは、私は離婚関連の調停で学んだ。
弁護士自治を考える会
@bengoshijichi
·3時間
懲戒ではなく刑事告発かこの弁護士連れて自首させるのが熊弁の仕事
弁護士が約8230万円を着服か 熊本県弁護士会が懲戒請求(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
ツイッター速報〜BreakingNews
@tweetsoku1
·14時間
【速報】ウクライナ大統領ゼレンスキー氏の支持率91%
【速報】ウクライナ大統領ゼレンスキー氏の支持率91% | TweeterBreakingNews-ツイッ速! (tweetsoku.com)
オリオンの風
@orion1223star
·7時間
「#プーチン」>「#戦争犯罪者」
【独自】#ウクライナ侵攻…ポロシェンコ前大統領の側近が警告「日本も標的」|ANN:2/28(月) 15:41
■ポロシェンコ前大統領“側近”が語る
■目的は「“新ソ連帝国”の一地域に」
■標的は「日本を含め全民主主義国家」
【独自】ウクライナ侵攻…ポロシェンコ前大統領の側近が警告「日本も標的」(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース
ロイター
@ReutersJapan
·12時間
ウクライナのEU加盟を支持、欧州委員長が明言
ウクライナのEU加盟を支持、欧州委員長が明言 | Reuters
転載以上・・・
外交交渉は政治家より離婚弁護士の方が向いているかもしれません。
(但し小魚先生は不可)
杉山先生、選挙に立候補なさっては如何でしょうか?
先生ならプーチン、バイデンと互角の交渉を行なえるでしょう。
勿論反ワクチン政党には引き続き注目していますが・・・
以下余命関連のお話を少し・・・
719 平成19年判例は弁護士による弁護士への懲戒請求
弁護士に「通常人としての常識を持て」と諭した判例を、一般人に拡大解釈した誤読。
法的知識に欠ける一般人に対しての訴訟は謙抑的であるべきという判決も出されています。
法的知識に欠ける一般人は、平成19年判決の通常人としての常識を持たない弁護士とは同列に語れるものではありません。
司法の独善を端的に示す、最高裁判例の誤読であり、弁護士の権利のために拡大解釈を是正できずに認容判決群を乱発した裁判官たちは、日本国の一機関の特別職の国家公務員として誤判を積み重ねています。
H19年判決の事案と、本件とでは、事案の内容がまるで違うから、本件は同判決の射程範囲外である。
H19年判決は、具体的争訟事件の当事者が、相手方の代理人弁護士個人の具体的な職務行為(提訴に当たっての管轄地の選択)を懲戒事由として、代理人弁護士を通じて懲戒請求した事件である。「平成19年判決書」で、田原睦夫裁判官が、補足意見で指摘するとおり、該訴では「弁護士が、相手弁護士に対する懲戒請求申立てに関与した弁護士の不法行為責任が問われているところ」として不法行為責任を問われた判例なのであるが、多くの裁判官がこの重要な部分を見落として、誤判を繰り返している。
弁護士懲戒請求は、一般国民が、21の弁護士会の会長声明を懲戒事由として、代理人弁護士を通じることなく、弁護士法58条1項に基づき合法的に広くなんぴとにも認められている懲戒請求をしたものである。平成19年判決を当てはめる根拠も法的理由も何もないのである。
そもそも、弁護士らが引用してきた、平成19年最高裁判例とはどのようなものか?
平成19年の判例は、法を熟知しているY1当事者と法のプロのY2弁護士が裁判で争いながら和解交渉を狡猾におこなっているさなか、さらに一方では秘密裏に和解交渉をしている互いに当事者同士の相手の上告人弁護士に対し、普通ではありえない非常識な懲戒請求をおこなった弁護士であり、Y2弁護士とY1当事者に対して判決文の中で表現して示した言葉が【通常人】である。
「普通の常識を持っている人間ならばその様なことはおこなわない、という意味で使った【通常人】」という言葉で表現した事件の判例である。
弁護士らの大量訴訟行為は、この判決の一部分を持ち出し【懲戒請求することを法的に認められた一般人、なんぴと】に対し、平成19年最高裁判例で使われた【なんぴと】を【通常人】にすり替えて、裁判官を撹乱し裁判所を利用して賠償金を獲得せんとする、平成19年最高裁判例のY2弁護士さながらの犯罪行為である。
懲戒請求者がおこなった合法的な懲戒請求に対し、平成19年最高裁判例の誤用と裁判所を利用して、懲戒請求者にとっていわれのない賠償金を得ようとすることはもはや犯罪行為である。
懲戒請求者は懲戒請求書を書いて取りまとめ団体に送付した時点でも、現在でも法に疎い【なんぴと】にも懲戒請求をすることが認められている普通の一般国民である。
平成19年最判と全く異なり懲戒請求した時点では裁判で争っていたわけでもなく、当事者同士でもない。【なんぴと】であり、平成19年最判で指摘された法のセミプロのY1爺さんや法のプロのY2弁護士の【通常人】と表現された者たちの明らかな違法行為を、合法的な懲戒請求をおこなった全く法のしろうとの【なんぴと】に、平成19年最判をあてはめる合理的な根拠は無い。
原告が被告に判例として当てはめようとした【通常人】とは、裁判で互いに争っている当事者どうしでお互いの事情を分かっているうえで、あえて懲戒請求をした側の法に長けた弁護士のことを指して判決した時の言葉である。
弁護士への一般国民からの懲戒請求に対し、最高裁は平成23年判例で懲戒請求を誰に対しても認める判例も残している。その趣旨は、
政府や国会などに影響されない弁護士会の高度な自治を維持するためには、
やはり一般国民が弁護士の活動に対する意見をくみ上げて、弁護士会の会員に対する指導と懲戒請求により処分ができる門戸を広げておくということは大事であるとした。
しかしなぜか、大量懲戒請求裁判を起こしている弁護士らはこの平成23年最高裁判例はスルーしている。
719 平成19年判例は弁護士による弁護士への懲戒請求
弁護士に「通常人としての常識を持て」と諭した判例を、一般人に拡大解釈した誤読。
法的知識に欠ける一般人に対しての訴訟は謙抑的であるべきという判決も出されています。
法的知識に欠ける一般人は、平成19年判決の通常人としての常識を持たない弁護士とは同列に語れるものではありません。
司法の独善を端的に示す、最高裁判例の誤読であり、弁護士の権利のために拡大解釈を是正できずに認容判決群を乱発した裁判官たちは、日本国の一機関の特別職の国家公務員として誤判を積み重ねています。
H19年判決の事案と、本件とでは、事案の内容がまるで違うから、本件は同判決の射程範囲外である。
H19年判決は、具体的争訟事件の当事者が、相手方の代理人弁護士個人の具体的な職務行為(提訴に当たっての管轄地の選択)を懲戒事由として、代理人弁護士を通じて懲戒請求した事件である。「平成19年判決書」で、田原睦夫裁判官が、補足意見で指摘するとおり、該訴では「弁護士が、相手弁護士に対する懲戒請求申立てに関与した弁護士の不法行為責任が問われているところ」として不法行為責任を問われた判例なのであるが、多くの裁判官がこの重要な部分を見落として、誤判を繰り返している。
弁護士懲戒請求は、一般国民が、21の弁護士会の会長声明を懲戒事由として、代理人弁護士を通じることなく、弁護士法58条1項に基づき合法的に広くなんぴとにも認められている懲戒請求をしたものである。平成19年判決を当てはめる根拠も法的理由も何もないのである。
そもそも、弁護士らが引用してきた、平成19年最高裁判例とはどのようなものか?
平成19年の判例は、法を熟知しているY1当事者と法のプロのY2弁護士が裁判で争いながら和解交渉を狡猾におこなっているさなか、さらに一方では秘密裏に和解交渉をしている互いに当事者同士の相手の上告人弁護士に対し、普通ではありえない非常識な懲戒請求をおこなった弁護士であり、Y2弁護士とY1当事者に対して判決文の中で表現して示した言葉が【通常人】である。
「普通の常識を持っている人間ならばその様なことはおこなわない、という意味で使った【通常人】」という言葉で表現した事件の判例である。
弁護士らの大量訴訟行為は、この判決の一部分を持ち出し【懲戒請求することを法的に認められた一般人、なんぴと】に対し、平成19年最高裁判例で使われた【なんぴと】を【通常人】にすり替えて、裁判官を撹乱し裁判所を利用して賠償金を獲得せんとする、平成19年最高裁判例のY2弁護士さながらの犯罪行為である。
懲戒請求者がおこなった合法的な懲戒請求に対し、平成19年最高裁判例の誤用と裁判所を利用して、懲戒請求者にとっていわれのない賠償金を得ようとすることはもはや犯罪行為である。
懲戒請求者は懲戒請求書を書いて取りまとめ団体に送付した時点でも、現在でも法に疎い【なんぴと】にも懲戒請求をすることが認められている普通の一般国民である。
平成19年最判と全く異なり懲戒請求した時点では裁判で争っていたわけでもなく、当事者同士でもない。【なんぴと】であり、平成19年最判で指摘された法のセミプロのY1爺さんや法のプロのY2弁護士の【通常人】と表現された者たちの明らかな違法行為を、合法的な懲戒請求をおこなった全く法のしろうとの【なんぴと】に、平成19年最判をあてはめる合理的な根拠は無い。
原告が被告に判例として当てはめようとした【通常人】とは、裁判で互いに争っている当事者どうしでお互いの事情を分かっているうえで、あえて懲戒請求をした側の法に長けた弁護士のことを指して判決した時の言葉である。
弁護士への一般国民からの懲戒請求に対し、最高裁は平成23年判例で懲戒請求を誰に対しても認める判例も残している。その趣旨は、
政府や国会などに影響されない弁護士会の高度な自治を維持するためには、
やはり一般国民が弁護士の活動に対する意見をくみ上げて、弁護士会の会員に対する指導と懲戒請求により処分ができる門戸を広げておくということは大事であるとした。
しかしなぜか、大量懲戒請求裁判を起こしている弁護士らはこの平成23年最高裁判例はスルーしている。
720 何人に対しても懲戒請求権を認めた以上、法的措置には謙抑的であれ
監督官庁を持たない弁護士会及び日本弁護士連合会は、昭和24年に制定された現行弁護士法によって、世界で類例を見ない広範な自治権が認められています。
自治権が認められるということを、好き勝手にやりたい放題が許されていると勘違いしているのではないかと思われる現象が、この一連の懲戒請求裁判では多数見受けられます。
弁護士懲戒制度は自治を担保するものであり、適切に運用されることが前提となっているが、その実態は極めて危ういものと言えましょう。何人に対しても懲戒請求権を認めた趣旨からはずれて、金銭的欲求と懲罰目的で訴訟を弄する弁護士が一定数存在していることは、読者の皆様がご存知のとおりです。
以下に、法的措置を執ることに謙抑的であれと述べた判決を見てみましょう。
嶋﨑量弁護士原告控訴審判決
このような弁護士懲戒制度の趣旨や仕組みに鑑みると、弁護士が行った発言に対して法律知識の乏しい一般人が懲戒請求を行ったからと言って、当該弁護士がそれにより被った損害の賠償を求めて法的措置を執ることが常に必要かつ相当であるとは限らず、むしろ、一般に弁護士の職責にある者の発言が重く受け取られがちであることも考慮すると、弁護士の自己に対する懲戒請求への対応については、ある程度謙抑的な姿勢が求められるというべきである。
金竜介弁護士原告一審判決
弁護士の身分を有する原告が、法的知識の乏しい一般人が違法ないし不合理な懲戒請求を行ったことに対し、法的措置を執ることが常に必要であるとは限らず、弁護士法58条1項が広く何人に対しても懲戒請求権を認めた趣旨に鑑みれば、ある程度謙抑的姿勢が望まれる。
金哲敏弁護士原告一審判決①
弁護士の身分を有する一審原告が、法的知識の乏しい一般人が違法ないし不合理な懲戒請求を行ったことに対し、法的措置を執ることが常に必要であるとは限らず、弁護士法58条1項が広く何人に対しても懲戒請求権を認めた趣旨に鑑みれば、ある程度謙抑的な姿勢が望まれることも否めない。
金哲敏弁護士原告一審判決②
その一方で、本件懲戒請求では、攻撃的な表現が使われているものの、そこに掲げている懲戒事由自体は、本件声明への賛同、容認等と在日コリアン弁護士協会との連携であり、仮にそれが公然となされたとしてもそのような事実の摘示により原告の弁護士としての名誉、信用が毀損される程度は低いといえる。
また、同時期に対象弁護士に対して960人から本件懲戒請求と同じ書式で同内容の懲戒請求がなされていることから(認定事実?)、原告は、これらの懲戒請求について被告を含む懲戒請求者らを相手取り共同不法行為者としての責任を追及することも考えられた事案であるにもかかわらず、あえてそのような主張をせず、被告の単独不法行為を前提とする主張をしている。
これらの懲戒請求がそれぞれ単独不法行為であるならば、原告請求に係る慰謝料額を全ての懲戒請求者らについて認容する場合の合計額は約5億円に達してしまい、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し加害者にこれを賠償させることにより被害者が被った不利益を補てんして不法行為がなかったときの状態に回復させるという損害賠償請求権の本質に照らして明らかに過大であることに加え、弁護士法58条1項が広く何人に対しても懲戒請求権を認めた趣旨に鑑みれば、違法ないし不合理な懲戒請求を行った者(特に弁護士以外の者)に対する損害賠償請求はある程度謙抑的姿勢が望まれることなど本件にあらわれた一切の事情を総合的に考慮すれば、本件における慰謝料額は1万円と認めるのが相当である。
転載以上・・・
今日の余命ブログ、更新したのは誰なのでしょうか?
画像が使用されていますが、せんたくさん位PCにお詳しい方が
いらっしゃるのか・・・
判決文も一部掲載されています。
矢張り裁判官が懲戒制度を理解しているか、
それによって認容額が異なって来る様です。
以下弁護士自治を考える会のHPより
【大量懲戒請求】 『大量懲戒請求訴訟報道 結果は私利私欲』 弁護士自治を考える会/弁護士脅迫調査委員会
日本の新聞・報道各社のほとんどは真摯に事実を報道することに努め、また携わる記者も事実を国民に周知尽くすため、取材にあらゆる務め、夜討ち朝駆けの如く、奔走している方が大多数です。事実報道のため尽くす姿に頭が下がる記者も居ます。
しかし、一部の記者により、その「信頼すべき報道」が、フェイクニュースと評するほかないトリック満載の記事、購読者の心情を誘導する目的の記事など、報道というカテゴリから逸脱した記事で紙面を飾る実態があることもまた、今の時代です。
当ブログでは前回、大量懲戒請求における民事事件賠償請求に関し、報道のいい加減さ、信頼に値しない報道実態のひとつ、知っていただくべく、先ずは福岡地裁判決内容を公表しました。今回は、一部の記者によるいい加減なトリック報道の末路、 “結果は私利私欲” と題し、記事を発信します。
当会 委員会記事
https://jlfmt.com/2022/02/16/55329/
転載ここまで・・・
大量懲戒に関して、天下のメディアが世論誘導の為に
事実と異なる情報を報じています。
今回は福岡地裁の判決の特集でした。
当方メディアが公平であろうとは元々思っていませんが、
民事裁判の報道で被告の人数、認容額が事実と異なるとは
流石に驚きです。
一体誰がデマを流したのでしょうか?
本日もありがとうございました
※当ブログはアフェリエイトはありません
🐵只今監視中🐒