女として大阪で暮らす。(朝鮮婆ではないよ)

自然を愛する人です。
そして動物を愛する人です。
植物も大好きです。
ニコ生すき、日本の糞ばばですよ。

在日の見分け方。

2012-12-10 | 日記
1. なるべく具体的な方法。書類を見る場合は、どこどこの欄を見るなど、詳細が分かるとなお良い。

戸籍、住民基本台帳への記載があれば日本人。根拠は、戸籍法と住民基本台帳法。
戸籍、住民基本台帳への記載が無ければ、外国人。


2. 確認方法の実現可能性とその理由関連。このときに、私の立場を仮定していただいても結構です。企業の採用担当だったら見られるとか、地方自治体の人事担当なら職員の国籍について・・・という書類で見られるとか、法務大臣ならといった仮定でもかまいません。実際には私はそれ以外のヒラ会社員等ですから、そういう人の場合はどうかというご回答もあればありがたいことです。

一般的には確認するための情報を参照する権限は有しません。
採用担当者であれば、住民票か登録原票の写しの提出を求めるでしょうし、求めることには合理性があります。
公務員は公務執行に伴い、身分確認を求めることが可能です。外登証の提示などが該当します。公務でその他の情報は閲覧はできますが、日本国民に日本国民たる身分を証明する身分証が発行されていないことから片手落ちな点はあります。
法律家ですと、職権で戸籍謄抄本の請求も可能です。

3. その確認方法を実現できたとして、真偽確率の程度とその理由。

登録原票がある、戸籍がある、住民票がある、などであれば100%と言って差し支えないでしょう。

◎よって対象者に戸籍謄本か外国人登録証の提示を求めればよいと思います。選挙権がないのが、在日です。日本人だけの権利です。


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