【岡田美千代】
兵庫県警察の問題(2)
この一覧表は兵庫県警察と兵庫県動物愛護センターから公文書を取り寄せて、まとめた遺失物法違反の殺処分のほんの一部です、動物愛護法違反で動物を殺した記録です。遺失物法で動物の場合は3ヶ月を14日公示に出来る規定がありますが、それさえも守らず、公示を終えないままセンターへ送り殺しています。
犬猫以外の動物(インコ ウサギ ニワトリ モルモットなど)は、致死処分のための技術協力お願いします。
安楽死に係る技術協力をお願いします。など書かれています。
センターの業務は犬猫以外の動物を扱うようにはなっていないため、
殺処分も死体処理も本来の業務ではないけれど、警察への協力としているそうですが、場合によっては
警察が殺処分してもらった死体を持ち帰って警察署のゴミステーションへ捨てています。