憲法を解釈によって自衛隊を軍に格上げし、海外での戦闘に参加できる
機能を持たせる。日本人がアメリカの戦闘に加担し、相手国の人を殺す。
以下の憲法がある限りそんなことはできないはずです。
日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実
に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又
は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、こ
れを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
しかし、安倍内閣は集団的自衛権を閣議決定しました。以後自衛隊にその機能
を持たせるため次々と国会に法案を提出するでしょう。
その結果は近い将来海外での戦闘に参加してその国の子供をはじめ一般市民を
も殺すのです。 それが戦争・紛争なのです。
<シリアの3歳の子供の死と日本人の絶望的な無知と無関心>
この記事を読んでください。自衛隊をアメリカに利用させてはいけません。
人殺しの組織ではないのです。声をあげ、我々の手で阻止しなくてはなりません。
機能を持たせる。日本人がアメリカの戦闘に加担し、相手国の人を殺す。
以下の憲法がある限りそんなことはできないはずです。
日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実
に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又
は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、こ
れを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
しかし、安倍内閣は集団的自衛権を閣議決定しました。以後自衛隊にその機能
を持たせるため次々と国会に法案を提出するでしょう。
その結果は近い将来海外での戦闘に参加してその国の子供をはじめ一般市民を
も殺すのです。 それが戦争・紛争なのです。
<シリアの3歳の子供の死と日本人の絶望的な無知と無関心>
この記事を読んでください。自衛隊をアメリカに利用させてはいけません。
人殺しの組織ではないのです。声をあげ、我々の手で阻止しなくてはなりません。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます