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自転車の右側路側帯通行 悪質違反は検挙

2014年04月13日 | 日記

歩道がなく両側に路側帯がある道路を自転車が走る場合、右側の路側帯を走ることを禁じた、改正道路交通法の施行から4か月が過ぎ、警視庁は、法改正の周知が進んだとして、今月以降は悪質な違反者については検挙を進めていくことになった。

去年12月に施行された改正道路交通法では、歩道がなく両端に路側帯がある道路では、自転車は進行方向左側の路側帯を通行することができますが、右側の路側帯を走ることは新たに禁止され、懲役3か月以下、または5万円以下の罰金が科せられるようになりました。

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