こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
今回のブログでは、父親が再婚した場合の注意点について説明します。
なお、母親が再婚した場合にも同じことがいえます。
例として、父親には子が一人いて、妻には先立たれているとします。
父親が再婚した場合、その再婚相手と子とは親子関係になるのでしょうか。
「父親が再婚すれば、自動的にその再婚相手と親子関係になる」と誤解されている方が多いですが、自動的に法律上の親子関係が生じることはありません。
事実上の親子関係が生じるのみです。
子と再婚相手との間で法律上の親子関係を生じさせるには、養子縁組を行なう必要があります。
養子縁組による法律上の親子関係がない限り、その再婚相手が亡くなった場合でも、子が相続人になることはできません。
子と再婚相手とが養子縁組をしないうちに父親が亡くなったとします。
父親が亡くなった場合は、再婚相手と子が相続人になります。
法律で定められた相続分は、再婚相手と子が各2分の1ずつです。
父親死亡により、父親の遺産の2分の1を再婚相手が相続したあと、しばらくして再婚相手が死亡した場合はどうでしょうか。なお、再婚相手の両親はすでに他界しており、再婚相手には妹がいるとします。
この場合、再婚相手の相続人になるのは その妹一人であり、子が相続人になることはできません。
つまり、亡父が築き上げた財産の2分の1近くが、再婚相手の妹の手に渡ってしまうことになります。これでは、子は納得が行かないでしょう。
以上のような事態を防ぐために、可能であれば、子と再婚相手との間で養子縁組をしておきます。
養子縁組により、子は再婚相手の実子としての身分を得ることができるため、再婚相手が亡くなった場合の相続人は子のみになります。再婚相手の妹が相続人になることはありません。つまり、亡父の遺産を最終的には子がすべて相続できることになります。
養子縁組以外の方法としては、再婚相手に、「私の全財産は再婚した夫の子に遺贈する」という内容の遺言書を作成してもらう方法もあります。
また、家族信託という方法もありますが、家族信託については次回のブログで紹介します。
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