こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
現状の成年後見制度には様々な問題があり、法改正が検討されているということを前回のブログで紹介しました。
その成年後見制度の問題点を回避する方法の一つが任意後見制度です。
任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、本人の財産管理や施設入所契約等の事務を、信頼できる人に委任する契約を結んでおくものです。
この契約を【任意後見契約】といい、委任を引き受ける人を【任意後見受任者】といいます。
なお、任意後見契約は公正証書によってする必要があります。
任意後見契約で委任することができる内容は、財産管理に関する法律行為と、施設入所契約といった事務や法律行為についてです。
任意後見契約を結んでも、本人の判断能力が正常な状態のままである場合は契約の効力は発生しません。
つまり、本人が財産管理等を引き続き行なうことになります。
しかし、認知症の症状が見られるなど、本人の判断能力が低下した場合は、任意後見受任者等が【任意後見監督人】の選任を申し立てることになります。
そして任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。
任意後見監督人は弁護士や司法書士が選任されることが一般的です。
任意後見契約が発効したあとは、任意後見受任者は【任意後見人】として、判断能力が低下した本人に代わって財産管理等を行なうことになります。
成年後見制度では、裁判所が誰を後見人に選任するかが不透明で、弁護士や司法書士等の全くの第三者が選任されるケースが多々あります。
専門職後見人が選任された場合、継続的に報酬を支払う必要も生じます。
一方、任意後見制度では、例えば自身の子どもや兄弟等を任意後見受任者として定めておくことができます。
信頼関係のある身内であれば、任意後見の報酬をゼロとすることもできます。
ただし、任意後見監督人に対する報酬は発生します。
成年後見制度を利用している本人の家族の方が、制度に対して大きな不満を抱いていることが多い現状があります。
認知症のことを心配されている方は、任意後見制度の利用を検討されるとよいと思います。