見出し画像

司法書士が書くペット信託ブログ

ペットは公共交通機関に乗れる

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

ペットと一緒に泊まれるホテルや旅館が増えているいま、ペットも連れて一緒に旅行に行きたいと考えておられる飼主の方も多いと思います。

 

自家用車ではなく電車で旅行をする場合、「ペットを電車に乗せてもいいの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、ルールを守ればペット連れでの乗車は可能です。

なお、身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)は、身体障害者が電車などの公共交通機関を利用する際に、無料で乗車することができます。

 

ペット同伴で電車に乗車する場合の規定は、各鉄道会社によって異なります。私の住んでいる関西の主な鉄道会社の規定は、次のようになっています。

 

①JRの場合

(1)キャリーバッグなどのケースに入れること

(2)タテ・ヨコ・高さの合計が90cm程度、かつ一番長い辺が70cm以内のケースであること

(3)ペットとケースの合計重量が10㎏以内であること

(4)ペットの体を外に出さないこと

(5)「手回り品」として280円の切符を購入すること(距離は関係なし)

 

②阪急電鉄の場合

(1)小犬・猫・はと、またはこれらに類する小動物(猛獣およびヘビの類を除く)であって、専用の容器に納め、他の旅客に危害を及ぼす、または迷惑をかけるおそれがないもの。

(2)容器の3辺の最大の和が120㎝以内であること

(3)容器と小動物の合計重量が10キログラム以内であること

(4)形状が固定されており、小動物の全身が入るもの

(5)「手回り品」として290円の切符を購入すること(距離は関係なし)

 

⓷京阪電鉄の場合

(1)小型犬・猫・ハトなどの小動物であること
(2)縦・横・高さの合計が120cm以内の専用の容器に入れること
(3)重さは、専用の容器に入れて合計10kg以内であること

(4)「手回り品」として280円の切符を購入すること(距離は関係なし)

 

④近畿日本鉄道の場合

(1)小犬・猫・ハトなどの小動物であること。猛獣やヘビなどは不可

(2)縦・横・高さの合計が120cm以内の専用の容器に収納すること

(3)重さは、専用の容器に入れて合計10kgまでであること

(4)「手回り品」として290円の切符を購入すること(距離は関係なし)

 

以上の各鉄道会社の規定を見ると、猫や小型犬であれば、「手回り品」として一緒に電車に乗ることができますが、中型犬や大型犬は電車に同乗させることはできないことになりそうです。

 

私も、ペット(トイプードル)を連れて電車で旅行したことが何度かありますが、他の乗客に迷惑を掛けない配慮はもちろん必要です。電車に乗る前にウンチやオシッコなどは済ませておき、喉が渇かないよう、水も飲ませておくとよいと思います。

 

 

ペットの行く末や相続の事でお悩みの方は相続相談所にご相談ください

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

※ペット相続相談所のHP

※日本ペットトラスト協会《ペット相続士/会員番号1A-00143・関西・金城慶成》

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「ペット信託」カテゴリーもっと見る