こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
相続が生じた場合、自分にも相続権があるのではないかと勘違いして、相続権のない人が遺産分割を要求してくることがあります。以下、遺言等がない場合で、相続権に関する勘違いが生じる典型的なケースを紹介しておきます。
父と母と子がいて父が亡くなり、母と子が存命である場合、父の法定相続人になるのは母と子のみです。父に兄弟姉妹がいたとしても、兄弟姉妹には相続権はありません。
父と母と子がいて、先に母が亡くなったあと父が亡くなった場合、子が存命であれば、父の法定相続人になるのは子のみです。父や母に兄弟姉妹がいたとしても、それらの兄弟姉妹には相続権はありません。
父と母と子がいて、先に子が亡くなったあとに父が亡くなり、母が存命の場合はどうでしょうか。なお、子に子(孫)はおらず、父の両親はすでに他界しているケースです。
この場合は、父に兄弟姉妹がいたときは、母と兄弟姉妹が父の法定相続人になります。父が遺言等により相続対策をしていなければ、父の兄弟姉妹にも相続権が生じるということです。
法律で認められた相続権がないにもかかわらず、法律の不知により相続権を主張する人が出てくることがありますので、そういう場合は、「あなたには相続権がありませんが」と、法の規定を明示してあげるとよいでしょう。
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