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司法書士が書くペット信託ブログ

ブリーダーによる動物虐待

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

先日7月17日のニュースで、自宅で犬39頭を虐待したとして、動物愛護法違反の疑いで青森市の元ブリーダーの女が逮捕されたと報じられていました。

 

逮捕された女は、元は犬を繁殖させるブリーダーで、自宅で「多頭飼育崩壊」が起きたと見られています。

 

飼われていたのはトイプードルやポメラニアンなど少なくとも6種類以上で、自宅には犬の排せつ物が溜まっており、やせ衰えた犬が多かったとのことです。

警察は、獣医師の鑑定を受けて「動物虐待」と判断し、逮捕に踏み切ったということです。

 

鑑定した獣医師によると、犬たちが保護された当時は毛玉が凄い状態で、排せつ物も体に全て付着しているような状況だったとのことです。

さらに、爪が伸び放題で、痩せ細った犬が非常に多かったとのことです。

 

幸い、虐待された犬39頭は、青森県の施設で治療されたあと一般の人へ譲渡されていて、現在は、残る1頭が新しい飼主を待っている状態とのことです。

 

ブリーダーが動物虐待によって逮捕されるというニュースがしばしば報じられますが、明るみに出るのは氷山の一角だといえます。

 

ブリーダーによる動物虐待の根本にある原因は、ブリーダー業は行政への単なる【登録制】になっていて、事実上誰でもブリーダーになれることにあります。

そのため、単なる金儲けを目的にして、動物愛など持ち合わせていない悪質なブリーダーの参入が跡を絶たないということがあります。

 

この虐待の問題を防ぐためには、ブリーダーを【許可制】にし、厳しい審査を経た者しかブリーダー業を営めないように法改正することが必要です。

さらには、ブリーダー業の許可後も、行政が定期的に厳しい監督をすることが不可欠といえます。

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